更新日:2026年4月30日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第11節 災害時避難行動要支援者の避難支援
1 避難支援の実施体制
(1)市における避難支援体制
- 浜松市災害時避難行動要支援者避難支援計画に基づき、市は、避難行動要支援者の避難支援のため、災害時の業務実施体制や職員配置等の体制を整備するとともに、避難支援等関係機関(※1)が協力して、避難行動支援者の支援に当たる。
(2)地域における避難支援体制
- 避難支援者は、災害時に、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に基づき支援を実施する。
- 支援者は、何らかの理由により支援が実施できないときは自治会・自主防災組織へ連絡する。
(3)社会福祉施設等の避難支援体制
- 市は、社会福祉施設等の管理者との連携や施設利用方法の確認等、避難所と想定される福祉避難所(※2)の円滑な連携を図る。
- 市は、所管する社会福祉施設等の施設設備、入所者、職員及び福祉関係スタッフ等の被災状況の迅速な把握に努める。
2 情報伝達体制の整備
(1)避難行動要支援者への情報伝達
- 市は、様々な手段を確保し、避難行動要支援者へ高齢者等避難等の防災情報を提供する。
≪情報伝達手段≫
災害情報共有システム(Lアラート)/防災行政無線(同報無線等)/ファクシミリ/緊急速報メール/浜松市防災ホッとメール/テレビ、ラジオ/ケーブルテレビ、コミュニティFM/広報車・消防団等による広報/浜松市公式LINE/浜松市公式X
(2)避難支援者・機関への情報伝達
- 市は、様々な情報伝達手段や地域の情報連絡網を使って地域住民に情報を伝え、避難支援者へ高齢者等避難等の防災情報を伝達する。
- 市は、避難支援関係機関が避難行動要支援者支援体制を速やかに整えられるよう、防災情報を積極的に提供する。
3 安否確認情報の収集体制
- 安否情報は、避難所において収集するほか、様々な手段によりできる限りの情報を入手する。
- 避難支援者は、避難行動要支援者を避難先へ移送した場合や他施設等への避難先情報を得た場合等は、自治会・自主防災組織へ報告する。
- 市は、駐日外国公館から外国人住民の安否情報を求められた場合、把握している情報を提供する(※3)。
4 避難所等における要配慮者支援体制
(1)開設の周知
- 市は、防災情報に基づき、早期に避難所を開設するとともに、様々な情報伝達手段を活用し住民への周知を図る。
(2)避難所との連携
- 市は、避難支援等関係機関の協力のもとで、避難所において必要となる避難行動要支援者支援に関する相談やニーズ等に応え支援する。
(3)その他
- 市は、被災により、居宅、避難所等では生活できない避難行動要支援者については、福祉的トリアージを行い、本人の意思を尊重したうえで、福祉避難所への避難及び社会福祉施設等への緊急一時入所を迅速かつ円滑に行うよう努める。
- 市は、被災した避難行動要支援者に対して、居宅、避難所及び応急仮設住宅において、補装具や日常生活用具の交付、ホームヘルパーの派遣等、在宅福祉サービスの継続的な提供に努める。
- 被災により保護者を失う等保護が必要となる児童の迅速な発見、保護に努める。
- 医療的ケアを必要とする方に対しては、人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源確保等の必要な配慮をするよう努める。
5 福祉サービスの提供
(1)「災害救助法」の基準
| 対象 |
災害により現に被害を受け、避難生活において配慮を必要とする災害時要配慮者(高齢者、障害者、子ども、妊産婦その他の者) |
| 費用 |
下記1.から4.までについては、消耗器材費、器物の使用謝金、借上費若しくは購入費
5.については、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用、謝金、借上費若しくは購入費、光熱水費、仮設便所等の設置費 |
| 期間 |
災害発生日から7日以内(※4) |
(2)福祉サービスの提供の範囲
- 災害時要配慮者に関する情報の把握
- 災害時要配慮者からの相談対応
- 災害時要配慮者に対する避難生活上の支援
- 災害時要配慮者の避難所への誘導
- 福祉避難所の設置
※1 自治会、自主防災組織、市社会福祉協議会、民生委員・児童委員、警察、消防機関、在宅の高齢者や障がい者宅を訪問する機会のある福祉専門職等。
※2 福祉避難所/解説・運用編5-1
※3 災害対策基本法第86条の15及び同法施行規則第8条の3により安否情報を提供する。
※4 内閣総理大臣の同意を得て必要最小限の期間を延長することができる。