緊急情報
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更新日:2018年3月22日
A.工事監理を施工会社の人がすることもありますが、ご心配でしたら、第三者の建築士事務所に工事監理業務だけを依頼することができます。
A.住まいづくりの主役はあなたです。現場確認に立ち会うなど、工事監理者と協力して、住まいづくりを成功させましょう。
A.一般的には、標準的な木造住宅でも、設計料の半分程度の費用が目安とされています。
A.この法律の住宅性能表示制度は、構造耐力、遮音性、高齢者対応等の定められた性能について評価するものです。評価住宅であるからといって、施工全般を確認する工事監理が不要になるというわけではありません。むしろ、性能評価を受けるためには適切な工事監理が必要です。工事監理がなされていない場合は、浜松市(または指定確認検査機関)が行う中間検査や完了検査に合格しません。
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