更新日:2024年3月15日
「快適で良好な生活環境を確保する条例」の解説
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 空き缶等及び吸い殻等の投棄に対する措置(第6条-第10条)
第3章 歩行中の喫煙等に対する措置(第11条-第13条)
第4章 落書きに対する措置(第14条-第16条)
第5章 飼い犬・ねこのふんの放置に対する措置(第17条-第19条)
第6章 身体障害者用駐車場を適正に利用するための措置(第20条-第21条)
第7章 雑則(第22条-第24条)
附則
第1章 総則
目的
第1条 この条例は、迷惑行為のない快適で良好な生活環境を確保するため、市民等、事業者及び市のそれぞれの責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、市民等及び事業者の意識の向上を図り、思いやりのある行動を促し、もって快適で良好な生活環境を実現することを目的とする。
(趣旨)
空き缶や吸い殻等のポイ捨てをはじめとした迷惑行為に対する市民からの苦情や市議会での質問、要望が、多く寄せられている現状である。
これらの要因としては、社会人としてのマナーや人としてのモラルの低下によるところが大きいと考えられる。
これらの迷惑行為がない快適で良好な生活環境を確保するためには、市民、事業者、行政の三者の連携・協働により、様々な啓発活動を推進することはもちろんのこと、こうした迷惑行為について市民一人ひとりが自覚し、責任ある行動をとることが重要となってきている。
そのため浜松市として、迷惑行為は許さないという認識に立ち、市民共通のルールとしての条例を拠り所にして、市民の意識を変えることにより、迷惑行為のない快適で良好な生活環境の実現を図ることとしたものである。
(解説)
本条は、この条例の目的を示したものであり、他の条文もすべて本条を基本として規定している。
定義
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1) 迷惑行為 空き缶等及び吸い殻等の投棄、歩行中の喫煙等、落書き、飼い犬・ねこのふんの放置並びに身体障害者用駐車場の不適正な利用をいう。
- (2) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
- (3)空き缶等 飲食物を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器又は包装材をいう。
- (4)吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物をいう。
- (5) 公共の場所 道路、公園、河川、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。
- (6) 落書き 建物、塀その他の工作物を所有し、又は管理している者以外の者が、当該建物、塀その他の工作物にみだりにペイント、墨、油性フェルトペン等により文字、図形若しくは模様をかくこと又はかかれた文字、図形若しくは模様をいう。
- (7)飼い犬・ねこ 犬又はねこで、所有者、占有者又は管理者(以下「飼養者」という。)のあるものをいう。
- (8) ふんの放置 公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する土地の区域内に排せつした飼い犬・ねこのふんを飼養者が自ら回収しない行為をいう。
- (9)身体障害者用駐車場 車いすを使用している者その他車の乗り降りに身体の機能上の制限を受けるため十分な広さを必要とする者が専用に利用できるよう確保された駐車施設をいう。
(解説)
- 本条は、この条例で使用する用語の定義を明らかにしたものである。
- 第3号の「その他の容器又は包装材」とは、容器包装リサイクル法による「商品の容器・包装」であって、容器の栓、ふた、キャップ、包装紙、皿などをいう。
- 第5号の「公共の場所」とは、不特定多数のものが自由に利用し、又は出入りすることができる場所をいい、本号ではその代表的なものについて例示したものである。「その他の公共の用に供する場所」には、このような場所や学校、病院、公民館、図書館等のいわゆる公共施設などすべてが含まれる。
- 第6号の「みだりに」とは、一般的に「社会通念上正当な理由があるとは認められない場合」のことで、具体的には、所有者・管理者の承諾がないことをいう。
また、「ペイント、墨、油性フェルトペン」は、文字・図形又は模様を描くための代表的な道具について例示したものであり、「ペイント、墨、油性フェルトペン等」には、落書き行為を行うために使用される道具のすべてが含まれる。
- 第8号の「ふんの放置」には、スコップ等で現場付近に埋める行為も「放置」に含まれ、公共の場所や他人が所有する場所等においてふんを埋める行為は適切な処理とはいえないと考える。また、回収したふんの処理は、「ふんを自宅に持ち帰りトイレに流す」などをお願いする。
