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更新日:2026年2月26日

浜松市快適で良好な生活を確保する条例(市民マナー条例)

「浜松市快適で良好な生活環境を確保する条例」について

空き缶や吸い殻等のポイ捨てをはじめとした迷惑行為について、皆様はどう思いますか?
このような迷惑行為の背景には、社会人としてのマナーの低下によるところが大きいと考えられます。
浜松市は、迷惑行為に対する市民共通のルールとして本条例を定め、市民一人ひとりが迷惑行為について自覚し、責任ある行動をとることにより、迷惑行為のない快適で良好な生活環境の実現を図るため、「浜松市快適で良好な生活環境を確保する条例(市民マナー条例)」を制定し、平成15年7月1日より施行しています。

ハマナちゃんイラスト
【ハマナちゃん】

具体的な条例の内容は?

条例の啓発について

市では、より多くの市民の皆様に本条例を知っていただくため、啓発ポスターの掲示や啓発用ポケットティッシュ及び啓発用ステッカーの配布、歩きたばこやポイ捨ての禁止を表示する路面告知シートの設置をしています。

啓発ポスター(縦)

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たばこマナー啓発ステッカー

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「歩きたばこ・ポイ捨て」禁止啓発用の路面告知シート
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市内喫煙所について

市民マナー条例では、市民一人ひとりが迷惑行為について自覚し、責任ある行動をとることで、迷惑行為のない快適で良好な生活環境の実現を目的としています。
つきましては、市民の皆様のマナー向上にお役立ていただくため、市内の喫煙所についてご紹介いたします。

喫煙所でのマナー

喫煙所は限られたスペースです。適切なご利用のため、以下のご協力をお願いいたします。

 

  1. 吸い殻は必ず灰皿へ捨てて下さい。
  2. 火の取り扱いには注意し、完全に火が消えていることを確認してから捨ててください。
  3. 長時間の滞在はご遠慮ください。
  4. 喫煙所内での飲食は禁止です。

 

ご利用の皆様にはマナーを守ってご利用くださいますよう、ご理解ご協力のほどお願いいたします。

公衆喫煙所

浜松市では駅周辺に公衆喫煙所を2か所設置しております。積極的なご利用をお願いいたします。

担当:産業振興課

JR浜松駅北口地下喫煙室

浜松市中央区旭町13(別ウィンドウが開きます)

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JR浜松駅南口広場屋外公衆喫煙所

浜松市中央区砂山町325-16付近(別ウィンドウが開きます)

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その他喫煙可能スポットについて

CLUB JT「喫煙所MAP」は、日本たばこ産業株式会社(JT)が提供しているサービスです。

全国各地の喫煙可能スポット(喫煙所、喫煙可能な飲食店等)をスマートフォンやパソコンで簡単に検索することができます。

JTMAPchirashi

 

 JT喫煙所MAP(別ウィンドウが開きます)

 ※掲載している喫煙スポット情報は随時更新しています。

 最新の情報とは異なる可能性がございますので、予めご了承ください。

 

 

 

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6149

ファクス番号:050-3606-4345

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