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更新日:2021年10月22日

生産緑地地区に指定されると

農地等としての適正な管理、保全が義務付けられます

  • 生産緑地地区が定められると、生産緑地地区であることを示す標識を市が設置します。(生産緑地法第6条「標識の設置等」)
  • 生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、生産緑地を農地等として管理しなければなりません。その際、市長に対して、生産緑地を農地等として管理するため必要な助言、土地の交換のあっせんその他の援助を求めることができます。(生産緑地法第7条「生産緑地の管理」)

基本的に建築や宅地造成ができなくなります

  • 生産緑地地区内においては、建築物その他の工作物の新築、改築または増築、宅地の造成等を行う場合、市長の許可を受けなければなりません。その際、農林漁業を営むために必要と認め、生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認められる施設については許可されます。(生産緑地法第8条「行為の制限」)
  • 上記に違反した場合には、市長は、相当の期限を定めて、必要な限度において原状回復(著しく困難な場合は代替措置)を命じます。(生産緑地法第9条「原状回復命令等」)

建築が許可される施設とは以下のようなものです

  1. 農産物、林産物、水産物の生産、集荷の用に供する施設(ビニールハウス、温室、育種苗施設、集荷施設等)
  2. 農林漁業の生産資材の貯蔵、保管の用に供する施設(農機具の収納施設、種苗貯蔵施設、サイロ)
  3. 農産物、林産物、水産物の処理、貯蔵に必要な共同施設(選果場、ライスセンター等)
  4. 農林漁業に従事する者の休憩施設(農作業の準備、休養に必要なあずまや、休憩所等)
  5. 農産物を原料とする製造、加工施設(農産物加工所等)
  6. 農産物等、農産物加工品の販売施設(農産物直売所等)
  7. 地域の農産物を材料とする料理を提供する施設(農家レストラン)

(生産緑地法第8条第2項「許可対象施設」)
※仮設の工作物、上下水道管等の地下に設けるもの、上記1・2の内、床面積の合計又は築造面積が90 平方メートル以下であるもの、幅員が2m以下の用排水路、農道等については、許可がいりません。


生産緑地地区指定申請の受け付け

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部緑政課

〒430-0923 浜松市中央区北寺島町617-6

電話番号:053-457-2586

ファクス番号:050-3535-5217

○各区役所担当窓口
中央区(まちづくり推進課/電話番号:053-457-2778)
浜名区(まちづくり推進課/電話番号:053-585-1116)
天竜区(まちづくり推進課/電話番号:053-922-0027)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0115)
西行政センター(電話番号:053-597-1150)
南行政センター(電話番号:053-425-1120)
北行政センター(電話番号:053-523-1114)

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