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更新日:2024年5月13日

共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第11節 消防計画

【災害対策本部事務局、消防局】

  • この計画は、災害対策基本法に基づき、水火災による災害を予防・警戒するとともに、火災を鎮圧し災害による被害の軽減を図るための事項を定めたものである。
  • 災害時の人命救助を目的とし、消防局、消防署及び消防団における消防活動の大要を定め、防災活動に万全を期す。

1 消防体制

  • 消防組織は、「本章 第3節 組織・動員計画」により、編成は別に定める(※1)。
  • 大火災等発生時の緊急非常配備は、浜松市警防規程(※2)に基づく招集とする。
  • 消防署及び消防団が、火災を覚知したときは、警防規程(※3)に基づく消防隊等災害出動基準及び浜松市消防団災害出動基準により出動する。

2 相互応援協力体制

  • 火災、救急等の規模の拡大などに伴い、広域消防により被害の軽減を図るため、隣接市町村等と消防相互応援協定を締結し、これに基づき応援要請を行う。

3 消防相互応援協定

協定名 協定先
浜松市・磐田市消防相互応援協定 磐田市
浜松市・湖西市消防相互応援協定 湖西市
静岡市・浜松市の消防管轄隣接区域における
相互応援に関する協定書
静岡市
浜松市、新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の消防相互応援協定 愛知県新城市、愛知県北設楽郡設楽町、
愛知県北設楽郡東栄町、愛知県北設楽郡豊根村
浜松市・南信州広域連合消防相互応援協定 長野県南信州広域連合
浜松市・豊橋市消防相互応援協定 愛知県豊橋市
静岡県西部地区内高速道路における
消防相互応援協定
掛川市、袋井市森町広域行政組合、磐田市、菊川市
静岡県西部地区内新東名高速道路における消防相互応援に関する協定 掛川市、袋井市森町広域行政組合、磐田市
東名高速道路における消防相互応援協定 愛知県新城市、愛知県豊橋市、愛知県豊川市
新東名高速道路における消防相互応援協定 愛知県新城市
国道1号浜名バイパスにおける消防相互応援協定 湖西市
国道1号浜松バイパス・国道1号磐田バイパスにおける消防相互応援協定 磐田市
静岡県消防相互応援協定 県内の各市町
静岡県内航空消防相互応援協定 静岡県、静岡市
  • その他
    • 応援要請の際には、消防の相互応援に関して必要な連絡調整を求める。
    • また、必要に応じ県に対し、災害の状況等について報告を行う。
  • 大規模災害消防応援体制
    • 地震、台風等の災害の状況に応じ(その詳細な状況の把握が困難な場合を含む)、必要があると市長が認めるときは、消防組織法第45条に規定する緊急消防援助隊の応援を県へ要請する。

4 消防相互応援協定以外の協定等

協定名 協定先
浜松市消防局画像伝送システム消防用高所監視施設と静岡県の映像伝送機器との接続に関する協定 静岡県
ガス事故防止対策に関する協定 浜松中央警察署
浜松東警察署
浜松西警察署
浜北警察署
森警察署
天竜警察署
湖西警察署
細江警察署
サーラエナジー(株)浜松支社
(一社)静岡県LPガス協会西部支部
中部電力パワーグリッド(株)浜松支社
中部電力パワーグリッド(株)浜北営業所

5 集団災害(※4)に対する消防計画

  • この計画は、交通事故等の災害により、多数の傷病者が同時に発生した場合における救助及び救急その他の災害対策について定めるものである。
      • 次の集団災害が発生した場合は、速やかに現場指揮所を災害現場に設置する。
        1. 傷病者が10人以上発生又は発生すると見込まれるとき
        2. その他特異な災害事故発生により消防長が必要と認めるとき
      • 上記における集団災害の出動体制は、消防隊等災害出動基準に定めるところによる。

