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更新日:2023年4月1日

ごみ・資源物の持ち去り禁止

1. 概要

市内のごみ集積所等に出されたごみ・資源物を、市や市から頼まれている以外の人が集めて運んではいけません。

※ごみ集積所を利用して出された集団回収資源物は、自治会・PTA等やこれらの団体から頼まれている以外の人が持ち去りすることを禁止します。

2. 違反すると

条例により氏名等が公表される場合や20万円以下の罰金を支払わなくてはならない場合があります。

3. 目的

  • 家からでるごみの分別に対する意識の低下を防止します。
  • 安心、安全なごみ出し環境を作ります。
  • ごみ集積所におけるごみの散乱などを防止し、清潔を保持します。
  • 市が責任をもってごみを処理することにより、きちんとした処理を確保します。

4. 持ち去りが禁止されるもの

持ち去り禁止
 

  • ごみ集積所に出されたごみ・資源物(金属製のもえないごみ、缶など)
  • 連絡ごみ(自転車、家電製品など)
  • まとめて回収する時にごみ集積所に出された資源物(アルミ缶、段ボール、古布など)

持ち去り禁止周知用チラシ(PDF:197KB)

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