- 第9号の「その他車の乗り降りに身体の機能上の制限を受けるため十分な広さを必要とする者」とは、
・病気などにより立つことができても膝を曲げることができない人
・介助がないと乗り降りができない人
・歩行のために松葉杖等の補助具を必要とする人
・その他身体の機能上十分にドアを開けないと乗り降りできない人、 をいう。
市民等の責務
第3条 市民等は、迷惑行為のない快適で良好な生活環境を確保することに自ら努めるとともに、市が実施する迷惑行為のない快適で良好な生活環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
(解説)
- 本条は、市民等が果たすべき責務について規定したものである。
- 「快適で良好な生活環境を確保することに自ら努める」とは、本条例で規定する迷惑行為をなくすため外出先で発生した空き缶等を持ち帰ることなどや、土地所有者等が、その所有する土地等を清潔に保つよう努めるなど、市民としての率先的な行動をとることをいう。
事業者の責務
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、迷惑行為のない快適で良好な生活環境を確保するため必要な措置を講ずるとともに、市が実施する迷惑行為のない快適で良好な生活環境の確保に関する施策に協力しなければならない。
(解説)
- 本条は、事業者が果たすべき責務について規定したものである。
- 「快適で良好な生活環境を確保するため必要な措置」とは、本条例で規定する迷惑行為をなくすため、製造販売等の事業活動にあたり、空き缶等の投棄防止、歩行中の喫煙の防止のための啓発を行うことなどや、空き缶等の回収する容器・設備や灰皿等を設置するなどの必要な措置をいう。
市の責務
第5条 市は、この条例の目的を達成するため、市民等及び事業者と一体となって迷惑行為のない快適で良好な生活環境の確保に必要な施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は、市民等及び事業者が迷惑行為のない快適で良好な生活環境を確保することに関し理解を深め、自主的な行動を促進するよう意識の啓発に努めるものとする。
(解説)
- 本条は、市が果たすべき責務について規定し、市の役割を明らかにしたものである。
- 「必要な施策を総合的かつ計画的に実施」とは、
(1)本条例に規定する迷惑行為を防止するための、市民等、事業者及び所有者等に対する意識の啓発及び広報活動の推進に関すること、
(2)環境美化推進員等、市民ボランティアとの協働、
(3)啓発事業として、キャンペーンの実施、看板等の啓発資材の設置及び配布、各種イベント等での啓発等、
(4)本条例で規定する迷惑行為に対する市民・事業者への意識の啓発、教育、支援策の具体的な行動計画の策定、
(5)条例施行前、施行後などの実態調査、 などをいう。
第2章 空き缶等及び吸い殻等の投棄に対する措置
空き缶等及び吸い殻等の投棄の禁止
第6条 何人も、みだりに空き缶等及び吸い殻等を捨ててはならない。
(解説)
- 本条は、快適な生活環境を確保するために空き缶等及び吸い殻等の投棄を禁止したものである。
- 「何人」とは、市民等だけでなく、事業者も含むことをいう。また、「みだりに」とは、「社会通念上正当な理由があるとは認められない場合」のことをいう。
- 本条では、違反者に対する罰則は規程していないが、廃棄物の投棄の禁止に関する規定のある法令としては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条(投棄の禁止)のほか、「軽犯罪法」第1条第27号(汚物又は廃物を捨てた者の罪)、「道路交通法」第76条第1条第5号(道路において進行中の車両等から物件を投げること。)、「浜松市普通河川条例」第3条(禁止事項)等による罰則が適用される場合がある。
市民等の義務
第7条 市民等は、自らの空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に適切に収納しなければならない。
2 市民等は、その居住する地域において、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止について連帯して意識の醸成を図るよう努めるとともに、清掃活動に努めなければならない。
(解説)
- 本条は、市民等が空き缶等及び吸い殻等の投棄の防止のために率先的な行動をとることが重要であることから、市民等の努力義務を規定したものである。
- 「回収容器、吸い殻入れ等」とは、(1)回収容器 缶、びん等を分別して収納できる容器、(2)吸い殻入れ 喫煙所に設置された吸い殻入れ、 をいう。
販売事業者等の義務