6 地震等により発生する火災

基本方針
  1. 市民、自主防災組織及び事業所は、自らの生命及び財産を守るため出火防止活動、初期消火活動を実施する。
  2. 地域住民は協力して可能な限り消火活動を行い火災の拡大を防止する。特に危険物等を取り扱う事業所においては二次災害の防止に努める。
  3. 消防局及び消防団は、多数の人命を守ることを最重点とした消防活動を行う。
消防機関の活動内容
  1. 情報収集活動要領
    <情報収集の時期>
    • 消防局は直ちに情報収集活動を開始する。
    <情報収集の手段>
    • 消防局は、消防班の機能を充分に活用して、活動部隊等からの情報を間断なく収集するとともに、高所見張り、参集職員、消防団、警察官、自主防災組織等あらゆる人々及び機関から積極的に収集する。
    <収集すべき情報>
    • 火災の発生場所及び火勢の状況、延焼拡大方向
    • 人命救出、救助の必要の有無
    • 自主防災組織の活動状況
    • 道路損壊、橋の損壊及び消防車両等の通行可否
    • 消防水利等の活用可能状況
    • その他消防活動上必要な事項
    <情報連絡体制>
    • 情報の収集又は通報の通信は、風水害等対策編第2章第3節情報の収集、伝達計画に定める通信系統による。
  2. 火災防御要領
    • 延焼火災が多発又は拡大した場合は、人命の安全を優先とし、緊急避難場所及び避難路の確保を優先して防御を行う。
    • 同時に複数の延焼火災が発生した場合は、重要かつ危険度の高い地域を優先して防御を行う。
    • 同時に複数の延焼火災が発生した場合は、消火可能地域を優先して防御を行う。
    • 大工場、大量危険物貯蔵施設等から出火し、多数の消防隊等を必要とする場合は、市街地の火災を鎮圧した後に部隊を集中して防御に当たる。
    • 同時に重要対象物周辺と市街地の火災が発生した場合は、重要対象物の防護上必要な火災を優先する。
  3. 避難指示の伝達及び誘導
    • 火災が各所において炎上拡大し、又は爆発の危険若しくは有毒ガス等が流出し人的災害等が予想され、避難指示が発令された場合には、避難指示地域における当該地域住民への伝達を行う。
事業所(※5)の活動
  1. 火災予防措置
    • 火気の消火及びLPガス、都市ガス、高圧ガス、石油類等の供給の遮断の確認、ガス、石油類、毒物、劇物等の流出等異常発生の有無の点検を行い必要な防災措置を講じる。
  2. 火災が発生した場合の措置
    • 自衛消防隊(班)等の防災組織による初期消火及び延焼防止活動を行う。
    • 必要に応じて従業員、顧客等の避難誘導を行う。
  3. 災害拡大防止措置
    • LPガス、都市ガス、高圧ガス、火薬類、石油類、毒物、劇物等を取扱う事業所において異常が発生し、災害が拡大するおそれがあるときは次の措置を講じる。
    • 周辺地域の居住者等に対し避難等の行動をとる上で必要な情報を伝達する。
    • 消防、警察、最寄りの防災機関に駆付ける等可能な手段により直ちに通報する。
    • 立入禁止等の必要な防災措置を講じる。
自主防災組織の活動内容
  1. 各家庭等におけるガス栓の閉止、LPガス容器のバルブの閉止、電源の遮断等の相互呼びかけを実施するとともに、その点検及び確認を行う。
  2. 火災が発生したときは、消火器、可搬ポンプ等を活用して初期の消火活動に努める。
  3. 消防隊(消防署、消防団)が到着したときは、消防隊の長の指示に従う。
市民の活動内容
  1. 火気等の始末
    • 使用中のガス、石油ストーブ、電気ヒーター等の火気を直ちに消火するとともに、ガス栓、LPガス容器のバルブ、石油類のタンクは元バルブをそれぞれ閉止し、電気についてはブレーカーを遮断する。
  2. 初期消火活動
    • 火災が発生した場合は、消火器、汲み置きの水等で消火活動を行う。

 

1 消防団/資料編9-2
※2 規程第91条
※3 規程第25条第2項
※4 交通事故等により、同時に多数の死傷者が発生した災害のこと。
※5 研究室、実験室を含む。

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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