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更新日:2021年10月22日

生産緑地地区に指定できる土地

以下の要件をすべて満たすことが必要です。(生産緑地法第3 条「生産緑地地区に関する都市計画」)

  1. 市街化区域内の一団の農地等(※)で、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があるもの
  2. 一団の農地等の面積が500平方メートル(又は5畝)以上であること
    (浜松市では「浜松市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」により300平方メートル以上の規模の区域であることを要件とする。)
  3. 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能であること

 ※農地等:農業の用に供されている農地、採草放牧地、林業の用に供されている森林、漁業の用に供されている池沼

一団の農地等の取扱いについて

農地等の間に幅6mを上限とする道路・水路等が介在していても一体性が認められれば一団の農地等とみなします。また、隣接する他の土地所有者の同意があり、合わせて300平方メートル以上であれば一団の農地等と認められます。
一団の農地等の取扱


生産緑地地区指定申請の受け付け

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部緑政課

〒430-0923 浜松市中央区北寺島町617-6

電話番号:053-457-2586

ファクス番号:050-3535-5217

○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1116)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0027)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0115)
西行政センター(電話番号:053-597-1150)
南行政センター(電話番号:053-425-1120)
北行政センター(電話番号:053-523-1114)

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