緊急情報
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更新日:2024年5月2日
項目 | 質問 | 回答 | 関連ページ・動画等リンク先 | ||
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区割り(1) | 区再編により、いつから、どんな区割りになったのか? |
令和6(2024)年1月1日に次の3区に再編しました。 |
行政区の再編について | ||
区割り(2) | なぜ、区再編後の区の数を3区にしたのか? | 市議会行財政改革・大都市制度調査特別委員会で、区の数が2~4区となった場合の評価結果や、市民の皆様からのご意見等を踏まえ、行財政改革及び住民に身近な行政区の強化や地域特性への配慮を総合的に判断し、区の数を3区とすることが決定されました。 | 区割り案の選定理由 | (動画)区再編決定(区設置等条例議決)までの経緯 | |
区割り(3) | なぜ、区再編の区割りをこのようにしたのか? | 市議会行財政改革・大都市制度調査特別委員会で、国土縮図型といわれる本市の多様な地域特性や市民の皆様からのご意見等を踏まえ、地域課題への対応や地域資源を生かした施策が期待できると結論付けられ、区割りが決定されました。 | 区割り案の選定理由 | (動画)区再編決定(区設置等条例議決)までの経緯 | |
区名(1) | 区再編により、いつから、どんな区名になったのか? | 令和6(2024)年1月1日に、中央区(ちゅうおうく)、浜名区(はまなく)、天竜区(てんりゅうく)の3区に再編しました。 | 行政区の再編について | (動画)区再編決定(区設置等条例議決)までの経緯 | |
区名(2) | なぜ、区再編後の区名が中央区・浜名区・天竜区になったのか? | 市民の皆様の意向を確認するため、区名募集・区名アンケートを行い、市議会行財政改革・大都市制度調査特別委員会の意見を踏まえた上、行政区画等審議会での審議を経て、再編後の区の名称が答申されました。 | 区名候補募集・区名アンケートについて | (動画)区再編決定(区設置等条例議決)までの経緯 | |
区名(3) | 中央区、浜名区、天竜区の英語表記、ローマ字表記はどのようになるか? | 以下の表記となります。 英語表記:Chuo-ku、Hamana-ku、Tenryu-ku ローマ字表記:、Hamana-ku、 |
行政区の再編について(外国語版) | ||
住所変更・手続き等(1) | 区再編によって区名が変わると住所変更が必要になるのでは? | 令和6(2024)年1月1日から、住所の区名部分が変わりました。郵便番号、町字名、番地は変わりません。電話番号や小中学校の通学区域も変わりません。 (例)浜松市中区元城町103番地の2⇒浜松市中央区元城町103番地の2 区名の変更による住所変更手続きは、ほとんどの場合必要ありませんが、一部必要な場合があります。暮らしや住まいに関する主なものについて、内容と問合せ先を以下のページに掲載しています。参考にしてください。 |
区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・手続き等(2) | 区再編に伴い、全国地方公共団体コードに変更はあるか? | 区再編に伴い、令和6(2024)年1月1日から、全国地方公共団体コードが変わりました。区名・区域に変更のない天竜区のコードも変更されています。 | 区再編に伴う全国地方公共団体コードの変更について | ||
住所変更・手続き等(3) | ゴム印や区名入り印刷物などの区名の変更に係る費用の補助はあるか? | 費用の補助はありません。12市町村合併時や指定都市移行時のほか、住居表示や区画整理の時も行っておりません。 区再編は、人口減少や少子高齢化が急速に進み、社会が大きく変化する中、将来にわたって必要な行政サービスを維持・強化していくために行うものです。ご理解ご協力をお願いいたします。 |
行政区の再編について | ||
住所変更・手続き等(4) | 住所録等を再編後の区名に変えたいが、郵便番号や町字名から再編後の区名を確認することはできないか? |
区再編前と再編後の町字名対応表や、郵便番号・町字名の読みなどから検索できるエクセルデータを右記のリンク先ページに掲載しています。 |
区再編前と再編後の町字名対応表 | ||
住所変更・手続き等(5) | 区再編に伴い、ふるさと納税のワンストップ特例申請に添付したマイナンバーカードの記載が旧区名のままでも、寄附金控除は適用されるか? |
ふるさと納税のワンストップ特例申請は、寄附先の自治体に提出いただいた後、寄附先の自治体から浜松市に申請があった旨の通知が届く仕組みとなっています。令和6年1月1日以後に、浜松市にワンストップ特例申請があった旨の通知が届いた際は、旧区名の場合でも、新しい区名の住所に読み替えて寄附金控除額を算定し、適用します。詳細は、以下までお問い合せください。 |
浜松市のふるさと納税 | ||
住所変更・手続き等(6) | 区再編によって住所(区名)が変わったことを証明する行政区設置証明書は発行されるか? |
