緊急情報
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更新日:2023年5月2日
使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒として入っているフロン類の回収を行う事業者は、事業所が浜松市内にある場合には浜松市長の登録を受けなければなりません。
登録を受けないで使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を業として行った事業者には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
フロン類回収業者は、登録を受けてから5年ごとにその更新を受けてください。
フロン類回収業の登録を受けた者が以下の事項を変更した場合、変更があった日から30日以内にフロン類回収業者変更届出書及び変更後の必要書類を添付して提出してください。
ただし、回収しようとするフロン類の種類の変更が伴わない「回収に使う施設の能力」や「フロン類回収設備の数」についてのみの変更は軽微な変更であり、届出をする必要はありません。
【新規・更新】
【変更】
【新規】…5,000円
【更新】…4,000円
【変更】…手数料なし
◎:必ず添付が必要な書類
○:該当すれば、添付が必要な書類
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様式 |
新規更新 |
変更 |
備考 |
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1 |
フロン類回収業者登録(登録の更新)申請書<様式第三(第五十条関係)> |
◎ |
/ |
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2 |
フロン類回収業者変更届出書<様式第四(第五十三条関係)> |
/ |
◎ |
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添付書類 |
新規 |
更新 |
備考 |
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1 |
誓約書 |
◎ |
◎ |
申請者が法56条第1項で定める欠格要件に該当しないことを証する書面(法文を十分に確認のこと) |
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2 |
(個人)申請者の住民票の写し |
○ |
○ |
発行日より3ヶ月以内のものに限る。 住民票の写しは、本籍(外国人の場合は国籍等)の記載のあるものに限る。 |
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3 |
(法人)登記簿の謄本 |
○ |
○ |
発行日より3ヶ月以内のものに限る。 |
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4 |
法定代理人の住民票の写し |
○ |
○ |
申請者が未成年者の場合 発行日より3ヶ月以内のものに限る。 |
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5 |
フロン類回収設備の所有権を有することを証する書類 |
◎ |
◎ |
自ら所有している場合…購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうちいずれかの写し 所有権を有しない場合…借用契約書、共同使用規定書、管理要領書、貸与承諾書等のうちいずれかの写し |
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6 |
フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 |
◎ |
◎ |
取扱説明書、仕様書、カタログ等のうちいずれかの写し(種類及び能力が記載された箇所のみの写しで可) |
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7 |
許可証(通知書)の写し |
/ |
◎ |
更新・変更届出時には添付 |
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8 |
申請先が交付した登録通知書及び他の許可証の写し |
○ |
○ |
引取業登録、解体業・破砕業許可の該当ある場合は添付 |
登録を受けた事業者は、事業所ごとに下記の要件を満たした標識を公衆の見やすい場所に掲示してください。(登録通知書でも可。)
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