緊急情報
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更新日:2024年3月27日
落書きは犯罪です。
された人ばかりでなく、それを見る人の気持ちも不快にします。
絶対にやめましょう!
何人も、落書きを行ってはなりません。
公共の場所の管理者は、落書きの防止に関する啓発を行うとともに、その管理する場所に落書きが行われた場合は、落書きをした人の調査と落書きの消去に努めなければなりません。
公共の場所以外の管理者は、その管理する場所に落書きが行われた場合には、落書きの消去に努めなければなりません。
市長は、市が管理する施設に落書きが行われた場合において、その落書きをした人が判明したときは、その人に対し期限を定めて落書きを消去するよう勧告することができます。
勧告をうけた人が、正当な理由なく従わない場合には、その人に対し勧告に従うように命ずることができます。その命令にも正当な理由なく従わない場合には、その人の氏名及び住所等を公表することができます。
施設の種類 |
連絡先 |
電話番号 |
---|---|---|
公園施設(遊具、トイレ、あずま屋など) | 公園管理事務所 | 053-473-1829 |
道路施設(地下道、トンネル、陸橋、ガードレールなど) |
中央木整備事務所 浜名土木整備事務所 天竜土木整備事務所 |
053-457-1018 053-523-2897 053-922-0025 |
その他の公共施設(学校、幼稚園、図書館、協働センターなど) | 直接、各施設にご連絡ください。 |
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