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更新日:2024年1月1日

自動車リサイクル法の届出・申請について

 届出・申請について

2005年(平成17年)1月1日以降、自動車リサイクル法により使用済自動車などを取り扱う事業者にはそれぞれの役割が定められます。
使用済自動車を引き取る行為や使用済自動車から有用部品を取り外す行為は登録制・許可制となりますので、事業者は必要な業務ごとに申請をしてください。
届出・申請・相談について当課にお越しの際には、事前にご連絡のうえ、ご訪問の日時をご確認ください。(担当者が不在であったり、長い間お待ちいただいたりすることを避けるため、ご協力をお願いいたします。)

関係者

自動車リサイクル法における主な役割

引取業者【登録制】

自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取りフロン類が残っていればフロン類回収業者に、そうでなければ解体業者に引き渡してください

フロン類回収業者【登録制】

フロン類を回収基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者が設定する指定引取場所へ引き渡してください。(自動車メーカー・輸入業者にフロン類回収料金を請求できます。)

解体業者【許可制】

使用済自動車の解体を再資源化基準に従って適正に行ってください。(使用済自動車からタイヤ、バッテリー、廃油・廃液、蛍光管の回収を必ず行い、解体業者が産業廃棄物として適正な処理を行う必要があります。)
エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者が設定する指定引取場所へ引き渡してください。(自動車メーカー・輸入業者にエアバッグ類回収料金を請求できます。)

破砕業者【許可制】

解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を再資源化基準等に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡してください。

自動車リサイクルシステムへの事業者登録の申請

自動車リサイクル法の登録・許可を終えた事業者は、使用済自動車の引き取り等の業務をパソコンの電子マニフェストで管理するため、自動車リサイクルシステムへの登録が必要になります。
自動車リサイクルシステムの登録の際には、自動車リサイクル法の登録・許可番号が必要です。交付された登録予定番号通知書や許可証をご確認ください。
詳しくは自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター(別ウィンドウが開きます)へお問い合わせください。

自動車リサイクル法についてQ&A(事業者のみなさま向け)

(PDF:35KB)

使用済自動車引取業登録へフロン類回収業登録へ

解体業許可へ破砕業許可へ

様式・添付書類のダウンロードへその他の届出等へ

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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