更新日:2024年5月13日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第16節 被災建築物等に対する安全対策、災害危険区域の指定、応急仮設住宅及び住宅応急修理計画
【環境部、都市整備部、土木部、健康福祉部、消防局】
- この計画は、地震により建築物、宅地等が被害を受けたときに、その後の余震等による二次災害を防止するため次の安全対策を実施するほか、地震、津波等により著しい危険が生じるおそれのある区域を、必要に応じて、建築基準法第39条に基づき災害危険区域に指定するためのものである。また、「災害救助法」が適用された際に被災者の居住の安定を図るためのものである。
- 災害のため住家が滅失した被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない者に対し、住宅の建設(※1)又は民間賃貸住宅の借上げ(※2)により、一時的な居住の安定を図る(※3)。
- 災害のため被害を受けた住家に対し、居住のために必要な最小限度の部分を応急的に補修し、もって居住の安定を図る(※4)。
- 災害のため屋根等に被害を受けた被災者の住家の損傷被害の拡大を防止する(※4)。
- 災害のため住家に流入した土石等障害物のため、日常生活に著しい支障のある者に対し、居住のために必要最小限度の部分の土石障害物等を除去し、居住の安定を図る(※4)。
- なお、他の都道府県への応急仮設住宅等への受入れについては、「本章 第9節 避難救出計画 11 広域避難・広域一時滞在」による。
1 被災建築物等に対する危険度判定及び安全対策
2 災害危険区域の指定
- 市は、災害から住民の生命を守るために、危険の著しい区域を指定して、住居の用に供する建築物の建築を禁止する。
- 市は、条例により区域を指定し、周知する。
3 応急住宅の確保
(1) 「災害救助法」の基準
(令和5年5月16日現在)
応急仮設住宅の供与 |
対象 |
住家が全壊、全焼又は流失するなど、居住する住家がない者で、自らの資力では住家を取得できない者。 |
費用 |
1戸当たり平均6,775千円以内 |
期間 |
災害発生日から20日以内に整備開始(※5)
救助期間は完成の日から最長2年(必要に応じて1年を超えない期間ごとの延長が可能) |
住宅の応急修理
(日常生活に必要な最小限度の部分の修理) |
対象 |
住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力で応急修理ができない者又は大規模な補修を行わなければ居住できない程度に住家が半壊した者。 |
費用 |
居室、炊事場、便所等日常生活に必要な部分。
(半壊または半焼の被害を受けた世帯)706千円以内/世帯(※6)
(これらに準ずる程度の被害を受けた世帯)343千円以内/世帯 |
期間 |
災害発生日から3か月以内に完了(※6) (ただし、国の災害対策本部が設置された災害においては6か月以内) |
住宅の応急修理
(住家被害の拡大を防止するための緊急の修理) |
対象 |
住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者。 |
費用 |
(雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある世帯)50千円以内/世帯 |
期間 |
災害発生日から10日以内 |
障害物の除去 |
対象 |
半壊(焼)又は床上浸水した住家であって、住居(居室、台所、玄関、便所等の生活上欠くことができない場所)又はその周辺(住家の入口が閉ざされている場合の玄関回り)に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自力では当該障害物を除去できない者(※7)。 |
費用 |
138,700円以内/世帯 |
期間 |
災害発生日から10日以内(※7) |
(2) 実施方法
- 被災状況や滅失世帯数、避難所生活世帯数等を把握し、応急仮設住宅の必要戸数を算定する。
- 建設型応急住宅の建設可能敷地は、市管理用地(公園、普通財産、運動広場等)を基本とし、災害の状況に応じて選定する。また、県からの協力要請により、プレハブ建築協会等の協力を得て建設する応急住宅の工事監理及び検査業務を実施する。
- 県からの協力要請により、賃貸型応急住宅の借り上げ事務の受付業務を不動産関係団体の協力を得て実施する。
- 応急仮設住宅の入居要件及び住宅の種別(高齢者対応、障がいのある者対応等)について健康福祉部等と協議の上、優先入居等も含め検討する。必要に応じて第三者機関による入居要件の検討も実施する。
- 応急仮設住宅への入居者の選考は、原則として被災者の資力その他生活条件を充分調査するとともに、要配慮者の優先的入居に努めるものとする。
- 応急仮設住宅等入居申込書と応急仮設住宅台帳を作成し、応急仮設住宅の入退居手続き、維持管理を行う。
- 住宅の応急修理及び障害物の除去に際しても、上記の入居要件等に準じ、資格要件の検討を実施する。
- 応急仮設住宅、住宅応急修理及び障害物の除去の情報提供を実施する。
- 建築資材、労働者等については、別に定めるところにより措置するものとする。また、調達した建築資材等の輸送は、原則として物資発注先の業者等に依頼するものとするが、当該発注先業者等においてできないときは、「共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第23節 輸送計画」に基づき行う。
