緊急情報
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更新日:2024年4月1日
平成16年4月1日より、市街化調整区域の土地・建物の都市計画法の許認可等の第三者への情報提供には、本人(調査地の土地又は建物所有者)からの情報提供同意書及び調査対象地を記入した宅地照会カードが必要となります。
情報提供同意書の様式(Word:35KB)
市街化調整区域における土地・建物の都市計画法の許認可等の情報提供について(PDF:149KB)
宅地照会カード(PDF:77KB)※宅地照会カードは窓口でも配布しておりますので、当日窓口でご記入いただくか、ダウンロードしてご記入のうえお持ちください。
詳しくは調査地の場所により下記までご相談ください。
土地または建物所有者が亡くなり、相続人が情報提供を受ける場合は、下記の資料も追加で必要となります。
または、
事前協議簿又は航空写真台帳の閲覧も情報提供同意書が必要となります。
平成16年4月1日より浜松市情報公開条例及び浜松市個人情報保護条例が改正され、個人を識別できる情報(個人情報)の第三者への提供について制限されることとなりました。
既存宅地の確認がとられているかどうかの情報など、市街化調整区域における土地・建物の都市計画法の許認可等の情報についても、個人情報が含まれるものがあるため、情報提供については本人(調査地の土地又は建物所有者)からの「情報提供同意書」が必要となります。
開発許可の情報について、都市計画法第46条による開発登録簿の内容と、許可を受けた場所は土地政策課で閲覧することができます。
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