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更新日:2025年5月20日
建築基準法では、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。
建築物を建てる場合には、必ず守らなければなりません。
※住まいについて最低限これだけは知っておいていただきたい事項を建築基準法を中心にまとめてありますので、下記の「家を建てるには?」のパンフレットを参考にしてください。
家を建てるには?【パンフレット】(令和7年4月版)(PDF:2,541KB)
用途地域ごとに建築可能な用途を確認したい⇒家を建てるには?P30【用途地域による建築物の用途規制の概要】を参照して下さい。
用途地域ごとの建蔽率、指定容積率や斜線制限等を確認したい⇒家を建てるには?P36【用途地域と建築基準法の形態制限(一覧表)】を参照してください。
建築に伴う関係法令等については、それぞれ所管部局が異なるため、以下の資料等を参考にお問い合わせください。
【建築に伴う関係法令等の調査書】(中央区)(PDF:235KB)
【建築に伴う関係法令等の調査書】(浜名区・天竜区)(PDF:235KB)
平成17年11月に発覚した構造計算書偽装事件のような問題を二度と起こさないよう、高度な構造計算を行う建築物については、第三者機関による構造審査(ピアチェック)が義務付けられました。
建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかを確認します。
関係条例・規則:関係する条例などが格納されています。
関係様式:関係する様式などが格納されています。
阪神・淡路大震災では、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多く見られ、施工段階での検査の重要性が改めて認識されました。安全性に深く関わる工程については、その工程が終わった段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査します。
浜松市においても、告示により中間検査の指定を行っております。
中間検査対象建築物
この検査に合格しないと、特定工程後の工程に進むことができません。
工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査します。
家を買う場合や、手続きを業者に委託して家を建てる場合などには確認済証・検査済証・工事監理報告書等により適法で安全な建築物であることを必ず確かめましょう。
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