交付開始日:令和6(2024)年1月4日から(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) 手数料:無料(郵送交付の場合は、郵送料がかかります) 交付場所:区役所(区振興課・区民生活課)、行政センター、支所、市民サービスセンター、協働センター、ふれあいセンター※一部を除く 詳細は、右の関連リンクをご覧ください。 |
区再編に伴う証明書を必要とするときは | ||
住所変更・手続き等(7) | 区再編前の住所(旧区名)を記載した場合でも、郵便物は配達されるか? | 郵便局に確認したところ、一定期間は再編前の住所を記載した場合でも配達されるとのことです。 | 区再編前と再編後の町字名対応表 | ||
住所変更・手続き等(8) | 区再編前の住所(旧区名)が記載されたマイナンバーカードや自動車運転免許証は身分証明書として利用できるか? | 市以外の窓口で身分証明書として利用する場合、新たな区名が記載されたものの提示を求められる場合がありますので、ご利用の機会等をとらえ、ご確認ください。 記載されている住所の変更を希望する場合は、以下の関連Q&Aをご覧ください。 |
区再編後、マイナンバーカードの住所変更手続きをしなくても、身分証明書や本人確認書類として使えるか? | 区再編に伴い、自動車運転免許証の住所変更手続きをする必要があるか? | |
住所変更・マイナンバーカード(1) | 区再編に伴い、マイナンバーカードの住所変更手続きをする必要があるか? | 次回更新時に変更されます。区再編前の住所(旧区名)が記載されていても、ほとんどの手続きでそのまま利用できます。 民間のオンラインサービスで電子証明書として利用する場合や、市以外の窓口で身分証明書として利用する場合は手続きが必要な場合がありますので、ご利用の機会等をとらえ、ご確認ください。マイナンバーカードに記載されている住所の変更を希望する場合は、居住地に関わらず、区役所、行政センター(再編前の東・西・南・北区役所)、支所(再編前の舞阪・引佐・三ヶ日・春野・佐久間・水窪・龍山協働センター)、積志・曳馬・高台協働センター、市民サービスセンター(駅前・北部・高丘葵・可美・新都田・飯田)のいずれでも手続きできます。 ※窓口へはご本人がお越しください。 ※外国籍者は、区役所と行政センターのみで取り扱います。 ・必要なもの:ご自身のマイナンバーカード ・手数料:無料 |
区の再編に伴うマイナンバーカードの住所変更手続き | マイナンバーカード(個人番号カード)の記載内容の変更 | |
住所変更・マイナンバーカード(2) | 区再編後、マイナンバーカードの住所変更手続きをしなくても、コンビニで住民票の写し等をとれるか? |
住所変更手続きをしなくても、コンビニ交付サービスをご利用いただけます。交付される住民票の写しなどの本籍・住所は、新たな区名となります。 |
区の再編に伴うマイナンバーカードの住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・マイナンバーカード(3) | 区再編後、マイナンバーカードの住所変更手続きをしなくても、健康保険証として使えるか? | 住所変更手続きをしなくても、各医療機関の窓口で利用できます。 | 区の再編に伴うマイナンバーカードの住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・マイナンバーカード(4) | 区再編後、マイナンバーカードの住所変更手続きをしなくても、オンラインで確定申告(e-Tax)ができるか? | 住所変更手続きをしなくても、e-Taxによる申告書等の提出が可能です。 | 区の再編に伴うマイナンバーカードの住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・マイナンバーカード(5) | 区再編後、マイナンバーカードの住所変更手続きをしなくても、身分証明書や本人確認書類として使えるか? | 住所変更手続きをしなくても、市の窓口などで身分証明書や本人確認書類として利用できます。 なお、民間のオンラインサービスで電子証明書として利用する場合や、市以外の窓口で身分証明書として利用する場合は手続きが必要な場合がありますので、ご利用の機会等をとらえ、ご確認ください。マイナンバーカードに記載されている住所の変更を希望する場合は、居住地に関わらず、区役所、行政センター(再編前の東・西・南・北区役所)、支所(再編前の舞阪・引佐・三ヶ日・春野・佐久間・水窪・龍山協働センター)、積志・曳馬・高台協働センター、市民サービスセンター(駅前・北部・高丘葵・可美・新都田・飯田)のいずれでも手続きできます。 ※窓口へはご本人がお越しください。 ※外国籍者は、区役所と行政センターのみで取り扱います。 ・必要なもの:ご自身のマイナンバーカード ・手数料:無料 |
区の再編に伴うマイナンバーカードの住所変更手続き | マイナンバーカード(個人番号カード)の記載内容の変更 | |
住所変更・戸籍・住民票(1) | 区再編に伴い、戸籍や住民票の住所変更手続きをする必要があるか? | 戸籍、住民票、印鑑登録の住所等の表示は、市で変更しますので、手続きは不要です。 2024年1月4日以降に交付される住民票の写しなどの本籍・住所は、新たな区名で表示されます。マイナンバーカードによるコンビニ交付でも同様です。 |
