緊急情報
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更新日:2017年1月5日
市民等(市内に居住、滞在、又は市内を通過する者)は、自らの空き缶や吸い殻等を持ち帰ったり、回収容器、吸い殻入れ等に適切に処理をしなければなりません。また、居住する地域においては、空き缶や吸い殻等の散乱の防止のため、清掃活動に努めなければなりません。
販売事業者等(清涼飲料水、ビール、菓子、たばこ等の製造業者やスーパー、コンビニ、酒店、自販機の設置者等)は、回収容器や吸い殻入れ等を設置し、これらの適正な管理と設置場所周辺の清掃に努めなければなりません。また、空き缶や吸い殻等の散乱防止のため、消費者への啓発活動にも努めなければなりません。
土地所有者は、その土地に空き缶や吸い殻等が捨てられないよう、清潔な環境を保持するよう努めなければなりません。
市長は、販売事業者等が空き缶や吸い殻等の散乱を防止するための回収容器等の設置その他必要な措置を講じていない場合において公衆衛生上必要があると認めるときは、必要な措置をするように指導・勧告することができます。
指導・勧告をうけた販売事業者等が、正当な理由なく従わない場合には、その者に対し指導・勧告に従うように命ずることができます。その命令にも正当な理由なく従わない場合には、その販売事業者等の氏名及び住所等を公表することができます。
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