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更新日:2024年5月13日

共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第9節 避難救出計画

【災害対策本部事務局、消防局、市民部、健康福祉部、産業部、土木部、区本部】

  • この計画は、災害により被害を受け、又は受けるおそれのある者の避難のほか、生命、身体が危険な状態にある者若しくは生死不明の状態にある者を捜索し、救出するために必要な事項を定めるものである。

1 避難指示等

  • 市は、津波、火災、山・がけ崩れ、河川の氾濫等により、住民に危険が切迫していると認めたときは、別に定める基準(※1)に基づき危険地域の住民に対して避難のための準備情報の提供や立退きの指示等を行う(※2)。
  • 緊急の場合で本部長(市長)に連絡をするいとまがないときは、危機管理監、区本部長(区長)又は地域本部長(行政センター長・支所長)の判断により実施する。この場合は、その旨を遅滞なく本部長(市長)へ報告する。
  • 市は、避難のための立ち退きを指示する場合等において、その通信のため特別の必要があるときは、電気通信設備を優先的に利用し、又はインターネットを利用した情報の提供を行うことを当該事業者等に求める。
    ≪警戒措置≫
    • 災害発生のおそれがある場合には、危険地域の住民の速やかな避難等を促し、被害を最小限にとどめるような措置を講じる。
    • 市が災害発生により、その全部又は大部分の事務を行うことができなくなった場合には、法(※3) により知事が市長に代わって避難のための立退きの指示等をする。市長以外の指示権者、根拠規定は下表のとおり。
      ≪市長以外の指示権者、根拠規定≫
      指示権者 根拠法
      警察官 災害対策基本法第61条
      警察官職務執行法第4条
      海上保安官 災害対策基本法第61条
      知事又はその命を受けた職員 地すべり等防止法第25条
      知事若しくはその命を受けた職員又水防管理者 水防法第29条
      災害派遣時等の部隊等の自衛官 自衛隊法第94条
  • 市長は、危険地域の住民、事業所等に対して、防災行政無線(同報系)、広報車その他の手段を用いて次の事項の周知に努める(※4)。
    • 高齢者等避難の呼びかけ、避難指示の主旨
    • 対象地域
    • 緊急避難場所(所在地、名称、受入れ可能人員)
    • 誘導方法(※5)

2 避難指示等発令の判断・実施基準

3 避難指示等の判断に当たっての関係機関の助言

  • 避難指示等の判断に際し、必要に応じて、国土交通省又は県等からの助言をもとに適切な対応を行う。
  • 市長は、避難指示等の発令にあたり、必要に応じて気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言等を活用し、適切に判断を行うものとする。

4 警戒区域の設定

  • 市長は、災害が発生し、又は発生しようとしている場合において、住民の生命又は身体に対する危険を防止するため、市長は、必要があると認めるとき、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該地域への立入りを制限、若しくは禁止し、市長が当該地域からの退去を命じることができる (※6)。
  • 市職員が現場にいないとき又は要求があったときは、警察官、海上保安官、自衛官が市長の権限を代行することができる(※7)。

5 避難と誘導

  • 市民等は、災害の発生が事前に予測されるとき、又は災害が発生し、若しくはまさに発生しようとするときで、緊急に避難しなければならない場合には、自らの判断で一時的に親戚、知人、友人宅等の安全な場所又は近くの安全な建物、公園、広場等に避難するなど、身の安全の確保に努める。
  • 市は高齢者等避難の発令により、要配慮者のうち、特に避難行動に時間を要する者のみならず、土砂災害警戒区域等の土砂災害のおそれが高い区域の居住者等の自主的な避難行動の喚起に努める。
  • 避難は、自主防災組織等の避難誘導に従って行う。
  • 学校、病院、社会福祉施設等、多数の者が利用する施設の管理者は、施設内の利用者等を安全に避難させるために、避難誘導を行う。
  • 市は、避難時の混乱防止及び円滑な避難誘導を実施するため、警察、自衛隊、海上保安本部等と相互に密接な連絡をとるとともに、必要に応じ出動を求める。
  • 避難後、避難者が地域ごとに互いに家族や知人の安否確認を行う。