区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・戸籍・住民票(2) | 区再編に伴い、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードの住所変更手続きをする必要があるか? | そのまま使用でき、手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・暮らし(1) | 区再編に伴い、自動車運転免許証の住所変更手続きをする必要があるか? | 自動車運転免許証に記載の住所は、次回更新時に変更されます。そのまま使用でき、手続きは不要です。 また、身分証明書として利用する場合は、手続きが必要な場合がありますので、ご利用の機会等をとらえ、ご確認ください。証明書に記載されている住所の変更を希望する場合は、県内の警察署(※)または運転免許センターで手続きができます。詳しくは、県内の警察署(※)または運転免許センターにお問い合わせください。 (※)浜北警察署では手続きできません。西隣の西部運転免許センターをご利用ください。 ・必要なもの︓現在持っている自動車運転免許証 ・手数料︓無料 |
区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・暮らし(2) | 区再編に伴い、自動車検査証などの住所変更手続きをする必要があるか? | 自動車検査証、軽自動車届出済証は、そのまま使用でき、手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・暮らし(3) | 区再編に伴い、電話、電気、ガスの使用に際して登録した住所の変更手続きをする必要があるか? | 電話、電気、ガスの使用に際して登録した住所について、多くの場合、手続きは不要です。事業者ごとで対応が異なる場合があります。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・暮らし(4) | 区再編に伴い、水道・下水道使用者の住所変更手続きをする必要があるか? | 手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・暮らし(5) | 区再編に伴い、市営墓地や納骨堂利用の住所変更手続きをする必要があるか? | 手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・暮らし(6) | 区再編に伴い、運転経歴証明書の住所変更手続きをする必要があるか? |
身分証明書として利用する場合は、手続きが必要な場合がありますので、ご利用の機会等をとらえ、ご確認ください。証明書に記載されている住所の変更を希望する場合は、県内の警察署(※)または運転免許センターで手続きができます。詳しくは、県内の警察署(※)または運転免許センターにお問い合わせください。 |
区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・金融(1) | 区再編に伴い、通帳やキャッシュカードの住所変更手続きをする必要があるか? | 預金通帳、貯金通帳、キャッシュカードは、ほとんどの場合そのまま使用でき、手続きは不要です。当座預金、融資取引などがある場合や金融機関によっては住所変更の手続きが必要となる場合があります。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・登記(1) | 区再編に伴い、不動産登記の住所変更手続きをする必要があるか? |
不動産登記記録表題部の所在は、法務局で変更しますので、手続きは不要です。 詳細は、静岡地方法務局ホームページをご確認ください。 |
(静岡地方法務局)区の再編に伴う不動産登記の取扱いQ&A(別ウィンドウが開きます) | ||
住所変更・年金(1) | 区再編に伴い、年金受給権者や被保険者として登録している住所の変更手続きをする必要があるか? | 手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・健康保険(1) | 区再編に伴い、国民健康保険や後期高齢者医療保険の住所変更手続きをする必要があるか? | 国民健康保険や後期高齢者医療保険に関する被保険者証、認定証などについては、そのまま使用でき、手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・福祉(1) | 区再編に伴い、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の住所変更手続きをする必要があるか? | そのまま使用でき、手続きは不要です。 手帳に記載されている住所の変更を希望する場合は、区役所、行政センター(再編前の東・西・南・北区役所)の窓口にお越しください。 |
区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・福祉(2) | 区再編に伴い、障害福祉サービス受給者証など福祉に関するサービスや介護保険の住所変更手続きをする必要があるか? | 障害福祉サービス受給者証、児童通所サービス受給者証、介護保険の被保険者証、児童入所サービス受給者証、里親登録証などについては、そのまま使用でき、手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・児童(1) | 区再編に伴い、乳幼児医療費受給者証、小・中・高校生世代医療費受給者証の住所変更手続きをする必要があるか? | そのまま使用できますが、ご自身で住所欄の区名を二重線で消して、新しい区名を記載してください。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・児童(2) | 区再編に伴い、ひとり親家庭等医療費助成金受給者証 や児童扶養手当証書の住所変更手続きをする必要があるか? |
