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更新日:2023年3月29日

生産緑地地区が廃止される場合

次の場合、生産緑地の一部または全部が廃止になります。

  • 1.買取り申出のあった生産緑地地区で、行為制限が解除になった部分
  • 2.公共施設等の敷地に供された部分
  • 3.都市計画上の必要性が生じた部分
  • 4.1~3による廃止に伴い、残った農地のみでは生産緑地地区としての指定要件を欠くこととなった地区
  • 5.土地区画整理事業の仮換地指定等により、生産緑地地区としての指定要件を欠くこととなった地区

生産緑地地区の廃止は、以上の場合に限定されるため、土地所有者の都合では廃止することはできません。特に所有者が主たる従事者でない場合には、相続が発生しても買取り申出ができないため、生産緑地地区が廃止になることはありませんので、ご注意ください。また、分家住宅の建設等、土地所有者の希望による廃止もできませんので、ご注意ください。

生産緑地地区の制度をよくご理解いただくとともに、ご家族とよくご相談の上で申請をしていただきますよう、お願いいたします。

生産緑地地区の例(画像)
生産緑地地区の例


生産緑地地区指定申請の受け付け

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部緑政課

〒430-0923 浜松市中央区北寺島町617-6

電話番号:053-457-2586

ファクス番号:050-3535-5217

○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1116)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0027)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0115)
西行政センター(電話番号:053-597-1150)
南行政センター(電話番号:053-425-1120)
北行政センター(電話番号:053-523-1114)

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