緊急情報
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更新日:2014年8月6日
犬・ねこの飼い主は、犬やねこのふんを袋等の容器に入れ回収し、放置しないように努めなければなりません。
ねこの飼い主は、ねこを屋内で飼うように努めましょう。
道路や公園など公共の場所の管理者は、ごみの片付け、清掃、草刈り等を行い公共の場所を清潔に保ったり、啓発看板の設置をしたりして、犬・ねこのふんが放置されないよう努めなければなりません。
市長は、飼い犬・ねこのふんが放置されることのないよう飼い犬・ねこの飼い主に対し、適正に飼養するよう指導・勧告することができます。
指導・勧告を受けた人が、正当な理由なく従わない場合には、その人に対し指導・勧告に従うように命ずることができます。その命令にも正当な理由なく従わない場合には、その人の氏名及び住所等を公表することができます。
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