緊急情報
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更新日:2025年5月16日
【災害対策本部事務局、警備(消火・救出)部、遺族・遺体部、保健医療調整本部、福祉支援部、物資管理部、土木復旧部、区本部】
指示権者 | 根拠法 |
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警察官 | 災害対策基本法第61条 警察官職務執行法第4条 |
海上保安官 | 災害対策基本法第61条 |
知事又はその命を受けた職員 | 地すべり等防止法第25条 |
知事若しくはその命を受けた職員又水防管理者 | 水防法第29条 |
災害派遣時等の部隊等の自衛官 | 自衛隊法第94条 |
基本方針 |
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市の活動内容 |
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自主防災組織、事業所等の活動内容 |
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市の要請事項 | 県の実施事項 | |
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市外への避難 |
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区分 | 内容 | |
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県内市町への避難 | 市 |
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県 |
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県外への避難 | 市 |
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県 |
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市外からの受入 | 市 |
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※1 「共通対策編 第2章 第6節 住民の避難体制」による。
※2 災害対策基本法第60条
※3 災害対策基本法第60条第6項
※4 要配慮者への的確な情報提供に特に配慮するよう努める。
※5 避難誘導に当たっては、災害危険箇所等(浸水想定区域、土砂災害警戒区域等)の所在、災害の概要その他の避難に資する情報の提供に努める。
※6 災害対策基本法第63条第1項
※7 災害法第63条第2項、第3項
※8 緊急避難場所/資料編15-1、避難所/資料編15-4
※9 避難所及び緊急避難場所における新型コロナウイルス感染症への対応方針について/資料編15-5
※10 施設数及び施設概要等。
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