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更新日:2024年4月1日

土地・建物の情報提供について

平成16年4月1日より、市街化調整区域の土地・建物の都市計画法の許認可等の第三者への情報提供には、本人(調査地の土地又は建物所有者)からの情報提供同意書及び調査対象地を記入した宅地照会カードが必要となります。
情報提供同意書の様式(Word:35KB)

市街化調整区域における土地・建物の都市計画法の許認可等の情報提供について(PDF:149KB)

宅地照会カード(PDF:77KB)※宅地照会カードは窓口でも配布しておりますので、当日窓口でご記入いただくか、ダウンロードしてご記入のうえお持ちください。

詳しくは調査地の場所により下記までご相談ください。

  • 中央区・浜名区の一部(旧北区)⇒土地政策課(浜松市役所本館6階)
  • 浜名区の一部(旧浜北区)・天竜区⇒北部都市整備事務所(浜名区役所内)

持参していただくもの

  • 同意書
  • マイナンバーカード等、身分が確認できるもの(法人の場合は従業者証等)
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

 

土地または建物所有者が亡くなり、相続人が情報提供を受ける場合は、下記の資料も追加で必要となります。

  • 法務局で認証を受けた法定相続情報

または、

  • 所有者が亡くなったことがわかる戸籍の記載事項証明書(戸籍謄本)と相続人であることがわかる戸籍の記載事項証明書(戸籍謄本)等

対象となる許認可情報

  • 都市計画法第43条第1項の規定による許可(建築許可)
  • 平成12年改正前の同法第43条第1項第6号ロの確認(既存宅地の確認)
  • 同法施行規則第60条の証明(適合証明)

事前協議簿又は航空写真台帳の閲覧も情報提供同意書が必要となります。

背景

平成16年4月1日より浜松市情報公開条例及び浜松市個人情報保護条例が改正され、個人を識別できる情報(個人情報)の第三者への提供について制限されることとなりました。
既存宅地の確認がとられているかどうかの情報など、市街化調整区域における土地・建物の都市計画法の許認可等の情報についても、個人情報が含まれるものがあるため、情報提供については本人(調査地の土地又は建物所有者)からの「情報提供同意書」が必要となります。

例外規定

開発許可の情報について、都市計画法第46条による開発登録簿の内容と、許可を受けた場所は土地政策課で閲覧することができます。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2365

ファクス番号:050-3737-6815

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