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更新日:2026年4月28日

水道関係

目次

お知らせ 

窓口に来所する場合、担当者が不在の場合がありますので、可能な限り事前に電話連絡をお願いします。

専用水道について 

専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、以下の(1)、(2)のいずれかに該当するものをいいます。

(1)100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

(2)生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、地中又は地表に設置されている部分の規模が以下の(3)、(4)のいずれにも該当するものは専用水道から除外されます。

(3)口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下

(4)受水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下

専用水道に該当するか否かの判断は困難な場合が多いので、事前に生活衛生課又は保健所浜北支所までご相談ください。

専用水道に該当する施設については、水道法に基づくさまざまな管理基準の遵守等が義務付けられているほか、「浜松市専用水道事務処理要領」に基づき申請や届出等が必要になります。

申請(届出)様式

新規に専用水道の設置する場合など、水道の布設工事に該当する場合は、工事前に書類審査による確認を受けなければなりません。

特に新規の敷設工事確認には時間を要しますので、工事着工の2か月前までに生活衛生課又は保健所浜北支所までご相談ください。

申請又は届出内容

ファイル形式

専用水道布設工事確認申請書(様式1)

Word:36KB PDF:47KB
工事設計書(様式2) Word:27KB PDF:46KB
専用水道該当届(様式6) Word:36KB PDF:51KB
完成図書(様式7) Word:27KB PDF:47KB

専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式8)

Word:37KB PDF:48KB

水道技術管理者設置届(様式9)

Word:37KB PDF:51KB
水道管理業務在職証明書(様式10) Word:36KB PDF:46KB
履歴書(様式11) Word:27KB PDF:38KB

水道技術管理者変更届(様式12)

Word:37KB PDF:57KB

専用水道給水開始届(様式13)

Word:36KB PDF:50KB
施設検査成績書(様式14) Word:27KB PDF:64KB

水道管理業務委託届(様式15)

Word:37KB PDF:55KB

水道管理業務委託届出事項変更届(様式16)

Word:36KB PDF:47KB

受託水道技術管理者変更届(様式17)

Word:37KB PDF:52KB

水道管理業務委託契約失効届(様式18)

Word:37KB PDF:51KB

専用水道廃止届(様式19)

Word:36KB PDF:48KB

専用水道給水緊急停止届(様式20)

Word:36KB PDF:47KB

専用水道給水再開届(様式21)

Word:36KB PDF:45KB

専用水道地震防災応急計画届出書(県様式1)

Word:34KB

PDF:28KB

南海トラフ地震防災対策計画届出書(県様式2)

Word:37KB

PDF:28KB

南海トラフ地震防災対策計画送付書(県様式3)

Word:37KB

PDF:29KB

簡易専用水道について 

簡易専用水道とは、上水道(市水)等から供給を受ける水のみを水源とし、ビルやマンション等に受水槽を設置して給水する建物内水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。

簡易専用水道に該当する施設については、水道法に基づく管理基準の遵守と管理状況検査の受検が義務付けられているほか、「浜松市簡易専用水道事務処理要領」に基づき届出等が必要になります。

届出様式

届出内容 ファイル形式
簡易専用水道設置届(様式1) Word:68KB PDF:96KB
簡易専用水道変更届(様式2) Word:31KB PDF:47KB
簡易専用水道廃止届(様式3) Word:30KB PDF:44KB
簡易専用水道給水緊急停止届(様式4) Word:30KB PDF:48KB
簡易専用水道給水再開届(様式5) Word:30KB PDF:46KB

小規模受水槽水道について 

小規模受水槽水道とは、上水道(市水)等から供給を受ける水のみを水源とし、ビルやマンション等に受水槽を設置して給水する建物内水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。

小規模受水槽水道に該当する施設については、「浜松市飲用井戸等衛生対策要領」に基づき、簡易専用水道の管理基準に準じた管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めてください。

飲用井戸について 

浜松市では飲用に供する井戸等の施設及び水質に関して適正な衛生管理を図ることを目的に「浜松市飲用井戸等衛生対策要領」を策定しています。

一般飲用井戸(個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等)や業務用飲用井戸(官公庁、学校、病院、店舗、工場等)をお持ちの方は要領を参考に維持管理をしてください。

