緊急情報
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更新日:2024年12月27日
指定自立支援医療機関は、「指定自立支援医療機関療養担当規程」に基づき、良質かつ適切な自立支援医療を行うことが条件となります。また、自立支援医療を行うためには、あらかじめ指定を受ける必要があり、そのほか指定更新や変更が生じたときは、下記の手続きにより提出してください。
新たに指定を受けようとする浜松市内の訪問看護事業者等の代表者は、浜松市長の指定を受けなければなりません。
なお、代表者の変更については、新規申請扱いとなりますので、この手続きにより申請してください。
指定を受けるためには、次の要件をすべて満たし、浜松市社会福祉審議会の審査を受けなければなりません。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(PDF:46KB)
指定を受けた訪問看護ステーション等は、6年ごとに更新の手続きを行わないと、その効力を失います。
指定内容に次の変更がある場合は、直ちに届出をしてください。
平成30年10月1日から役員届、役員の変更に伴う届出は不要となりました。
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