緊急情報
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更新日:2014年8月6日
市民等(市内に居住、滞在、又は市内を通過する者)は、屋外の公共の場所において歩行中又は自転車乗車中に喫煙をしないよう努めなければなりません。なお、歩行中等でなく屋外の公共の場所において喫煙する場合は、吸い殻のポイ捨て防止のために灰皿等を設置している場所での喫煙や、携帯用容器を使用しての喫煙に努めなければなりません。
公共の場所の管理者は、歩行中又は自転車乗車中の喫煙の防止のため、市民等への意識啓発その他の必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
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