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更新日:2024年1月1日

薬局における指定自立支援医療機関の指定・更新・変更

指定自立支援医療機関は、「指定自立支援医療機関療養担当規程」に基づき、良質かつ適切な自立支援医療を行うことが条件となります。また、自立支援医療を行うためには、あらかじめ指定を受ける必要があり、そのほか指定更新や変更が生じたときは、下記の手続きにより提出してください。

1.指定申請

新たに指定を受けようとする浜松市内の薬局の代表者は、浜松市長の指定を受けなければなりません。
指定申請書等記入要領(PDF:212KB)なお、施設の移転及び代表者の変更については、新規申請扱いとなりますので、この手続きにより申請してください。

2.指定(審査)基準

指定を受けるためには、次の要件をすべて満たし、浜松市社会福祉審議会の審査を受けなければなりません。

  • 指定自立支援医療機関療養担当規程に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える保険薬局であること。
  • 各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。
  • 複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であること。
  • 新規開局から1年程度(概ね10か月~12か月)の保険薬局は、管理薬剤師が他の指定自立支援医療機関において、管理薬剤師としての経験を有している実績があり、かつ、十分な調剤実務経験(3年以上)のある薬剤師であること。開局から2年目以降の保険薬局にあっては、管理薬剤師は管理薬剤師としての経験が3年以上あること。
  • 常勤の研修認定薬剤師を有していること。常勤の研修認定薬剤師がいないときは承諾書を提出すること。(別紙承諾書参照)
  • 通路、待合室など、身体障害者に配慮した設備構造等が確保されていること。

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(PDF:46KB)

別表1(設備及び体制の基準)(PDF:59KB)

3.指定の更新

指定を受けた薬局は、6年ごとに更新の手続きを行わないと、その効力を失います。
指定更新申請書等記入要領(PDF:121KB)

4.指定内容の変更

指定内容に次の変更がある場合は、直ちに届出をしてください。

  • 管理薬剤師
  • 名称、所在地(移転の場合を除く)
  • 開設者(代表者)の住所・氏名(名称)、生年月日、職名
  • 保険薬局である旨
  • 調剤のために必要な設備及び施設

変更届出書等記入要領(PDF:154KB)

5.様式等ダウンロード

申請や届出に必要な様式等

平成30年10月1日から役員届、役員の変更に伴う届出は不要となりました。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害者更生相談所

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目12-1 県浜松総合庁舎

電話番号:053-457-2707

ファクス番号:053-457-2645

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