緊急情報
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更新日:2024年3月29日
空き缶や吸い殻等のポイ捨てをはじめとした迷惑行為について、皆様はどう思いますか?
このような迷惑行為の背景には、社会人としてのマナーの低下によるところが大きいと考えられます。
浜松市は、迷惑行為に対する市民共通のルールとして本条例を定め、市民一人ひとりが迷惑行為について自覚し、責任ある行動をとることにより、迷惑行為のない快適で良好な生活環境の実現を図るため、「浜松市快適で良好な生活環境を確保する条例(市民マナー条例)」を制定し、平成15年7月1日より施行しています。
【ハマナちゃん】
市では、より多くの市民の皆様に本条例を知っていただくため、啓発ポスターの掲示や啓発用ポケットティッシュの配布、歩きたばこやポイ捨ての禁止を表示する路面告知シートの設置をしています。
各区の協働センターまつりや市内大学と連携して啓発キャンペーンを行っています。
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