緊急情報
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更新日:2024年11月7日
令和2年3月30日、水道法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和2年4月1日から六価クロム化合物に係る基準が「0.05mg/L以下であること」から「0.02mg/L以下であること」に改正されました。つきましては、以下の通知等を参考に、ご対応をお願いします。
水道法第20条第1項の規定により行う定期の水質検査については、水道法施行規則第15条第1項第3号ハただし書き及び第4号において、六価クロム化合物に係る過去の検査の結果が基準値の一定の割合以下であるなどの条件を満たす場合には、検査回数を減じることや検査を省略することができるとされていますが、基準値の改正後においても、改正前に行った検査の結果を含めて、改正後の基準値(0.02mg/L)に対してこれらの条件を満たすことを確認できる場合には、検査回数を減じ又は省略することは差し支えありません。
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