緊急情報
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更新日:2023年3月29日
次の場合、生産緑地の一部または全部が廃止になります。
生産緑地地区の廃止は、以上の場合に限定されるため、土地所有者の都合では廃止することはできません。特に所有者が主たる従事者でない場合には、相続が発生しても買取り申出ができないため、生産緑地地区が廃止になることはありませんので、ご注意ください。また、分家住宅の建設等、土地所有者の希望による廃止もできませんので、ご注意ください。
生産緑地地区の制度をよくご理解いただくとともに、ご家族とよくご相談の上で申請をしていただきますよう、お願いいたします。
生産緑地地区の例
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1116)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0027)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0115)
西行政センター(電話番号:053-597-1150)
南行政センター(電話番号:053-425-1120)
北行政センター(電話番号:053-523-1114)
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