第8条 空き缶等及び吸い殻等の散乱の原因となる物の製造、販売等を行う者(以下「販売事業者等」という。)は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止のため、これらを回収する容器又は設備を設置し、これを適正に管理するとともに、その設置する場所の周辺の清掃を行うよう努めなければならない。
2 販売事業者等は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止のため、消費者への意識啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(解説)
- 本条は、販売事業者等が市民等、市と一体となって空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に努めることが重要であることから、販売事業者等の努力義務を規定したものである。
- 「販売事業者等」とは、
・清涼飲料水、ビール、菓子、たばこ等の製造業者
・スーパー、コンビニ、酒店、自販機の設置者 などをいう。
- 「回収する容器又は設備を設置」とは、販売事業者は販売する場所に回収容器等を設置する場合を、製造業者では空き缶等の散乱を防止するため、自分の工場及び公共の場所等に自ら設置する場合をいう。
土地所有者等の義務
第9条 土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その所有し,占有し、又は管理する土地に空き缶等及び吸い殻等が捨てられないために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(解説)
- 本条では、土地所有者等自らが清潔な環境を保つことにより、空き缶等が捨てられない環境をつくっていくことも必要であることから、土地所有者等に対し努力義務を規定したものである。
- 「捨てられないような環境づくり」とは、草刈りなど常に清潔な環境を保つこと、塀や柵を設置すること、監視することなどをいう。
指導又は勧告
第10条 市長は、販売事業者等が空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止するための回収容器等の設置その他必要な措置を講じていない場合において公衆衛生上必要があると認めるときは、当該販売事業者等に対し、当該措置を講ずるよう指導し、又は期限を定めて当該措置を講ずるよう勧告することができる。
(解説)
- 本条は、販売事業者等に対し、指導又は勧告することができることを規定したものである。
- 「その他必要な措置」とは、容器の材質や設置場所、その設置する場所の周辺の清掃など、ごみの散乱の防止ついて必要な措置をいう。
- 「公衆衛生上必要があると認めるとき」とは、周辺に空き缶や吸い殻等が散乱していて、悪臭、ハエ・蚊が発生している等、衛生上支障がある状態をいう。
第3章 歩行中の喫煙等に対する措置
歩行中等の喫煙の禁止
第11条 市民等は、公共の場所(屋外に限る。)において歩行中又は自転車乗車中に喫煙をしないよう努めなければならない。
(解説)
- 本条は、歩行中等の喫煙の禁止を規定した努力規定である。歩行中の禁煙については、周囲の他人・児童へのやけど、火災などの危険性を考慮し、また、歩行中の喫煙が吸い殻の投棄の原因の一つと考えられるため規定するものである。
場所については、公共の場所に限定した。また、公共の場所には、学校、病院など公共施設も含まれるが、建物内は分煙化が進んでおり、歩行中の喫煙が問題となるのは、道路、公園等の屋外であるため、屋外に限定したものである。
- 「立ち止まっての喫煙」については、例えば、交差点での信号待ちなどの「立ち止まっての喫煙」は歩行中の一連の行為と考えられるため、原則、禁止としている。なお、吸い殻のポイ捨て防止のために、歩行中でなくても、灰皿等の設置している場所や携帯用容器を使用しての喫煙に努めるものとする。
喫煙者の義務
第12条 市民等は、公共の場所(屋外に限る。)において喫煙するときは、灰皿等のたばこの吸い殻を収納する容器が設置されている場所を利用し、又は吸い殻を入れる目的とした専用の携帯用容器を携行し、これを使用するよう努めなければならない。
(解説)
- 本条は、公共の場所(屋外に限る。)における喫煙についての市民等の努力義務を規定したものである。
- 本条では、携帯用容器を携行していても、歩行中の喫煙は禁止となる。また、立ち止まっての喫煙についても、吸い殻等の散乱の防止のため灰皿等の設置している場所や携帯用容器を使用しての喫煙に努めるものとしている。
公共の場所の管理者の義務
第13条 公共の場所の管理者は、歩行中又は自転車乗車中の喫煙の防止のため、市民等への意識啓発その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(解説)
- 本条は、歩行中等の喫煙の防止について、公共の場所の管理者の努力義務を規定したものである。