6 屋内での待避等の安全確保措置

  • 市は、避難を行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、必要と認める地域において、屋内における避難のための安全確保に関する措置を指示することができる。

7 人命の救出活動

基本方針
  1. 負傷者等に対する救出活動は市が行うことを原則とするが、自主防災組織、事業所等の防災組織及び市民は、地域における相互扶助により自主的にこの活動を行う。
  2. 市は、県、警察署、自衛隊等に対し救出活動の協力を求める。
  3. 市は、被災者の人命救助活動を迅速・円滑に実施するため、第7節の4に従い被災者の安否に関する情報の提供等を行う。
  4. 市は、市の区域内の関係機関による救出活動について総合調整を行う。
  5. 自主防災組織、事業所等及び市民は、地域における相互扶助による救出活動を行う。
  6. 自衛隊の救出活動は、第5節自衛隊派遣要請計画に従い行う。
  7. 救出・救助活動を実施する各機関は、職員等の惨事ストレス対策の実施に努める。
市の活動内容
  1. 市長は、職員を動員し、負傷者等を救出する。
  2. 負傷者等の救助、救急活動要領
    • 規模が同じ程度の救助・救急事案が火災現場付近とその他の場所で同時に発生した場合は、火災現場付近の事案を優先する。
    • 複数の負傷者が同時に発生した場合は、重症患者の搬送を優先する。
    • 同時に複数の救助、救急事案が発生した場合は、原則として少数隊員で多数の人命救助ができる救助・救急事案に主力を注ぐ。
    • 複数の救助・救急事案を同時に覚知した場合は、不特定多数の者を収容する施設など多大な人命危険が予想される救助・救急事案を優先する。
  3. 市は、自ら負傷者等の救出活動を実施することが困難な場合、次の事項を示して知事に対し救出活動の実施を要請する。また、必要に応じ市民等の協力を求める。
      市の要請事項 県の実施事項
    救出の要請
    • 応援理由
    • 応援人員、資機材等、応援場所、応援期間
    • 救出を要する人員
    • 周囲の状況(詳細に記入)
    • その他周囲の状況等応援に関する必要事項
    • 自衛隊の派遣要請
    • 海上保安庁に対する支援要請
    • 消防機関の応援要請
  4. 市は避難所の開設に際し、当該地域内に避難所として適当な箇所がない場合は、静岡県施設の管理者と協議し、施設を使用する。
自主防災組織、事業所等の活動内容
  • 自主防災組織及び事業所の自衛消防隊(班)は、次により自主的に救出活動を行う。
  1. 組織内の被害状況を調査し、負傷者等の早期発見に努める。
  2. 救出活動用資材を活用し、組織的救助活動に努める。
  3. 自主防災組織と事業所の自衛消防隊(班)は、相互に連携をとって地域の救出活動を行う。
  4. 自主救出活動が困難な場合は、市、消防機関又は警察署等に連絡し早期救出を図る。

