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更新日:2024年9月27日
浜松市は、「実施契約書」に基づき、浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業を運営する民間事業者(浜松ウォーターシンフォニー株式会社。以下「運営権者」という。)が、法令や要求水準を遵守し、汚水や汚泥を適正に処理しているか、監視(モニタリング)を行っています。
本事業は、既存施設に対して絶え間なく投資と管理を行う特徴があることから、事業期間を通じて緊張感を保ったモニタリングの仕組みとするため、図1のとおり、運営権者が自ら行うセルフモニタリング、浜松市によるモニタリングのほか、第三者機関によるモニタリングを実施しています。
なお、モニタリングの結果について紛争が発生した場合、「西遠協議会」において紛争の調整を行います。
第三者機関として地方共同法人日本下水道事業団と協定を締結しました。(令和5年4月1日)
図1モニタリング実施体制
運営権者は、「実施契約書」及び「要求水準書」に基づき、本事業の運営を行います。「実施契約書」に定められた業務を確実に遂行し、「要求水準書」に定められた基準を安定的に充足していることを確認するため、モニタリングを行います。
モニタリングを行う基本的な考えについては「モニタリング基本計画書」に、モニタリングの具体的な内容については、「モニタリング実施計画書」に定めています。
浜松市では市モニタリングの一環として、運営権者が自ら行う放流水質の測定とは別に、月1回の頻度で不定期に放流水質の測定を実施しています。
測定項目 | pH | BOD(注1) | SS(注2) | 大腸菌群数 |
単位 | - | mg/L | mg/L | 個/立方センチメートル |
要求水準 | 5.8~8.6 | 15以下 | 40以下 | 3000以下 |
令和4年10月 | 6.8 | 5.9 | 1 | 30未満 |
令和4年11月 | 7.1 | 10 | 1 | 30未満 |
令和4年12月 | 7.0 | 11 | 1 | 30未満 |
令和5年1月 | 6.9 | 10 | 2 | 30未満 |
令和5年2月 | 6.9 | 9.0 | 1 | 30未満 |
令和5年3月 | 6.9 | 11 | 1 | 30未満 |
令和5年4月 | 7.0 | 13 | 2 | 30未満 |
令和5年5月 | 6.9 | 5.7 | 1 | 30未満 |
令和5年6月 | 6.8 | 6.4 | 1 | 30未満 |
令和5年7月 | 7.3 | 3.6 | 1未満 | 30未満 |
令和5年8月 | 7.1 | 4.5 | 1未満 | 30未満 |
令和5年9月 | 7.0 | 5.8 | 1 | 30未満 |
令和5年10月 | 7.0 | 3.6 | 1未満 | 30未満 |
令和5年11月 | 7.1 | 5.7 | 1未満 | 30未満 |
令和5年12月 | 7.0 | 6.6 | 1 | 30未満 |
令和6年1月 | 7.0 | 7.0 | 2 | 30未満 |
令和6年2月(1回目) | 7.1 | 16 | 1 | 30未満 |
令和6年2月(2回目) | 6.8 | 7.7 | — | — |
令和6年3月 | 6.9 | 5.7 | 3 | 30未満 |
令和6年4月 | 6.8 | 4.0 | 3 | 30未満 |
令和6年5月 | 7.0 | 5.7 | 1 | 30未満 |
令和6年6月 | 7.0 | 4.3 | 1未満 | 30未満 |
令和6年7月 | 7.0 | 5.8 | 1未満 | 30未満 |
令和6年8月 | 7.1 | 5.4 | 1未満 | 30未満 |
令和6年9月 | 7.1 | 4.3 | 1 | 30未満 |
注1:BOD(生物化学的酸素要求量)とは、水中の有機物が、微生物により分解されるときに消費する酸素量のこと。数値が小さいほど水質が良好である。
注2:SS(浮遊物質量)とは、水中に浮遊している物質のことで、ろ紙に捕捉される物質の質量を測定したもの。数値が小さいほど水質が良好である。
その他の項目の測定結果は各浄化センター放流水測定結果をご覧ください。
[令和5年度]
添付資料8(市・第三者モニタリング確認様式)(PDF:1,232KB)
[令和4年度]
添付資料8(市・第三者モニタリング確認様式)(PDF:1,418KB)
[令和3年度]
添付資料8(市・第三者モニタリング確認様式)(PDF:1,282KB)
運営権者におけるセルフモニタリング結果につきましては、下記ホームページをご覧ください。
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