更新日:2024年5月13日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第7節 情報の収集、伝達計画
【災害対策本部事務局、消防局、健康福祉部、土木部、上下水道部】
- この計画は、災害時における市、県及び関係機関との情報の連絡体制を明らかにするとともに、災害時における情報連絡に支障のないように措置することを定めたものである。
- なお、連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよう情報伝達ルートの多重化及び情報交換のための収集・連絡体制の明確化など体制の確立に努める。
1 基本方針
県と市の間の情報活動の緊密化 |
- 情報の収集及び伝達は、県災害対策本部と県西部方面本部、県西部方面本部と市災害対策本部の相互間ルートを基本として警察署及び防災関係機関と緊密な連携のもとに行う。
- 市災害対策本部及び区本部は、緊密な情報活動のため浜松市警察部、浜松中央警察署のほか市域を管轄する警察署から警察官を派遣職員として受け入れる。さらに、市災害対策本部においては、県西部方面本部から県職員を派遣職員として受け入れる。
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情報活動の迅速的確化 |
- 災害応急対策を迅速かつ効果的に実施するため、収集及び伝達すべき情報についてその種類、優先順位、取扱い部課等は、県が定めた情報広報実施要領(※1)により定める。
- 本市の主な無線通信施設の設置場所・種別・個数等は、別に定める(※2)。
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県災害対策本部との連携 |
- 県災害対策本部に対する報告、要請等は市災害対策本部災害対策本部事務局において取りまとめ、県西部方面本部を通じて行う。
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2 情報の内容等
気象、地象及び水象に関する情報の受理、伝達、周知 |
- 静岡県及び県西部方面本部から通知される気象、地象及び水象(以下、「気象等情報」という。)は、市災害対策本部(※3)(災害対策本部設置前においては市危機管理課)において受理するものとし、状況に応じて関係課等に伝達するほか、庁内放送等により全職員に情報を周知徹底する。
- 災害が発生し又は発生するおそれがある場合に必要な情報収集及び伝達のための関係先は、別に示す(※4)とおりである。また、本市災害対策本部と県及び自衛隊をはじめとする関係機関との無線系統図は、別に示す(※5)とおりである。
- 静岡地方気象台及び消防庁からの気象等の予報及び警報の収集及び伝達は、通信情報網図による。
- 本市における気象等の予報、警報等の種類及び発表基準は、別紙のとおり(※6)である。
- 水防活動の利用に適合する(水防活動用)警報及び注意報は、指定河川洪水注意報及び警報を除き、一般の利用に適合する特別警報、警報及び注意報をもって代える。
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災害応急活動に関する情報の収集及び伝達 |
- 種類、優先順位、取扱い部課等は、県が定めた情報広報実施要領により定める。
- 所定の場所に配備される職員から、参集途上における各地域の被害概況について情報収集を行うとともに、地区防災班設置場所に派遣される自主防災組織連絡員及び消防団員、水防団員を通じ迅速・的確な情報の収集に当たる。
- 被害状況
- 避難の状況
- 住民の生活、社会、経済の活動状況
- 医療救護施設の設置状況並びに医療救護施設及び病院の活動状況
- 電気ガス水道等生活関連施設の状況
- 公共交通機関の運行状況
- 災害11部の長及び区本部長、地域本部長は、災害が発生したとき又は発生が予想されるときは、別紙様式(※7)により所管事項に係る災害情報及び被害の状況を本部長に報告する(※8)。
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県災害対策本部に対する報告及び要請 |
- 本部長は、次に示す災害等が発生した場合、災害報告取扱要領(※9)、火災・災害等即報要領(※10)、県があらかじめ定めた情報広報実施要領により、速やかに県西部方面本部を通じ県災害対策本部に対し報告及び要請を行う。
- 県災害対策本部に報告等ができない場合は、一時的に消防庁へ報告等を行い、連絡がつき次第、県災害対策本部へ報告等をする。
- 地震が発生し、市内で震度5強以上を記録した場合(※11)及び消防機関への通報が殺到した場合には、市から直接消防庁へも報告する。この場合、原則として覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告する。
≪報告すべき災害≫
- 「災害救助法」の適用基準に該当するもの
- 市が災害対策本部を設置したもの
- 被害の復旧等に国の特別の財政援助を要するもの
- 地震が発生し、市内で震度4以上を記録したもの
