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更新日:2018年3月22日

欠陥住宅は大きな社会問題です

近年、施工不良などが原因で生じる欠陥住宅に関するトラブルが、大きな社会問題となっています。せっかく苦労して手に入れた、人生の中で最も大きな買い物であるマイホームに重大な欠陥があっては大変です。そこで、マイホームの工事全体について、建築士の資格を持った専門家がきちんとチェックすること、すなわち「工事監理」が重要になっています。

工事監理を見直しましょう!

住まいづくりでは、建築主が建築士である工事監理者を定めなければならないことになっています。しかしながら、これまでは適切な工事監理が行われないことがありました。工事監理が適切に行われていれば防ぐことができた欠陥住宅などの被害がたくさんあったはずです。今、豊富な専門知識と経験を持つ工事監理者の役割が、ますます重要になっています。

安全で安心な住まいを建てるための法律

建築士法

建築物の設計や工事監理を行う建築士の資格を定め、その業務の適正化と、建築物の質の向上を図ることを目的としています。建築物の用途、構造、高さに応じて、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、設計、工事監理を行ってはならないこととされています。

建築基準法

建築物を建てる場合に必ず守らなければならない法律です。地震や火災などに対する安全性や、敷地、周囲の環境などに関する基準など、建築物が満たすべき一定の性能を定めています。

住宅の品質確保の促進等に関する法律

住宅の品質を確保して、住宅購入者の利益を保護します。また、住宅に関する紛争をすみやかに解決して、住宅購入者の生活を守ります。

  • 瑕疵担保責任の特例制度(すべての新築住宅に10年間義務化)
  • 住宅性能表示制度(任意)

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

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