そのまま使用でき、手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・健康・保健(1) | 区再編に伴い、母子健康手帳や健康診査受診票、養育医療券、医療受給者証の住所変更手続きをする必要があるか? | そのまま使用でき、手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | (動画)区再編に伴う住所変更手続き | |
住所変更・教育・生涯学習(1) | 区再編に伴い、小・中学校などへの住所変更手続きをする必要があるか? | 市立小学校・中学校・市立高等学校への手続きは不要です。私立の小・中学校は個別に問い合わせてください。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・教育・生涯学習(2) | 区再編に伴い、市立図書館の利用者登録(カード)の住所変更手続きをする必要があるか? | 図書館利用者カードはそのまま使用でき、手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・教育・生涯学習(3) | 区再編前の区名(旧区名)が記載された小学校の入学通知書が届いたが、このまま入学式に持参してよいか? | 届いた入学通知書を入学式に持参してください。 旧区名が記載されていても正式な入学通知書として受け付けます。 |
市立小中学校への新入学 | 小学校・中学校への入学について | |
住所変更・警察関係(1) | 区再編に伴い、銃や刀剣類の所持許可証や警備員の資格者証の住所変更手続きをする必要があるか? | 各警察署で取り扱う以下の証書については、手続きは不要です。 銃砲所持許可証、猟銃・空気銃許可証、猟銃用火薬類等譲受許可証、刀剣類所持許可証、クロスボウ所持許可証、警備員指導教育責任者資格証、機械警備業務管理者資格者証、警備員の検定合格証および合格証明書 |
区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・その他(1) | 区再編に伴い、狩猟免状や小型船舶操縦免許証(海技免状)の住所変更手続きをする必要があるか? | 手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・登記(事業者)(1) | 区再編に伴い、会社・法人登記の住所変更手続きをする必要があるか? |
浜松支局管轄内の会社・法人の本店、支店および役員などの住所は法務局で変更しますので、手続きは不要です。 詳細は、静岡地方法務局ホームページをご確認ください。 |
(静岡地方法務局)区の再編に伴う商業・法人登記の取扱いQ&A(別ウィンドウが開きます) | ||
住所変更・年金(事業者)(1) | 区再編に伴い、厚生年金保険・健康保険適用事業者の所在地の変更手続きをする必要があるか? | 手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・労働(事業者)(1) | 区再編に伴い、労働保険、労働安全衛生法による免許証、雇用保険の変更手続きをする必要があるか? | 以下の手続きは不要です。 労働保険適用事業の所在地変更届、加入している労働保険の住所変更届、労働安全衛生法による免許証、加入している雇用保険の住所変更届 |
区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・警察関係(事業者)(1) | 区再編に伴い、営業許可証や安全運転管理者などの住所変更手続きをする必要があるか? | 以下の各警察署における手続きは不要です。 風俗営業許可証、特例風俗営業者認定証、質屋営業許可証、金属くず業許可証、金属くず行商届済証、警備業認定証、安全運転管理者・副安全運転管理者の住所変更届、自動車運転代行業認定証、緊急自動車指定書、緊急自動車届出書、道路維持作業用自動車指定書、道路維持作業用自動車届出書の住所変更届 |
区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・福祉(事業者)(1) | 区再編に伴い、障害福祉サービス事業者や介護サービス提供事業者の住所変更手続きをする必要があるか? | 手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・道路・港湾・河川(事業者)(1) | 区再編に伴い、道路・港湾・河川などの占用許可の住所変更手続きをする必要があるか? | 以下の業務については、手続きは不要です。そのまま使用できます。 道路・港湾・河川などの占用許可、プレジャーボート係留保管届 |
