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更新日:2024年4月12日

建築物を安全に建てるために

建築基準法では、国民の生命・健康・財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。
建築物を建てる場合には、必ず守らなければなりません。

※住まいについて最低限これだけは知っておいていただきたい事項を建築基準法を中心にまとめてありますので、下記の「家を建てるには?」のパンフレットを参考にしてください。

家を建てるには?【パンフレット】(令和6年4月版)(PDF:2,355KB)

 

不動産調査を担当する事業者様へ

建築に伴う関係法令等については、それぞれ所管部局が異なるため、以下の資料等を参考にお問い合わせください。

【用途地域と建築基準法の形態制限(一覧表)】(PDF:367KB)

【建築に伴う関係法令等の調査書】(PDF:237KB)

建築主の皆様へのお願い

  1. 設計条件や要求事項について、設計者と事前に綿密に打合せを行い、意匠・構造・設備の整合性のとれた設計図書により確認申請を行って下さい。
  2. 設計図書の作成や確認申請の手続き(構造計算適合性判定の対象となる場合には、その手続きも含みます。)に必要な期間を考慮して、できるだけ余裕のあるスケジュールを設定して下さい。
  3. 設計内容の変更を行う場合は、軽微な変更を除き、計画変更の確認の手続きが必要となりますので、当初の建築確認申請の段階で設計内容を十分に詰めておくとともに、設計内容の変更を検討する場合は、工事のスケジュールへの影響について十分に留意して下さい。

建築確認審査の流れ

平成17年11月に発覚した構造計算書偽装事件のような問題を二度と起こさないよう、高度な構造計算を行う建築物については、第三者機関による構造審査(ピアチェック)が義務付けられました。

建築確認審査の流れ

建築基準法のチェックは、次の3段階で行われます。

1.建築確認

建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかを確認します。
関係条例・規則:関係する条例などが格納されています。
関係様式:関係する様式などが格納されています。

2.中間検査

阪神・淡路大震災では、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多く見られ、施工段階での検査の重要性が改めて認識されました。安全性に深く関わる工程については、その工程が終わった段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査します。

浜松市においても、告示により中間検査の指定を行っております。

中間検査対象建築物

  • (1)階数が3以上のもの。
  • (2)一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿(その他の用途と併用するものを含む。)増築の場合は住宅等の部分が60平方メートルを超えるものに限る。

この検査に合格しないと、特定工程後の工程に進むことができません

3.完了検査

工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査します。

家を買う場合や、手続きを業者に委託して家を建てる場合などには確認済証・検査済証・工事監理報告書等により適法で安全な建築物であることを必ず確かめましょう。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

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