緊急情報
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更新日:2021年10月22日
以下の要件をすべて満たすことが必要です。(生産緑地法第3 条「生産緑地地区に関する都市計画」)
※農地等:農業の用に供されている農地、採草放牧地、林業の用に供されている森林、漁業の用に供されている池沼
農地等の間に幅6mを上限とする道路・水路等が介在していても一体性が認められれば一団の農地等とみなします。また、隣接する他の土地所有者の同意があり、合わせて300平方メートル以上であれば一団の農地等と認められます。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1116)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0027)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0115)
西行政センター(電話番号:053-597-1150)
南行政センター(電話番号:053-425-1120)
北行政センター(電話番号:053-523-1114)
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