8 避難所等の開設・運営

  • あらかじめ指定する緊急避難場所及び避難所は、別(※8)に定めるとおりである。
  • 避難が必要と判断した場合は、速やかに必要となる避難所を開設し、市民に周知する。
  • 避難所等の開設・運営に当たっては、別に定める対応方針(※9)に基づき感染症対策を実施するものとする。
  • 必要に応じて福祉避難所を開設する。また協定に基づいた旅館・ホテル等も活用に努める。
  • 指定された避難所に収容しきれない場合や、避難所が倒壊や滅失等により使用できない場合、市有施設等の予備避難所から避難所を選定し、開設する。また、当該地域内に避難所として適当な施設が無い場合は、公園、広場を利用してテントを設営するなどの措置をとる。
  • 避難所の開設に際し、当該地域内に避難所として適当な市有施設がない場合は、国や独立行政法人等が所有する研修施設、県管理施設の管理者と協議し、施設の利用を検討する。
  • 避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤立が続くと見込まれる場合は、当該地域に避難所を設置・維持することの適否を検討する。
  • 市は、避難所等を開設した場合には、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して周知するよう努めるとともに、特定の避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、混雑状況を周知する等避難の円滑化に努める。
  • 市は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況等を適切に県に報告するよう努めるものとする。
  • 避難所の運営に当たっては、「浜松市避難所運営マニュアル」を参考とし、安全管理の観点から次の事項に留意する。
    • 避難所内の混乱を防止し、安全かつ適切な管理を図るため、避難所に市職員(地区防災班員)を配置する。
    • 避難所の安全管理上、適正な受入人員の把握に努め、受入能力からみて運営が難しい状況に至ったときは、速やかに適切な措置を講じる。また、安全の確保と秩序維持のため、必要に応じて警察官の配置を要請する。
    • 避難所ごとに受け入れ避難者に係る情報の早期把握及び自宅、テント、車等避難所外で生活している被災者等に係る情報の把握並びに県への報告に努める。
    • 区本部等と随時情報連絡を行うほか、正確な情報を避難者に知らせるとともに、不安の解消に努める。
    • 火災発生状況、風向き、周囲の状況、その他万一危険が迫った場合の避難経路について常時情報収集に努める。
    • 避難所が住民主体により運営されるように、傷病者への適切な措置のほか、男女双方の運営責任者の選任及び受付への男女の配置、高齢者や障がいのある人、外国人、男女のニーズの違いや性的マイノリティへの配慮、乳幼児や妊産婦への対応及び、女性や子ども等の安全確保、プライバシーの確保等に努める。
    • 避難者に過度の負担がかからないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援するものとする。この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意する。
    • 各避難所の運営者とともに、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家、NPO、ボランティア等との定期的な情報交換に努める。
    • 保健師等による巡回健康相談を実施する。
    • 避難所における動物の飼育については、「本章 第12節 愛玩動物救護計画」に基づき適正管理が可能な場所が確保できるよう配慮するとともに、必要な支援を受けるための浜松市獣医師会等関係機関との連携に努める。また、飼い主は周辺への配慮に努める。
    • 感染症対策のための、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保等の必要な措置を「避難所運営マニュアル本編(追録版)」に基づき実施する。
    • 市の危機管理課と健康福祉担当部局は、感染症の発生、拡大がみられる場合には、感染症対策に必要な措置を実施する。
  • 避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供、公営住宅や民間賃貸住宅の利用可能な既存住宅の斡旋等により、避難場所の早期解消に努める。また、被災建築物応急危険度判定を迅速に実施し、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携し、被災しながらも応急対策をすれば居住を継続できる住宅の応急修繕を推進するとともに自宅に戻った被災者への物資の安定供給等に努める。

9 避難所以外での滞在への配慮

  • 市は、市が設置した避難所以外に滞在する被災者に対しても、必要な生活関連物資、保健医療サービス、情報の提供等生活環境の確保に努める。

10 市長の要請と県の実施

  • 救出の要請については、「本節 7 人命の救出活動」に示す。
  • 市外への避難については、「本節 11 広域避難・広域一時滞在」に示す。
  • 市は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえ、必要とされる食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給のための計画を定めておくとともに、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努めるものとする。
  • 市は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に物資調達・輸送調整等支援システムを用いて備蓄状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点の管理者の連絡先や開設手続きを関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に努めるものとする。

