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更新日:2018年3月22日

工事監理Q&A

工事監理Q&A

Q.設計と施工が一括の契約で、工事監理も同じ会社の人がすることになっています。ちょっと心配なのですが。

A.工事監理を施工会社の人がすることもありますが、ご心配でしたら、第三者の建築士事務所に工事監理業務だけを依頼することができます。

Q.工事監理の契約を結べば、工事監理者に全てをお任せできるのですか?

A.住まいづくりの主役はあなたです。現場確認に立ち会うなど、工事監理者と協力して、住まいづくりを成功させましょう。

Q.工事監理の費用は、いくらかかるのでしょうか?

A.一般的には、標準的な木造住宅でも、設計料の半分程度の費用が目安とされています。

Q.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、性能が評価された住宅を建てる契約をしました。工事監理は行わなくても良いのでしょうか?

A.この法律の住宅性能表示制度は、構造耐力、遮音性、高齢者対応等の定められた性能について評価するものです。評価住宅であるからといって、施工全般を確認する工事監理が不要になるというわけではありません。むしろ、性能評価を受けるためには適切な工事監理が必要です。工事監理がなされていない場合は、浜松市(または指定確認検査機関)が行う中間検査や完了検査に合格しません。

 

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

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