- 「その他必要な措置」とは、歩行中の喫煙の防止のため、必要に応じて灰皿の設置、喫煙場所の指定、啓発看板の設置等を促すことをいう。
第4章 落書きに対する措置
落書きの禁止
第14条 何人も、落書きを行ってはならない。
(解説)
- 本条は、町の美観などの快適で良好な生活環境を損なう落書き行為の禁止を規定したものである。
- 本条の違反について原因者が判明した場合は、市管理施設については第16条の規定により原状回復のため違反者に対し消去勧告することとしている。また勧告に従わない場合は第22条の規定により消去命令を、命令に従わない場合は第23条の規定によりその事実を公表することとしている。
- 落書き行為に対しては『刑法』第261条の器物損壊等「他人の物を損壊した者」、『軽犯罪法』第1条第33号の「みだりに他人の家屋その他の工作物を汚した者」が被害者の告訴により適用されることとなる。
公共の場所の管理者等の義務
第15条 公共の場所の管理者は、落書きの防止に関する啓発並びにその管理する場所に落書きが行われた場合の当該落書きの原因者の調査及び当該落書きの消去に努めなければならない。
2 公共の場所以外の場所の管理者は、その管理する場所に落書きが行われた場合は、当該落書きの消去に努めなければならない。
(解説)
- 本条第1項は、落書き行為について、公共の場所の管理者に、未然防止のための啓発並びに原状回復のための原因者の調査及び美化と誘発防止のための消去の努力義務を規定したものである。
- 本条第2項は、公共の場所以外の場所の管理者に、美化と誘発防止のため消去の努力義務を規定したものである。
- 公共の場所以外の場所の管理者とは、事業者・個人等、不特定多数の者が自由に利用し、又は出入りすることができる場所以外の場所の管理者すべてが含まれる。
勧告
第16条 市長は、市が管理する施設に落書きが行われた場合において、当該落書きの原因者が判明したときは、当該原因者に対し期限を定めて当該落書きを消去するよう勧告することができる。
(解説)
- 本条は、市が管理する施設について落書きの原因者に対する消去勧告を規定し、原因者自らに償わせることにより、原状回復を図るとともに、落書き防止の効果を期するものである。
- 市長が施設管理権のない施設に対して勧告等を行うのは適当ではないため、対象は市が管理する施設のみとする。
第5章 飼い犬・ねこのふんの放置に対する措置
飼い犬・ねこの適正な飼養
第17条 飼い犬・ねこの飼養者は、飼い犬・ねこのふんを放置しないよう努めなければならない。
2 飼いねこの飼養者は、ねこの屋内飼養に努めるよう配慮しなければならない。
(解説)
- 本条第1項は、良好な生活環境を確保するため、飼い犬・ねこの飼養者に飼い犬・ねこのふんの放置の禁止の努力義務を規定したものである。
- 本条第2項は、ねこのふんの放置を防止するために、ねこの習性を考慮し飼いねこの飼養者に、ねこの屋内飼養の配慮義務を規定したものである。
公共の場所の管理者の義務
第18条 公共の場所の管理者は、犬・ねこのふんが放置されないよう努めなければならない。
(解説)
- 本条は、犬・ねこのふんの放置の防止について、公共の場所の管理者に、必要な措置についての努力義務を規定したものである。
- 公共の場所の管理者の義務としては、具体的に、ごみの片付け、清掃、草刈りその他必要な措置を講じて清潔を保つよう努めるとともに、啓発看板の設置等が考えられる。
指導又は勧告
第19条 市長は、飼い犬・ねこのふんが放置されることのないよう飼い犬・ねこの飼養者に対し、適正に飼養するよう指導し、又は期限を定めて適正に飼養するよう勧告することができる。
(解説)
- 本条は、飼い犬・ねこの飼養者に対し、適正な飼養の指導又は勧告することができることを規定したものである。
- 「適正に飼養する」とは、散歩途中に排泄したふんを袋などの容器に入れ回収することをいう。指導の根拠としては、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」の生活環境の保全に関する事項をもって行うことになる。また、ねこについては屋内の飼養に努めることである。
第6章 身体障害者用駐車場を適正に利用するための措置
市民等及び事業者の義務
第20条 市民等及び事業者は、身体障害者用駐車場が設置された駐車場を利用しようとするときは、当該駐車場の管理者が定めた身体障害者用駐車場の利用方法に従い、適正に利用するよう努めなければならない。
(解説)
- 本条は、市民等及び事業者が身体障害者用駐車場を利用するときの努力義務を規定したものである。
- 「当該駐車場の管理者が定めた身体障害者用駐車場の利用方法に従い」とは、それぞれの駐車場の管理者が、建物の目的、駐車場利用者の実態及び使用頻度などを考慮して利用方法を定めている実態から、それぞれが定める規定に従い利用することを求めるもの。
身体障害者用駐車場の管理者の義務
