緊急情報
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更新日:2024年11月19日
本市の農業において、将来にわたって安定的な農業生産が行われるように、担い手の確保とともに農業者の意欲向上につながり、地域農業のさらなる発展に向けた取組みを支援するため、その経費を支援する市の事業です。(ただし、国庫、県及びその他団体の補助事業との重複申請はできません。)
※本年度の事業の募集は終了しました。
1.対象事業【施設整備】農業用のハウス、果樹棚、防風ネット等の新設(付帯設備を含む)
【機械整備】農業用機械等の購入
2.補助率:20%以内(対象経費は消費税を除いた金額)
3.限度額
農業用のハウス、果樹棚、防風ネット等(付帯設備を含む)の新設:200万円
農業用機械等の購入:100万円
対象者は下記の条件をすべて満たしていること
(1)浜松市に居住し、かつ市内で営農する認定中の認定農業者及び認定新規就農者が市内で取り組む事業であること。
(2)市税を完納していること。
(3)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること、又は指定されていないことについて
正当な理由があること。
(4)令和5年度に本事業を活用していないこと。
(5)過去に国庫補助事業を活用している場合は、事業実施の前年度までに成果目標を達成していること。
※国庫補助事業とは…経営体育成支援事業(ただし被災型を除く)、担い手確保・経営強化支援事業、強い農業・担い手づくり総合支援事業、農地利用効率化等支援事業、経営発展支援事業、初期投資促進事業のことをいう。
(5)「収入保険」「施設園芸セーフティネット構築事業」「配合飼料価格安定制度」「園芸施設共済」のいずれかに加入済又は加入することが確実であること。
(交付申請時までに加入済又は加入申し込みが確認できる書類があること。)
(6)別に定める成果目標を事業完了の翌年度から3年間で達成できる見込みがあること。
農業経営基盤強化促進法に基づいて、将来の農業経営の構想や目標を盛り込んだ農業経営改善計画又は青年等就農計画を作成し、市から認定を受けた農業者です。
農業経営を開始されて5年以内の方は認定新規就農者へ、5年以上経過されている方は認定農業者になることをお薦めします。
認定農業者・認定新規就農者については、下記のリンク先をご覧ください。
事業を活用した場合、応募時に設定した2つの成果目標を事業実施年度の翌年度から3年以内に達成していただきます。
また、事業完了の翌年度から3年間は決算書の写し及び成果目標の達成状況等の報告書類を提出する必要があります。
成果目標(1):農業所得を維持・向上すること。※必須目標となります。
成果目標(2):補助を受けようとする取組と関連性のあるものを、下記の5つの目標の中から1つ選択し達成すること。
1 |
年間売上高の維持・向上 |
4 |
中間管理機構を活用した農地の集積・拡大・合理化 |
2 |
コストを現状より削減 |
5 |
法人化 |
3 |
後継者の従事又は経営移譲の達成 |
補助金交付要綱に基づき、導入を希望する経営体ごとにポイント(経営体の農業所得、令和6年4月1日時点で実質化された人・農地プランにおいて中心経営体に位置付けられていること、家族経営協定締結等)を算定し、ポイントの高い経営体から優先して採択します。
応募書類の他に、ポイント算定の根拠となる資料の提出を求める場合がありますのでご承知ください。
令和6年7月1日(月曜日)まで
補助金を受けようとする方は、募集期日までに次の書類を提出する必要があります。
【※】このほか、当課より資料等の提出を求められる場合があります。
項目 |
時期 |
備考 |
1.応募締切 |
7月1日(月曜日) |
17時00分まで |
2.審査結果の通知 |
7月末に発送予定 |
審査会を開催したのち、応募者に対し審査結果通知書で採択・不採択を通知します。 |
3.交付申請書の提出 |
8月上旬以降 |
審査結果通知受領後、採択された方は交付申請書をご提出ください。 |
事業は原則、令和7年2月末日までに完了し、実績報告書の提出が必要です。
・補助金の交付は、対象事業の支払いが完了した後に提出いただく実績報告書に基づく交付確定後となります。
・応募後は、原則、機械の種類等を変更することはできません。
取り組み内容に関連性が認められるものであれば、複数の機械や複数の施設(付帯施設を含む。)を一つの取組として申込みできます。
ただし、応募できるのは、(ア)施設(付帯施設を含む。)又は(イ)機械のどちらか一区分です。
(応募できる例)
ビニールハウスと暖房機の応募(施設と施設の付帯設備の取組。それぞれ50万円(税抜き)以上の整備)
動力噴霧器とトラクターの応募(共に機械の取組。それぞれ20万円(税抜き)以上の整備)
(応募できない例)
ビニールハウスとトラクターの応募(施設と機械の両方の取組のため、要件外)
・交付決定前に着工した場合は、補助対象外となり、採択を取り消しますのでご注意ください。
・虚偽の申請が発覚した場合は、採択以降であっても補助の対象外となりますのでご注意ください。
・事業完了の翌年度から3年間、決算書類一式ほか書類の提出が必要となります。
・市販されており、新品(新古品及び中古品を除く)に限ります。
・本事業を活用した場合、事業完了の翌年度から3年間、本事業に応募できません。
・令和7年2月末までに確実に事業が終了すること。
事業が完了し、補助金の助成を受けた者は、事業完了の翌年度から3年間、状況報告届の提出が必要となります。
また、補助金に関わる書類は、10年間保管いただく必要があります。
1.状況報告届【様式第12号】(Word:15KB)(PDF:34KB)
2.利用報告【様式第13号】(Word:61KB)(PDF:35KB)
3.利用日誌【様式第14号】(Word:52KB)(PDF:36KB)
【※】2・3は、交付決定通知書において交付の条件とした者のみ必要です。
1.交付申請書【様式第1号】(Word:16KB)(PDF:59KB)
2.事業計画書【様式第2-1号】(Word:16KB)(PDF:33KB)
3.収支予算書【様式第3号】(Word:16KB)(PDF:19KB)
4.市民税・県民税特別徴収未実施理由書【様式第4号】(Word:16KB)(PDF:36KB)
5.土地利用に関する誓約書【様式第5号】(Word:16KB)(PDF:33KB)
6.変更・中止承認申請書【様式第7号】(Word:15KB)(PDF:27KB)
7.実績報告書【様式第9号】(Word:15KB)(PDF:30KB)
8.請求書【様式第11号】(Word:16KB)(PDF:39KB)
9.財産処分承認申請書【様式第15号】(Word:14KB)(PDF:28KB)
10.財産処分報告書【様式第17号】(Word:14KB)(PDF:26KB)
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