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更新日:2024年1月1日

重度心身障害者医療費助成制度について

重度心身障害者医療費助成制度とは、医療機関等において、医療保険診療を受けたときに、医療費を助成する制度です。

助成を受けることができる人

世帯内の所得が限度額以下の場合のみ対象となります(所得制限)

  • 身体障害者手帳1級・2級・3級
  • 療育手帳A
  • 療育手帳Bの一部
  • 特別児童扶養手当1級・2級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

医療費助成の対象となっている人のうち、受給者証交付の手続きをされていない人は、手続きをお取りください。

助成方法

受診する医療機関の所在地により助成金の助成方法が異なります。

医療機関窓口では受給者証、健康保険証等のご提示をお願いいたします。

 

【市内医療機関】(現物給付方式)

通院の場合は1ヵ月1医療機関につき500円(総合病院は医科・歯科各500円)を窓口で負担していただきます。ただし、0歳児は0円(時間外診療を除く)。

薬局窓口での自己負担はありません。

入院の場合は1日500円(最大5,000円/月)を上限として負担していただきます。ただし、20歳未満は0円。

 

【市外医療機関】(自動償還払方式)

窓口でのご負担は保険証の自己負担額と同じですが、後日指定された口座へ助成金を振り込みます。

ただし、1ヵ月1医療機関につき500円(入院の場合は1日500円・最大5,000円/月)を窓口での自己負担額から差し引いた金額が助成金となります。

0歳児の通院(時間外診療を除く、20歳未満の入院、​​​​​​薬局でのご負担分については全額を助成します。

 

市内外の接骨院等はこちらの助成方式となります。

県外の医療機関受診の場合は償還払となります。

助成される医療費

医療保険が適用される医療費

  • 医療保険診療による医療費の自己負担金
  • 医療保険診療による訪問看護に係る給付の基本利用料金(介護保険による一部負担金は対象外)
  • 医療保険診療により購入した治療用装具の自己負担金

助成されない医療費

医療保険が適用されない医療費

自費診療・健康診断・予防接種・文書料・交通費など

入院時の食事療養費・病衣代・室料差額負担金

介護保険利用による一部負担金

医療保険診療以外の医療品(オムツ代など)の購入代金

訪問看護療養を受けた時の交通費

ショートステイ・ホームヘルプサービス・デイサービスなどの費用

医療保険が適用されても助成されない医療費

以下の方が市民税課税世帯に属する場合、入院分の医療費は助成の対象にはなりません。外来などの医療費は対象になります。

  • 平成16年12月1日以降に新規に身体障害者手帳または療育手帳を取得された方のうち、手帳取得時の年齢が65歳以上であった方
  • 新規に精神障害者保健福祉手帳を取得された方のうち、手帳取得時の年齢が65歳以上であった方

(一部例外)

次の医療費は、領収書原本を添えて各区役所社会福祉課(または窓口業務がある協働センター・市民サービスセンター・ふれあいセンター)へ申請書を提出してください。

  • 県外の医療機関での受診分
  • 「現物給付不可」のスタンプが捺されている方の浜松市内医療機関受診分
  • はり、きゅう、マッサージの施術
  • 新規で受給資格を取得したとき
    (手帳交付等から『重度心身障害者医療費助成金受給者証』交付までの期間分)

申請は12ヵ月前の受診分までさかのぼることができます。
書式1)重度心身障害者医療費助成申請書(Word:48KB)(PDF:75KB)
書式2)領収証明書(後期高齢者用)(PDF:32KB)

  • 治療用装具の購入

≪治療用装具の購入をした時の提出書類≫
治療用装具の領収書(コピー可)、医師の証明書(コピー可)、療養費支給決定通知書

高額療養費等に該当したときの手続きについて

1ヵ月間に限度額以上の医療費を支払った場合には、各医療保険機関で高額療養費もしくは附加給付金の手続きをとってください。
領収書はその際に必要となります。この手続きがお済みになるまでは、医療費の助成金の振込みができませんので、ご注意ください。
『浜松市国民健康保険』の高額療養費の手続き方法⇒国民健康保険の高額療養費を申請するときは
※協会けんぽや健保組合、浜松市以外の国民健康保険などに加入している方は、それぞれの加入医療保険で手続き後、高額療養費等支給決定通知書を各区役所社会福祉課(または窓口業務がある協働センター・市民サービスセンター・ふれあいセンター)へ提出してください。

こんな場合には・・・(『重度心身障害者医療費助成金受給者証』に関するご質問)

Q1受給者証を破ったり、汚したり紛失した場合には・・・

A1受給者証の再交付の手続きが必要となりますので、各区役所社会福祉課へ申請をしてください。

Q2受給者証を医療機関の窓口に提示し忘れた場合には・・・

A2医療機関にその旨を連絡して、指示に従ってください。

Q3住所(市内異動)、氏名、加入医療保険、助成金振込先の金融機関が変更になった場合及び長寿(後期高齢者)医療制度の対象者になった場合には・・・

A3受給者証の記載事項や助成に必要なデータの修正が必要になりますので、各区役所社会福祉課へ速やかに届け出てください。
届け出の際には、(1)受給者証、(2)認印、(3)その他必要書類をお持ちください。
(3)の「その他必要書類」は、次のとおりです。

  • 住所、氏名の変更の場合・・・・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 加入医療保険の変更の場合・・・変更後の医療保険の保険証
  • 金融機関の変更の場合・・・・・変更後の預金通帳
  • 新規で長寿(後期高齢者)医療の被保険者証の交付を受けられた場合・・・長寿(後期高齢者)医療被保険者証

Q4受給資格を喪失した場合(市外転出、死亡等)には・・・

A4受給者証の返還や医療費助成の停止等の手続きが必要となりますので、各区役所社会福祉課へ速やかに届け出てください。
届け出の際には、(1)受給者証、(2)認印、(3)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害保健福祉手帳をお持ちください。

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2212

ファクス番号:053-457-2630

各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024

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