- 障害物の除去には、市職員、消防団、水防団、建設業者、自衛隊等があたり、被害の状況に応じ適宜動員する。
- 除去用車両、除去作業用機械器具等については、「共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第23節 輸送計画」に定めるところによる車両及び静岡県西部解体工事業協会との協定等に基づき調達する。
- 障害物の集積は、住民の日常生活に支障のない場所に一時的に集積する。
(3) 市長の要請と県の実施
- 市において災害の規模、被災者の避難、収容状況、避難の長期化等に鑑み、資材等の調達が不可能又は困難な場合、若しくは市の区域外又は県外への広域的な応急仮設住宅への収容が必要であると認めた場合には、市長は次の事項を明らかにし知事へ要請を行う。
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市長の要請 |
県の実施 |
応急仮設住宅 |
- 被害世帯数(全焼・全壊・流失・半壊)
- 応急仮設住宅必要戸数
- 広域的な収容が必要となる世帯数
- 連絡責任者
- その他参考となる事項
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- 広域避難収容の支援
- 建築資材、建築業者等の調達斡旋
- 輸送
- 災害復旧用材(国有林材)及び県有林材の活用
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住宅応急修理(日常生活に必要な最小限度の部分の修理) |
- 被害世帯数(半焼・半壊・準半壊)
- 修理戸数
- 修理に必要な資材品名及び数量
- 修理に必要な建築業者及び人数
- 連絡責任者
- その他参考となる事項
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住宅応急修理(住家被害の拡大を防止するための緊急の修理) |
- 被害世帯数(半焼・半壊・準半壊)
- 修理戸数
- 修理に必要な資材品名及び数量
- 修理に必要な建築業者及び人数
- 連絡責任者
- その他参考となる事項
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住宅の障害物の除去 |
- 被害世帯数
- 除去戸数
- 除去に必要な資材品名及び数量
- 除去に必要な建築業者及び人数
- 連絡責任者
- その他参考となる事項
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宅地内の土砂の除去 |
- 除去を必要とする住家戸数(半壊、床上浸水別)
- 除去に必要な人員
- 除去に必要な期間
- 除去に必要な機械器具の品目別数量
- 除去した障害物の集積場所の有無
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- 障害物除去要員の派遣及び機械器具の調達・あっせん
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(4) 要配慮者への配慮
- 応急仮設住宅への受入れに当たっては高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦等要配慮者に十分配慮する。
- 特に応急仮設住宅への優先入居、福祉仮設住宅の設置等を検討する。
- 要配慮者に向けた情報の提供についても、十分配慮する。
- 応急仮設住宅入居者によるコミュニティの形成及び運営等に関して、原則として団地ごとに行う等、多様な生活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。
(5) 非常災害時における特例
- 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、政令で指定されたときは、次のとおり、平常時の規制の特例措置が講じられる。
区分 |
内容 |
特例措置 |
政令で定める区域及び期間において、地方公共団体の長が設置する応急仮設住宅については、消防法第17条の規定は、適用しない。 |
市長、知事の措置 |
- 上記の指定があったときは、消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定める。
- 応急仮設住宅等における災害の防止、公共の安全確保のための必要な措置。
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(6) 災害の拡大と二次災害の防止活動
- 市は、災害時に、適切な管理のなされていない工作物等に対し、緊急に安全を確保するため必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障となる工作物等の全部又は、一部の除却等の措置を行うものとする。
1 原則として、県が設置、市は場所の確保を行う。
※2 原則として、県が民間賃貸住宅を借上げ、市は情報提供、斡旋を行う。
※3 災害救助法適用時に県から事務委任を受け市が管理運営を実施する。
※4 災害救助法適用時に県から事務委任を受け市が実施する。
※5 内閣総理大臣の同意を得て必要最小限の期間を延長することができる。
※6 全壊の場合でも応急修理を実施することで居住が可能な場合は対象となる。
※7 応急仮設住宅の供与との併給はできない。