緊急情報
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更新日:2024年1月1日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第59条第1項の規定により、浜松市内に所在地のある医療機関が自立支援医療(更生医療・育成医療)を実施するには、浜松市長の指定を受けなければなりません。
また、指定を受けた医療機関は、6年ごとに更新の手続きを行わないと、その効力を失います。
そのほか、指定内容に変更がある場合なども含め、下記の手続きが必要となります。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定等についてはこちら
指定を受けようとするとき、指定を更新するとき、指定内容に変更が生じたときは、次の手続きが必要となります。
申請があった医療機関については、浜松市社会福祉審議会障害福祉専門分科会審査部会において審査し、その審査部会の意見を聴いて市長が指定等を決定します。
審査部会は、年4回開催(2月、5月、8月、11月)されますので、開催月の前々月末日までに申請してください。なお、指定年月日は、原則として審査部会開催月の翌月初日となります。
指定を辞退しようとする場合には、1か月以上の予告期間を設けて速やかに届出を届出をしてください。
医療機関の業務を休止、廃止、再開したとき、また、医療法、健康保険法、介護保険法等により取消しや命令等の処分を受けたときは、速やかに届出をしなければなりません。
浜松市役所健康福祉部障害者更生相談所
所在地:〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目12-1 県浜松総合庁舎
E-mail:kosei-soudan@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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