緊急情報
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更新日:2023年5月2日
自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業者は、事業所が浜松市内にある場合には浜松市長の登録を受けなければなりません。
登録を受けないで使用済自動車の引取りを業として行った事業者には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
引取業者は、登録を受けてから5年ごとにその更新を受けてください。
引取業の登録を受けた者が以下の事項を変更した場合、変更があった日から30日以内に引取業者変更届出書及び変更後の必要書類を添付して提出してください。
【新規・更新】
【変更】
【新規】…4,000円
【更新】…3,000円
【変更】…手数料なし
◎:必ず添付が必要な書類
○:該当すれば、添付が必要な書類
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様式 |
新規更新 |
変更 |
備考 |
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1 |
引取業者登録(登録の更新)申請書<様式第一(第四十六条関係)> |
◎ |
/ |
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2 |
引取業者変更届出書<様式第二(第四十八条関係)> |
/ |
◎ |
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添付書類 |
新規 |
更新 |
備考 |
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1 |
誓約書 |
◎ |
◎ |
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2 |
(個人)申請者の住民票の写し |
○ |
○ |
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3 |
(法人)登記簿の謄本 |
○ |
○ |
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4 |
法定代理人の住民票の写し |
○ |
○ |
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5 |
エアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類 |
◎ |
◎ |
次の書類のいずれかを添付
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6 |
通知書の写し |
/ |
◎ |
更新・変更届出時には添付 |
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7 |
申請先が交付した登録通知書及び他の許可証の写し |
○ |
○ |
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登録を受けた事業者は、事業所ごとに下記の要件を満たした標識を公衆の見やすい場所に掲示してください。(登録通知書でも可。)
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