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更新日:2025年7月25日

地域生物多様性増進法・自然共生サイト

浜松市域での認定状況はこちら

地域生物多様性増進法(地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律)とは

ネイチャーポジティブの実現や30by30の達成のために、身近な自然を保護するために、地域における生物多様性の増進の活動を促進する法律です。

増進活動実施計画、連携増進活動実施計画(生物多様性維持協定)などの制度について定められています。

計画が認定された場合、その活動内容に応じて、外来生物法などにおける手続のワンストップ化・簡素化といった特例を受けることや、企業の情報開示などに利用することができます。

増進活動実施計画とは

企業等が以下1.~3.いずれかに関する活動において、増進活動実施計画を作成し、主務大臣が認定するものです。
1.既に生物多様性が豊かな場所を維持する活動
2.管理放棄地などにおける生物多様性を回復する活動
3.開発跡地などにおける生物多様性を創出する活動

図(増進活動実施計画2) 図(増進活動実施計画)

  • 計画の申請主体:地域生物多様性増進活動を行おうとする者(企業、NPO等)
    ※事前に土地所有者の承諾を得る必要があります。

認定事務は独立行政法人環境再生保全機構が行っています。専用ページはこちら(別ウィンドウが開きます)

連携増進活動実施計画・生物多様性維持協定とは

市町村がとりまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う活動を「連携増進活動実施計画」として主務大臣が認定するものです。
認定を受けた市町村は、活動者・土地の所有者と「生物多様性維持協定」を締結することができ、長期的・安定的に活動を実施できる体制を目指します。

図(連携増進活動実施計画) 図(生物多様性維持協定)

  • 計画の申請主体:市町村

自然共生サイト

民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域を環境省が認定するものです。
新規認定は令和7年3月31日までです。令和7年4月1日からは新制度(増進活動実施計画)に移行しています。

地域生物多様性増進法での制度と自然共生サイトの違い

自然共生サイトは「場所」を認定する制度でしたが、地域生物多様性増進法では「活動」を認定する制度となっています。

  自然共生サイト 生物多様性増進法
認定対象 民間等の取組によって生物多様性の保全が図られている区域 特定の場所に紐付いた民間等による生物多様性を増進する活動実施計画
認定範囲 現状で生物多様性が豊かな区域 現状で豊かな生物多様性を維持する活動、生物多様性を回復・創出する活動
認定者 環境大臣 主務大臣(環境大臣・農林水産大臣・国土交通大臣)
事務局 請負事業者 独立行政法人環境再生保全機構(認定事務の一部を実施)
OECM 認定した区域は保護地域との重複を除きOECMとして登録

[既に生物多様性が豊かな場所で生物多様性を維持する活動として認定を受けた場合]

その活動場所を、保護地域との重複を除きOECMとして登録

[生物多様性を回復・創出する活動として認定を受けた場合]

認定後における回復・創出活動の継続の結果、生物多様性の状態が豊かになった時点でOECMとして登録

 浜松市域での認定状況

増進活動実施計画

現在浜松市内の土地で認定を受けた場所はありません。

連携増進活動実施計画・生物多様性維持協定

現在浜松市では連携増進活動実施計画の認定を受けていないため、生物多様性維持協定の締結実績はありません。

自然共生サイト

現在浜松市内の土地で認定を受けた場所はありません。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6146

ファクス番号:050-3606-4345

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