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更新日:2024年3月29日

浜松市快適で良好な生活を確保する条例(市民マナー条例)

「浜松市快適で良好な生活環境を確保する条例」について

空き缶や吸い殻等のポイ捨てをはじめとした迷惑行為について、皆様はどう思いますか?
このような迷惑行為の背景には、社会人としてのマナーの低下によるところが大きいと考えられます。
浜松市は、迷惑行為に対する市民共通のルールとして本条例を定め、市民一人ひとりが迷惑行為について自覚し、責任ある行動をとることにより、迷惑行為のない快適で良好な生活環境の実現を図るため、「浜松市快適で良好な生活環境を確保する条例(市民マナー条例)」を制定し、平成15年7月1日より施行しています。

ハマナちゃんイラスト
【ハマナちゃん】

具体的な条例の内容は?

条例の啓発について

市では、より多くの市民の皆様に本条例を知っていただくため、啓発ポスターの掲示や啓発用ポケットティッシュの配布、歩きたばこやポイ捨ての禁止を表示する路面告知シートの設置をしています。

 

 

啓発キャンペーン

各区の協働センターまつりや市内大学と連携して啓発キャンペーンを行っています。

 

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6146

ファクス番号:050-3606-4345

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