更新日:2023年3月29日
生産緑地の買取りの申出の制度
買取りの申出ができる条件があります
- 生産緑地の所有者は、都市計画決定告示の日から起算して30年を経過したとき、または主たる従事者が死亡、もしくは農業に従事することを不可能にさせる故障に至ったときは、市長に対し、書面をもって、生産緑地を時価で買取るべき旨を申し出ることができます。※申し出る農地等は、生産緑地地区の全部でも、一部でも構いません。(生産緑地法第10条「生産緑地の買取りの申出」)
- 買取り申出の日から起算して1ヶ月以内に、買い取るか買い取らないかを、市から土地所有者へ通知します。買取り申出の日から起算して3ヶ月以内に所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く)が行われなかった場合、行為の制限は解除され、その後、生産緑地地区は廃止されます。(生産緑地法第12条「買取りの通知」・第14条「行為の制限の解除」)
時価とは:不動産鑑定士、官公署等の公正な鑑定評価を経た近傍類地の正常な取引価格や公示価格を考慮して算定した相当な価格です。
書面とは:「生産緑地買取申出書」(省令で定める様式)にて申出します。
(生産緑地法施行規則第5条「買取申出書」)
主たる農業従事者とは、以下のような人です
- 最も中心となって営農している人を、主たる農業従事者とします。(実際に生産緑地に肥培管理をしている人で、その人がいないと客観的に農地の管理が不可能となる人)
- 複数で営農している場合、主たる農業従事者が当該生産緑地に1年間に従事した日数の7割以上従事している人も、主たる農業従事者に含まれます。(主たる農業従事者が、65歳未満である場合は8割以上従事している者)(生産緑地法施行規則第2条「国土交通省令で定めるところにより算定した割合」)
従事不可能な故障とは、以下のようなものです
- 医師の診断書、院長の証明書等により、農林漁業の継続が事実上不可能であると判断され、市長が認定したもの。
(生産緑地法施行規則第4条「従事することを不可能にさせる故障」)
生産緑地地区指定申請の受け付け