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更新日:2022年4月18日

水道法施行規則の一部改正について

改正内容について

令和2年3月30日、水道法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和2年4月1日から六価クロム化合物に係る基準が「0.05mg/L以下であること」から「0.02mg/L以下であること」に改正されました。つきましては、以下の通知等を参考に、ご対応をお願いします。

専用水道施設における検査回数について

水道法第20条第1項の規定により行う定期の水質検査については、水道法施行規則第15条第1項第3号ハただし書き及び第4号において、六価クロム化合物に係る過去の検査の結果が基準値の一定の割合以下であるなどの条件を満たす場合には、検査回数を減じることや検査を省略することができるとされていますが、基準値の改正後においても、改正前に行った検査の結果を含めて、改正後の基準値(0.02mg/L)に対してこれらの条件を満たすことを確認できる場合には、検査回数を減じ又は省略することは差し支えありません。

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浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6114

ファクス番号:053-459-3561

浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1398

ファクス番号:053-585-3671

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