- その他災害の状況、社会的影響等からみて、報告する必要があると認められるもの
≪報告の種類≫
- 災害発生報告
災害が発生した場合に、直ちに日時・場所・原因・被害の概要等を通報するもの
- 被害速報(随時)
災害が発生したときから応急措置が完了するまで被害程度の認定基準(※12)に基づき、被害の速報(※13)を随時報告するもの
- 定時報告
あらかじめ定めた時刻に最新の被害状況を把握し報告するもの
- 確定報告
被害状況の確定後速やかに、別紙様式(※14)により報告するもの
- 災害発生報告又は被害報告の通報とともに、知事に対し要請すべき事項がある場合は、他の各計画に定める必要事項を具備して要請する。
消防庁連絡先(消防庁応急対策室)
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地域衛星通信ネットワーク |
NTT 有線 |
平日(9時30分~18時15分) |
電話 |
8-048-500-90-49013 |
03-5253-7527 |
FAX |
8-048-500-90-49033 |
03-5253-7537 |
上記以外 |
電話 |
8-048-500-90-49102 |
03-5253-7777 |
FAX |
8-048-500-90-49036 |
03-5253-7553 |
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3 情報の共有方法
- 災害時における市、県及び関係機関が横断的に共有すべき防災情報を共通のシステム(総合防災情報システム及び各種災害関連情報を電子地図上に一元化するシステムであるSIP4D(基盤的防災情報流通ネットワーク))に集約できるよう努め、以下のシステムを活用し迅速かつ確実に行う。
ふじのくに防災情報共有システム(FUJISAN) |
市災害対策本部の設置状況、被害情報、応急対策実施状況、支援要請等を県、県内の市町、防災関係機関等に伝達 |
浜松市防災情報システム |
市災害対策本部の設置状況、被害情報、応急対策実施状況、支援要請等の災害関連情報を収集、共有するもの
※県のふじのくに防災情報共有システム(FUJISAN)と連携している |
浜松市防災マップ |
道路の通行規制や被害箇所、緊急避難場所や避難所の開設状況等の災害関連情報を市災害対策本部、防災関係機関等で共有するもの |
4 被災者の安否に関する情報の提供等
- 市は、安否情報システム等を利用した安否情報の収集、整理及び提供を可能とする体制を整備するように努める。
- 被災者の人命救助活動を迅速・円滑に実施するため、県が定めた方針に基づき県及び警察等と連携し、氏名等の公表を前提とした安否不明者、行方不明者及び死亡者の情報の収集・把握、関係者との調整、名簿の作成等を行う。
5 突発的災害に係る報告
- 突発的災害(※15)により多数の死傷者を伴い、通常の消防力では対応が困難と思われる事故が発生した場合は、次の事項を明らかにし、直ちに静岡県危機対策課及び消防庁応急対策室へ報告(※16)するものとする。
- 発生日時、場所/被害の状況/応急対策の状況/自衛隊、日赤又は医師の派遣の必要性(※17)
6 異常現象発見の通報
- 災害の発生するおそれがある異常な現象(著しく異常な気象現象、例えば竜巻、強い降雹、噴火現象、火山性異常現象、頻発地震、異常潮位、異常波浪等)を発見した者は、その概況を遅滞なく通報するものとする。また、火山噴火や竜巻等を発見した通報を受けた場合は、気象庁(0570-015-024)へ通報するものとする。
7 市防災会議への報告
- 被害状況、応急対策等の措置について、必要に応じて市防災会議に報告する。
8 通信途絶時における措置
- 有線系に代えて無線系通信(※18)を使用する。
- (株)NTTドコモ東海支社に非常用移動基地局車、非常用移動電源車等の派遣を要請する(※19)。
1 大規模地震等に関する情報及び広報活動実施要領/資料編2-13
※2 防災行政無線等の台数/資料編8-3
※3 市災害対策本部設置前は、市警戒本部又は危機管理課において受理する。
※4 関係機関/資料編2-5、災害対策本部・区本部・地域本部連絡先/解説・運用編2-2
※5 無線系統図/資料編8-2、通信情報網図/資料編2-6
※6 気象等の予報及び警報/資料編5-2
※7 被害報告様式/資料編7-3、被害の程度の認定基準/資料編7-1
※8 行政センター及び支所からの報告は区長を経由すること。
※9 昭和45年4月10日付消防防第264号
※10 昭和59年10月15日付消防災第267号
※11 被害の有無を問わない。
※12 被害程度の認定基準/資料編7-1
※13 被害状況報告様式/資料編7-3
※14 災害定時及び確定報告書様式/資料編7-4
※15 航空機の墜落や列車の転覆、船舶の海難、ガス爆発などの事故。
※16 火災・災害等即報/資料編7-5
※17 派遣を必要とする場合には、必要人員、必要な援助活動などを明記する。
※18 浜松市災害対策本部無線系統図/資料編8-2
※19 県災害対策本部を介して要請する。