緊急情報
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更新日:2024年2月9日
良好な都市環境の形成を目指して、市街化区域内の農地について生産緑地地区指定の申請を受け付けます。
受付期間
毎日受け付けます(市役所閉庁日を除く)。
受付場所
対象となる農地等のある区の区役所及び行政センターの担当窓口で受け付けます。
なお、生産緑地地区の買取申出、その他詳細については緑政課にお問い合わせください。
指定時期
毎年度末(3月末日)までに受け付けた申請を、翌年度12月下旬までに生産緑地地区に指定します。
例)令和5年度の場合:【申請の受け付け】令和6年3月31日まで 【指定時期】令和6年12月下旬までに指定
申請の手引きは、本ページの「ダウンロード」よりプリントアウトできます。また、各区役所担当窓口および市役所緑政課で配布しています。
市街化区域内の農地は、都市の中の貴重な緑のオープンスペースとして機能し、災害時の避難場所となるなど、豊かで安全な都市生活の実現に貢献しています。
このため、本市では、これらの多面的な機能効果が期待できる一定規模以上の市街化区域内の農地については、都市計画法の地域地区のひとつである「生産緑地地区」として指定することにより、良好な都市環境の形成に努めます。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1116)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0027)
○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0115)
西行政センター(電話番号:053-597-1150)
南行政センター(電話番号:053-425-1120)
北行政センター(電話番号:053-523-1114)
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