11 広域避難・広域一時滞在

  • 市は、災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等に鑑み、区域外への広域的な避難及び応急住宅への収容が必要であると判断した場合において、下記事項を明らかにし県に要請する。
      市の要請事項 県の実施事項
    市外への避難
    1. 避難希望地域
    2. 避難を要する人員
    3. 避難期間
    4. 輸送手段
    5. その他
    1. 市外の既存施設を避難所とする場合の斡旋
    2. 市内の既存施設を避難所とする場合の強制使用
    3. 自衛隊の派遣要請
    4. 海上保安庁に対する支援要請
    5. 消防機関の応援要請
  • 市は、県内他市町への受け入れについて、当該市町に直接協議し、県へ報告する。他の都道府県の市町村への受け入れについては、県に対し、当該他の都道府県との協議を求めるほか、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、県に報告した上で自ら他の都道府県内の市町村に協議することができる。
  • 市は、大規模広域災害時に円滑な広域的な避難が可能となるよう、広域一時滞在に係る応援協定を他の地方公共団体と締結するなど、発災時の具体的な避難や受入れの方法を定めるよう努める。
  • 市は、災害による広域的な避難のため、県又は国等を通じ、市外の避難住民の一時的な受入要請があった場合は、県又は関係市町等と協議の上、避難住民の受入支援を行う。
  • 市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、ほかの地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在における住民の運送の円滑な実施に資するため、運送事業者等との協定の締結等災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努める。
  • 市は、国の特定災害対策本部、非常災害対策本部又は、緊急災害対策本部(以下「政府本部」という。)、指定行政機関、公共機関及び事業者とともに、避難者のニーズを十分把握し、相互に連絡をとりあい、放送事業者を含めた関係者間で連携を行うことで、避難者等に役立つ的確な情報を提供できるよう努めるものとする。
  • 市は、御前崎市、菊川市、県、国、運送事業者等とともに、県の定めた「浜岡地域原子力災害広域避難計画」に基づき、関係者間で適切な役割分担を行った上で、広域避難の受入れを実施する。
  • 受入支援を行うに当たっては、市民の安全性の確保を十分に考慮した上で対応する。
    区分 内容
    県内市町への避難
    • 県内他市町への受入れ要請については、当該市町へ直接協議する。
    • 広域避難を行う際は、自治会などコミュニティ単位で受入先の避難所に入れるように配慮する。また、避難所には可能な限り職員を配置し、避難状況の把握に努める。
    • 市から県内他市町への広域避難に関する支援要請があった場合には、市からの避難経路、避難者見込数などの情報を基に受入可能市町及び避難者の受入能力(※10)の助言を行う。
    県外への避難
    • 他の都道府県への受入れについては、県に対し当該都道府県との協議を求める。
    • 広域避難を行う際は、自治会などコミュニティ単位で受入先の避難所に入れるように配慮する。また、受入市町と協力して、広域避難者に対して必要な情報や支援が提供できる体制の整備に努める。
    • 市から県外への広域避難に関する支援要請があった場合には、都道府県間及び全国知事会の災害時相互応援協定等に基づき協力要請して受入先を確保するとともに、被災者を避難させるための輸送手段の調達等を支援する。
    市外からの受入
    • 広域避難を受け入れる際は、被災市町と協力して避難所の開設・運営等を行う。
    • 市は、避難所を指定する際、広域一時滞在の用に供することについても定めるなど、他の市町からの被災者を受入れることができる施設等をあらかじめ定めるよう努める。

 

※1 「共通対策編 第2章 第6節 住民の避難体制」による。
※2 災害対策基本法第60条
※3 災害対策基本法第60条第6項
※4 要配慮者への的確な情報提供に特に配慮するよう努める。
※5 避難誘導に当たっては、災害危険箇所等(浸水想定区域、土砂災害警戒区域等)の所在、災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努める。
※6 災害対策基本法第63条第1項
※7 災害法第63条第2項、第3項
※8 緊急避難場所/資料編15-1、避難所/資料編15-4
※9 避難所及び緊急避難場所における新型コロナウイルス感染症への対応方針について/資料編15-5
※10 施設数及び施設概要等。

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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