緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年5月2日
解体自動車の破砕前処理(プレス、せん断)または破砕処理を行う事業者は、事業所が浜松市内にある場合には浜松市長の許可を受けなければなりません。
許可を受けないで解体自動車の破砕前処理または破砕処理を業として行った事業者には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
破砕業者は、許可を受けてから5年以内にその更新を受けてください。
事業範囲の変更許可の申請は、破砕業の事業の範囲の変更許可申請書及び必要書類を添付して提出してください。
破砕業として許可を受けた者が以下の事項を変更した場合、変更があった日から30日以内に破砕業変更届出書及び変更後の必要書類を添付して提出してください。
【新規許可申請・更新許可申請・事業範囲の変更許可申請】
【変更届出書】
【新規】…84,000円
【更新】…77,000円
【事業範囲の変更許可】…67,000円
【変更】…手数料なし
◎:必ず添付が必要な書類
○:該当すれば、添付が必要な書類
△:更新申請時に変更がない場合、添付を省略できる書類
|
|
様式 |
新規更新 |
変更許可 |
変更 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
破砕業許可(許可の更新)申請書<様式第八(第六十条関係)> |
◎ |
/ |
/ |
|
|
2 |
破砕業の事業の範囲の変更許可申請書<様式第十(第六十三条関係)> |
/ |
◎ |
/ |
|
|
3 |
破砕業変更届出書<様式第十一(第六十四条関係)> |
/ |
/ |
◎ |
|
|
|
添付書類 |
新規 |
更新 |
変更許可 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
誓約書 |
◎ |
◎ |
◎ |
|
|
|
2 |
事業の用に供する施設※ |
◎ |
△ |
◎ |
積替え又は保管の場所を含む |
|
◎ |
△ |
◎ |
|
||
|
◎ |
△ |
◎ |
|
||
|
◎ |
△ |
◎ |
縦断及び横断図 |
||
|
◎ |
△ |
◎ |
|
||
|
◎ |
△ |
◎ |
処理能力を算出した根拠を示すもの |
||
|
◎ |
△ |
◎ |
|
||
|
◎ |
△ |
◎ |
|
||
|
3 |
施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること)を証する書類 |
◎ |
△ |
◎ |
|
|
◎ |
△ |
◎ |
|
||
|
◎ |
△ |
◎ |
土地所有者と申請者が相違する場合 |
||
|
◎ |
△ |
◎ |
|
||
4 |
事業計画書 |
◎ |
◎ |
◎ |
使用済自動車等を不適正に大量に保管している場合は、別に詳細な書類の提出が必要です。 |
|
5 |
収支見積書 |
◎ |
◎ |
◎ |
||
|
6 |
(個人)申請者の住民票の写し及び登記事項証明書 |
◎ |
◎ |
◎ |
|
|
7 |
(法人)定款又は寄附行為 |
◎ |
◎ |
◎ |
|
(法人)登記簿の謄本 |
◎ |
◎ |
◎ |
|
||
|
8 |
(法人)役員の住民票の写し及び登記事項証明書 |
○ |
○ |
○ |
|
|
9 |
(法人)出資者等(個人)の出資金額記載書類と住民票の写し及び登記事項証明書 |
○ |
○ |
○ |
|
(法人)出資者等(法人)の出資金額記載書類と登記簿の謄本 |
○ |
○ |
○ |
|
||
|
10 |
使用人の住民票の写し及び登記事項証明書 |
○ |
○ |
○ |
|
|
11 |
法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書 |
○ |
○ |
○ |
|
12 |
標準作業書 |
○ |
○ |
○ |
申請書等に記載できない場合等には別添で添付←環境省のホームページ(別ウィンドウが開きます)へリンクします |
|
|
13 |
許可証の写し |
/ |
◎ |
◎ |
更新・変更届出時には添付 |
|
14 |
申請先が交付した登録通知書及び他の許可証の写し |
○ |
○ |
○ |
|
|
15 |
廃棄物処理法の許認可証の写し |
○ |
○ |
○ |
|
※廃棄物処理法の産業廃棄物処理施設設置(変更)許可を受けている場合は省略できます。
許可を受けた事業者は、事業所ごとに下記の要件を満たした標識を公衆の見やすい場所に掲示してください。(許可証でも可。)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください