緊急情報
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更新日:2025年3月26日
指定自立支援医療機関は、「指定自立支援医療機関療養担当規程」に基づき、良質かつ適切な自立支援医療を行うことが条件となります。また、自立支援医療を行うためには、あらかじめ指定を受ける必要があり、そのほか指定更新や変更が生じたときは、下記の手続きにより提出してください。
(1)眼科に関する医療
(2)耳鼻咽喉科に関する医療
(3)口腔に関する医療
(4)整形外科に関する医療
(5)形成外科に関する医療
(6)中枢神経に関する医療
(7)脳神経外科に関する医療
(8)心臓脈管外科に関する医療
(9)心臓移植に関する医療
(10)腎臓に関する医療
(11)腎移植に関する医療
(12)小腸に関する医療
(13)肝臓移植に関する医療
(14)免疫に関する医療
(15)歯科矯正に関する医療
新たに指定を受けようとする浜松市内の医療機関の代表者は、浜松市長の指定を受けなければならなく、また、担当しようとする医療の種類ごとに申請しなければなりません。
指定申請書等記入要領(PDF:158KB)なお、担当しようとする医療の種類の変更又は追加、施設の移転及び開設者(代表者)の変更については、新規申請扱いとなりますので、この手続きにより申請してください。
指定を受けるためには、次の要件をすべて満たし、浜松市社会福祉審議会の審査を受けなければなりません。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(PDF:46KB)
別表1(設備及び体制の基準)(PDF:59KB)
別表2(医師又は歯科医師の要件)(PDF:51KB)
指定を受けた医療機関は、6年ごとに更新の手続きを行わないと、その効力を失います。
指定更新申請書等記入要領(PDF:113KB)
指定内容に次の変更がある場合は、直ちに届出をしてください。
平成30年10月1日から役員届、役員の変更に伴う届出は不要となりました。
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