更新日:2025年5月16日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第8節 災害広報計画
【災害対策本部事務局、土木復旧部】
- この計画は、災害時において、市民に必要な情報を提供して社会の安定を図るとともに、各報道機関等との協力体制を定め、広報活動の万全を図るための事項を定めるものである。
- 市外に避難する被災者が、必要な情報等を容易かつ確実に受け取ることができる体制の整備に努める。
- 市及びライフライン事業者は、住民等からの問合せ等に対応する体制について、あらかじめ計画しておくものとする。
1 情報収集及び広報
- 災害対策本部広報担当(広聴広報課)は、他の部課、関係機関及び県との連絡を密にし、災害情報及び被害情報を迅速かつ正確に収集して広報する。また、災害対策本部においては、特に避難情報について、災害情報共有システム(Lアラート)を活用して、迅速かつ的確に情報発信を行う。
- 災害対策本部広報担当(広聴広報課)は、災害の状況を写真、ビデオ等で記録する。
- 広報の内容は、次のとおりである。
気象、地象(※1)、水象(※2)に関する情報/道路交通状況/交通機関の状況/電気、ガス、水道の状況及び復旧の見込み/自主防災組織への活動の要請/その他市民の求める情報
- 報道機関に対しての情報発表責任者は広聴広報課長とする。
- 災害対策上必要な事項を市民に対して周知する場合は、災害時における放送協定 (※3)を締結している機関及びその他の報道機関を活用するなど、あらゆる手段により行う。
なお、停電時には携帯電話が使えない可能性がある等、状況に留意して実施することとする。
新聞等 |
新聞、広報紙、市政記者クラブ加盟の日刊紙 |
ラジオ放送 |
日本放送協会(※4)、静岡放送(株)(※5)、静岡エフエム放送(株)、浜松エフエム放送(株) |
テレビ放送 |
日本放送協会(※4)、静岡放送(株)(※5)、(株)テレビ静岡(※6)、(株)静岡朝日テレビ(※7)、(株)静岡第一テレビ(※7)、浜松ケーブルテレビ(株) |
緊急情報放送 |
コミュニティエフエム放送(※8)を活用した緊急情報放送システム |
有線ファクシミリ(※9) |
市有施設(※10)の有線ファクシミリ |
インターネット |
浜松市ホームページ、浜松市防災ホッとメール、緊急速報メール、浜松市公式X、浜松市公式LINE |
道路情報提供装置 |
自動車等を使用している者に対しての道路情報提供装置を活用した周知 |
広報車(※11) |
広報車、消防車等により市内を地域別に巡回し地域住民に周知 |
防災行政無線(※12) |
屋外スピーカー及び戸別受信機を活用 |
- 外部機関から災害対策等に関する事項について、広報を依頼された場合はこれを受領し、その広報に適切な媒体を活用するものとする。また、市以外の広報媒体を活用する場合は、その都度関係機関と協議する。
- 市がラジオ及びテレビを活用する場合の経費は、その都度協議して定める。
- 放送事業者等は、災害に関する情報及び被災者に対する生活情報を、大規模停電時を含め常に伝達できるよう、その体制及び施設・設備の整備を図るものとする。
※1 地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象/気象業務法第2条
※2 気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象/気象業務法第2条
※3 災害時における放送要請に関する協定/資料編20-3
※4 静岡放送局
※5 浜松総局
※6 浜松支社
※7 浜松支局
※8 FMHaro!
※9 一斉
※10 小・中学校、行政センター、支所
※11 広報車/資料編11-3
※12 浜松市防災行政無線(同報系)/資料編8-4