第21条 身体障害者用駐車場が設置された駐車場の管理者は、身体障害者用駐車場として設置した区画について、その旨を表示する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(解説)
- 本条は、身体障害者用駐車場について、その管理者が講ずる努力義務を規定したものである。
- 「その旨を表示する等」とは、
・身体障害者用駐車区画であることの床面への標示
・見やすい方法での身体障害者用駐車施設標識の設置
・分かりやすい案内標識の設置である。
第7章 雑則
命令
第22条 市長は、第10条、第16条又は第19条の規定による指導又は勧告を受けた者が、正当な理由なく市長の指導又は勧告に従わないときは、その者に対し期限を定めて当該指導又は勧告に従うよう命ずることができる。
(解説)
- 本条は、指導又は勧告を受けた者に対し、指導又は勧告に従うよう命ずることができることを規定したものである。
- 「正当な理由なく」とは、天災等の理由により、命令を履行することができない場合などをいう。
- 命令の方法については、規則で定める書式により、対象者に書面を交付して行う。
また、命令は、浜松市行政手続条例第2条第5号の不利益処分に該当し、浜松市行政手続条例の適用がある。
《施行規則》
(勧告)
第2条 条例第10条、第16条及び第19条の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した勧告書により行うものとする。
- (1) 勧告事項
- (2) 措置を講ずべき期限
- (3) 勧告を行う理由
(命令)
第3条 条例第22条の規定による命令は、措置命令書(別記様式)により行うものとする。
公表
第23条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、規則で定めるところによりその事実を公表することができる。
《施行規則》
(勧告)
第2条 条例第10条、第16条及び第19条の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した勧告書により行うものとする。
- (1) 勧告事項
- (2) 措置を講ずべき期限
- (3) 勧告を行う理由
(命令)
第3条 条例第22条の規定による命令は、措置命令書(別記様式)により行うものとする。
(公表)
第23条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に従わないときは、規則で定めるところによりその事実を公表することができる。
(解説)
- 本条は、命令に従わないときは、規則で定めるところによりその事実を公表することができることを規定したものである。
- 公表の方法については、「浜松市公告式条例」に基づき、浜松市掲示場に掲示する。
- 公表については、浜松市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分には該当しない事実上の行為としての処分である。そのため、弁明の機会の付与は義務付けとならないが、公表行為の本人に与える社会的な影響・人権に配慮して、浜松市行政手続条例に準じた弁明の機会の付与を規則で定めている。
《施行規則》
(公表)
第4条 条例第23条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとし、あらかじめ公表されるべき者に対しその理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- (2) 事実及び命令の内容
- (3)その他市長が必要があると認める事項
2 前項の規定による公表は、浜松市公告式条例(昭和25年浜松市条例第23号)に定める掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
委任
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(解説)
本条は、この条例の施行に関し必要な事項について、規則で定めることを規定したものである。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(浜松市畜犬管理条例の一部改正)
2 浜松市畜犬管理条例(昭和40年浜松市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第3号を次のように改める。
(3)畜犬に公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する土地の区域内を荒らさせないこと。
(解説)
- 附則は、条例の施行期日を規定したものである。
- 第2項は、本条例で「第5章 飼い犬・ねこのふんの放置に対する措置」が規定されたことにより、浜松市畜犬管理条例から該当する部分を除くために一部改正するものである。
条例施行規則へ
浜松市快適で良好な生活環境を確保する条例(市民マナー条例)へ