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更新日:2025年4月28日
本市では、下水道事業計画区域内の特定施設や除害施設を設置する事業場に対し、使用物質の使用状況や排水量に基づくランク分けを行い、職員による立入検査の頻度を計画しています。新型コロナウイルス感染症対策で行動制限を受けた2020~2021年度は立入検査計画件数に対する実施率が100%を下回っていますが、2022年度以降は100%実施しており、今後も継続する必要があります。また、基準を超過した事業場に対しては立入検査等を実施し、指導を行っています。
図表2.3.10 立入検査計画件数に対する実施率
職員による立入検査(イメージ)
※本写真は中部浄化センター内で撮影したもので実際は事業場で同様に採水等を実施。
放流水の水質分析
[中部浄化センター]
浄化センターからの放流
[中部浄化センター]
このように、下水処理を阻害する悪質な汚水を排出する事業場等を監視するとともに、浄化センターで下水を適切に処理し、公共用水域への放流を行っています。
これら取り組みの結果、浄化センターからの放流水は水質汚濁防止法に定める排水基準に適合しており、今後も適正な放流水質を維持する必要があります。
図表2.3.11 放流水の排水基準適合率
✓ 立入検査の計画に基づく立入検査の実施
図表2.3.12 下水処理工程 [中部浄化センター]
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