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更新日:2025年3月19日
建築士法では、建築物の安全性などの質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事監理を行わなければならないこととなっています。
建築士には一級建築士、二級建築士及び木造建築士の3種類の資格があり、建築物の規模、用途、構造に応じて、それぞれ設計・工事監理を行うことができる建築物が定められています。
建築基準法においても、建築士法に違反して設計された建築物についての確認申請書の受理や工事の施工を禁止しています。
一級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例)
一級・二級建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例)
一級・二級・木造建築士が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例)
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