区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・保健・衛生(事業者)(1) | 区再編に伴い、病院、診療所、助産所の住所(所在地)について変更手続きをする必要があるか? | 手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・保健・衛生(事業者)(2) | 区再編に伴い、医療法人の住所(所在地)の定款変更認可申請をする必要があるか? |
手続きは不要です。ただし、法人登記簿に記載のある診療所等の所在地を変更する場合は、事前に定款変更認可を受ける必要があります。浜松市所管の医療法人の定款変更認可の手続きについては、以下までお問い合わせください。 保健総務課_TEL:053-453-6135 |
区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・保健・衛生(事業者)(3) | 区再編に伴い、薬局、医薬品販売業等又は毒物及び劇物取締法に関する店舗・営業所の住所(所在地)について変更手続きをする必要があるか? |
手続きは不要です。許可証等は次回更新時に変更されますが、その前に書換えを希望する場合は以下までご相談ください。書換えには手数料が必要です。 保健総務課_TEL:053-453-6135 保健所浜北支所_TEL:053-585-1172 |
区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・保健・衛生(事業者)(4) | 区再編に伴い、食品の営業許可証の住所変更手続きをする必要があるか? | 手続きは不要です。 | 区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・保健・衛生(事業者)(5) | 区再編後、製造する食品の表示は、製造所等の所在地(区名)を直ちに変更しなければならないか? |
ただし、令和6(2024)年1月1日以降に、新たに包装材を作る際は新たな区名にしてください。 詳細は、以下までお問い合せください。 生活衛生課_TEL:053-453-6114 保健所浜北支所_TEL:053-585-1398 |
行政区の再編について | ||
住所変更・都市・公園・電気など(事業者)(1) | 区再編に伴い、都市・公園・電気などの業務で市に登録している住所の変更手続きをする必要があるか? | 以下の業務のうち、届け出先が浜松市となるものは、手続きは不要です。 屋外広告業の登録、火薬類製造販売営業許可、電気工事に係る登録事項、公園の占用・設置許可、屋外広告物講習会修了証書、飼育動物診療施設の住所変更届 |
区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・事業(事業者)(1) | 液化石油ガス、宅地建物取引、建築、旅行、通訳、屋外広告業などの事業について住所変更手続きをする必要があるか? | 以下の事業に係る手続きは不要です。 液化石油ガス設備士免状、宅地建物取引業の免許、宅地建物取引士の資格登録、浄化槽工事業の登録、建築士事務所の登録、旅行業・旅行業者代理業および旅行サービス手配業の登録、通訳案内業(通訳案内士)の登録、屋外広告業の登録 |
区の再編に伴う住所変更手続き | ||
住所変更・事業(事業者)(2) | 区再編後、製造する製品の品質表示ラベルは、製造所等の所在地(区名)を直ちに変更しなければならないか? | 令和6(2024)年1⽉1⽇以降に、新たに包装材を作る際は新たな区名にしてください。詳細は、以下までお問い合せください。 市民生活課くらしのセンター_TEL︓053-457-2635 |
行政区の再編について | ||
住所変更・税(事業者)(1) | 従業員の給与支払報告書を提出する際、所在地や住所は、再編前の区名でもよいか? | 再編前の区名でも提出いただけます。 再編前の区名が記載されていた場合は、再編後の区名に読み替えて取り扱いますので、再提出や修正をしていただく必要はありません。 市民税課_TEL:053-457-2142 |
行政区の再編について | ||
住所変更・税(事業者)(2) | 従業員の源泉徴収票を提出する際、所在地や住所は、再編前の区名でもよいか? | 原則、再編後の区名が記載された源泉徴収票を提出してください。 既に再編前の区名で作成済の場合は修正不要です。 浜松東税務署_TEL:053-458-1111、浜松西税務署_TEL:053-555-7111 |
行政区の再編について | ||
住所変更・税(事業者)(3) | 源泉徴収票を令和6年度分の市民税、県民税の申告で提示する場合、再編前の区名でもよいか? | 再編前の区名でも提出いただけます。 再編前の区名が記載されていた場合は、再編後の区名に読み替えて取り扱いますので、再提出や修正をしていただく必要はありません。 市民税課_TEL:053-457-2142 |
行政区の再編について | ||
住所変更・税(事業者)(4) | 源泉徴収票を令和5年分の所得税の確定申告で提示する場合、再編前の区名でもよいか? | 原則、再編後の区名が記載された源泉徴収票を提出してください。 既に再編前の区名で作成済の場合は修正不要です。 浜松東税務署_TEL:053-458-1111、浜松西税務署_TEL:053-555-7111 |
行政区の再編について |
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