維持管理について

  • 飲用井戸及びその周辺の衛生的環境の確保に努めるとともに、施設内の定期的な点検とポンプ等構造物の清潔保持を心がけてください。
  • 供給する水が人の健康を害する恐れがあることがわかった時は、ただちに給水を停止し、そのことを関係者に周知し、生活衛生課又は保健所浜北支所に連絡してください。
  • 飲用井戸を新設しようと計画している場合でも、その場所が上水道事業等の給水区域内である場合は、極力それらの水道事業から給水を受けてください。

水質検査について

  • 給水開始前に水質検査を行い、飲用井戸等の安全確認を行ってください。
  • 給水開始後は定期的に水質検査を行うほか、水に異常を認めた場合も、周辺の状況や地質等から判断して必要と思われる項目の検査を行いましょう。
  • 飲用井戸等の水質検査は、検査結果の信頼性を確保する観点から、水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で行いましょう。
  • 厚生労働大臣の登録を受けた者については、環境省ホームページに掲載されています。(リンク先のページの「水質検査機関登録簿」をご確認ください。)
  • 水質検査機関でご不明な点がある場合は、生活衛生課又は保健所浜北支所までご相談ください。

PFOS及びPFOAの水質基準化について(令和8年4月1日施行) 

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の水質基準に関し、水質基準に関する省令及び水道法施行規則がそれぞれ改正され、令和8年4月1日から施行されます。

これにより、これまでの水質基準項目に「PFOS及びPFOA(合算値)が0.00005mg/L以下」が新たに追加されます。

水道及び飲用井戸等における消毒設備等の管理の徹底について 

全国で消毒設備等の管理不足が原因と推定される水質事故が複数発生しているほか、令和7年8月には湧水を水源とする使用水が病原性微生物に汚染されていたことが原因と推定される食中毒が続けて2件発生しています。

下記の通知を参考に、引き続き衛生管理の徹底をお願いします。

従事者の健康診断(検便)の頻度等が改正されました(令和8年4月1日施行) 

水道法施行規則第16条が改正され、従事者が実施すべき定期の健康診断(検便)の頻度が「おおむね6ヶ月ごと」から「おおむね1年ごと」に変更になりました。

また、「水道水質管理における留意事項」が改正され、新旧対照表(PDF:280KB)のとおり、検査項目や記録保存期間等について変更がありました。

これに合わせ、「浜松市専用水道事務処理要領」を改正しました。

水道施設の技術的基準を定める省令が一部改正されました(耐震化関係)(令和8年10月1日施行) 

水道施設の技術的基準を定める省令が一部改正され、省令第1条第7号イ(耐震性関係)の対象施設に、災害時に特に給水を確保する必要がある施設の配水支管並びにこれに接続するポンプ場及び配水池等が追加されました。

改正施行の際に現に設置されている水道施設については、当該施設の大規模改造のときまでは改正後の規定を適用しないとの経過措置が設けられていますが、既存施設についてもできるだけ速やかに新基準に適合させることが望ましいとされています。

要領・指針等 

浜松市専用水道事務処理要領(PDF:524KB)(最終改正:令和8年4月1日)

浜松市簡易専用水道事務処理要領(PDF:262KB)(最終改正:令和8年4月1日)

浜松市飲用井戸等衛生対策要領(PDF:101KB)(最終改正:令和8年4月1日)

水道水質管理における留意事項(PDF:7,153KB)(最終改正:令和8年3月27日) ※別添4(水質管理目標設定項目の検査方法)は省略しています。

水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(PDF:4,762KB)(最終改正:令和元年5月29日)

簡易専用水道検査機関登録簿(国土交通省ホームページ)

その他の通知(国土交通省ホームページ)

 

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6112

ファクス番号:050-3385-7161

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

中央区(三方原地区を除く)の施設に関するお問い合わせは生活衛生課へ
中央区の一部(三方原地区)・浜名区・天竜区の施設に関するお問い合わせは浜北支所へ

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