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更新日:2024年9月2日

里親の種類と役割について

養育里親について

様々な事情によって家庭で生活することが難しい子どもを、親権者の同意を得たうえで、家庭に戻れるようになるまでの間、または自立するか18歳になるまでの間養育する里親です。

元々暮らしていた家庭や子どもを取り巻く状況によって、家庭復帰を目指して数か月から1年程度の委託となる場合や、自立を目指して長期間の委託になる場合があります。

緊急的に一時保護が必要と判断された子どもを受け入れる場合は、原則2か月以内の委託となります。その間に児童相談所の職員が保護者と話し合い、課題の解決を目指します。一時保護が解除された後は里親家庭を離れることを前提とした委託です。

施設で生活している子どもの中には、保護者や親族との交流が少なく、将来家庭生活を送る上で必要な経験が不足してしまう子どもがいます。「ショート・ルフラン里親事業」では、そういった子どもを週末や長期休暇中に預かり、家庭生活の経験や特定の大人との交流を通して心身の安定を図ることを目的としています。ショート・ルフラン里親事業では、特定の子どもを繰り返し受け入れ、細く長く、安定した関係を続けていきます。

養子縁組里親について

様々な事情によって家庭で生活することが難しい子どもを、親権者の同意を得たうえで、養子縁組によって子どもの養親になることを前提に養育する里親です。

特別養子縁組の場合は、家庭裁判所が審判により、養育状況や親権者の意向を踏まえて成立の判断を行います。特別養子縁組は成立すると法的な親子関係が結ばれ、原則として離縁できないため、何があっても、その子どもを受け入れ、一生を共に生きるという覚悟が求められます。

子どもには自分のルーツを知る権利があります。自分が養子であり、産みの親がいることを伝える真実告知を行っていくことが求められています。

専門里親について

養育里親のうち、虐待や非行、障害により特に専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親です。養育里親として3年以上の養育の経験を有することなどが求められます。

親族里親について

両親、その他養育する方が死亡や行方不明などにより養育できない場合に、祖父母など扶養義務のある親族が子どもを養育する里親です。子どものおじやおばなど扶養義務がない親族が里親になる場合は、養育里親となります。親族という子どもとの安定した関係を基に、児童相談所の支援を受けて、子どもの自立を目指した長期的な養育を行います。

 

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お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部児童相談所

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目12-1 県浜松総合庁舎

電話番号:053-457-2703

ファクス番号:053-457-2645

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