浜松市移住促進ホームページ はじめようハマライフ > 浜松市はじめようハマライフ助成事業費補助金(移住・就業支援金)

浜松市はじめようハマライフ助成事業費補助金(移住・就業支援金)

ここから本文です。

更新日:2024年4月4日

令和6年度の申請受付を開始しました。

浜松市では、東京圏から浜松市に移住して、就業、起業等した方に対し、最大100万円を補助します。

また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、一人につき100万円を加算します。

【令和6年度の申請期限】令和7年1月17日(金曜日)

補助金の申請を検討する方は、必ず事前に相談いただくようお願いいたします。

予算の範囲内で交付するため、申請状況によっては期限前でも受付を終了する場合があります。

 

制度の概要

名称 浜松市はじめようハマライフ助成事業費補助金(移住・就業支援金)
支援金の額

(単身での移住の場合)60万円

(2人以上の世帯での移住の場合)100万円

(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合)一人につき100万円

主な交付要件
  • 【移住元に関する要件】

移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた又は

移住する直前の10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、東京圏に在住し東京23区に通勤していた

東京23区内の大学等へ通学し、23区内の企業等に就職した方は、通学期間も修業年限(短大は2年、大学は4年等)を上限として対象期間に加算できます。

  • 【移住先に関する要件】

浜松市に移住した

申請後5年以上継続して浜松市に居住する意思があること

就業した当該中小企業等に5年以上継続して勤務する意思があること

支援金の申請が移住後1年以内であること

 

  • 【就業に関する要件】以下の1~5のいずれかに該当
  1. (就職)支援金対象求人マッチングサイトを利用して就職した(移住就業支援金対象の企業情報・求人情報(別ウィンドウが開きます))
  2. (専門人材)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業等を利用して就職した
  3. (テレワーク)移住元の業務を引き続きテレワークで実施
  4. (関係人口)移住前に本市の移住相談を3回以上行った方で、現地案内を受けて市内の法人に就職、又はWelcome集落制度の現地案内を受けて、当該集落に移住した
  5. (起業)県地方創生起業支援事業の交付決定を受けた
  • 【その他の要件】移住直前に在住していた市区町村や浜松市で市区町村税の滞納が無いこと等

上記の他にも要件があり、すべてを満たす必要があります。詳細は、「申請の手引き」をご確認ください。

支援金の返還

支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。

  • 虚偽の申請等をした場合(全額の返還)
  • 支援金の申請日から3年未満に浜松市から転出した場合(全額の返還)
  • 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額の返還)
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合(全額の返還)
  • 支援金の申請日から3年以上5年以内に浜松市から転出した場合(半額の返還)
申請書類

申請者の状況(移住元での状況、移住先での状況、世帯構成)によって異なります。

詳細は、「移住・就業支援金申請の手引き」をご確認ください。

申請書は「申請様式(Word:117KB)」「申請様式(PDF:256KB)」からダウンロードできます。

申請方法

上記申請先に持参

  • 持参する際は、事前にご連絡ください。
  • FAXやE-Mail、郵送での提出はできません。
申請期限

令和7年1月17日(金曜日)

  • 申請は同一世帯で1回限りとします。
  • 申請時において、交付の要件を満たしている必要があります。
  • 予算の範囲内で交付するため、申請状況によっては期限前でも受付を終了する場合があります。
  • 交付の要件を満たした場合は早めに申請することをお勧めします。
  • 提出された書類に不備が無かった場合のみ受付します。
  • 令和7年1月18日から令和7年3月31日までの間は申請の受付をしません。
お問合せ先・申請先

市民協働・地域政策課(移住グループ)

住所:浜松市中央区元城町103-2(浜松市役所本館3階)

電話:053-457-2243

 

 

浜松市内の事業者様へのお知らせ

移住・就業支援金に係る法人登録については、次のページでご確認いただくか、浜松市産業振興課(電話053-457-2339)にお問い合わせください。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

ページトップ