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更新日:2018年3月22日

工事監理で欠陥住宅をなくしましょう

住まいづくりにおいては、建築主・設計者・工事監理者・施工者・行政などの連携プレーが大切です。なかでも、工事監理者は、建築主の代理人として設計図書どおりに施工が行われているかを確認し、欠陥の発生を未然に防ぐとともに、関連業務として施工者選びのアドバイスや工事代金に関するチェックを行うなどの重要な役割を担います。

工事監理の契約をしましょう。

「工事監理業務委託契約」を結んで、依頼する工事監理業務の内容を明らかにしておきましょう。設計と施工を一括で契約する場合でも、工事監理の契約を別途結ぶことができます。また、工事監理だけを第三者に依頼することが可能です。工事監理は登録を受けた建築士事務所の建築士が行います。

工事監理で確認する内容を決めましょう。

住まいづくりの工程は、とても複雑で広範囲です。しかし、適切な工事監理が行われれば、後々大きな補修が必要となるような致命的な欠陥を防ぐことができるはずです。ですから、どの工程の項目をどのような方法で確認するかが重要になってきます。工事監理者と十分に相談して工事監理の内容を決めましょう。

工事監理の標準的な業務内容

  • 設計意図を施工者に正確に伝えるための業務
  • 施工図等を設計図書に照らして検討、承認する業務
  • 工事が設計図書とおりであることの確認をする業務
  • 工事監理報告書・関係図書の建築主への提出

浜松市では、「建築物安全安心実施計画」に基づき、工事監理の徹底完了検査の完全実施を目指しています。

建築主は責任ある決定を下します。

住まいづくりに関する建築主の決定事項は、業者(設計者、工事監理者、施工者)の選定・契約に始まり、間取りや費用などのとても重要なことから、ドアノブやスイッチの位置などの細かなことまで数多くあります。しかし、これらの決定が業者に対する無理な要求であったり、反対に業者に任せきりの状況のものであっては、住まいづくりを成功させることは困難です。住まいづくりに関する決定は、建築主が自ら、責任を持って行いましょう。

良い住まいへの第一歩は設計図書で決まります。

建築士法では「設計」とは、設計図書を作成することとされています。設計図書とは建築工事施工のために必要な図面と仕様書のことです。工事監理や施工は設計図書に基づいて行われるので、設計図書には住まいづくりに必要な情報が書かれていなければいけません。ですから、設計図書の作成は信頼できる建築士に依頼し、できるだけ詳細な部分まで具体化しておきましょう。

施工者は施工を管理します。

施工者は、設計図書どおりの住宅を工事請負契約書に定められた工期と金額で建てなければなりません。そのために、施工管理者としての現場監督を中心に施工の品質、工程の進捗状況、専門業者等の管理を行います。

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

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