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更新日:2023年8月2日

浜松市パートナーシップ宣誓制度

浜松市は、一人一人が持つ特性の違いや性の多様性を認め合い、思いやりの心が結ぶ優しいまちの実現を目指しています。

この理念のもと、二人がお互いを人生のパートナーとして認め合い、相互に責任を持って協力し合うことにより、共同生活を行うことを約束した関係であることを市に対して宣誓し、市が宣誓書を受領したことを公的に証明する「浜松市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。

パートナーシップとは

浜松市におけるパートナーシップの定義は、互いを人生のパートナーとし、相互に責任を持って協力し合うことにより、共同生活を行うことを約束した二人の関係としています。※同居していなくても対象となります。

浜松市のパートナーシップ宣誓制度では、性的マイノリティの人に限らず、様々な事情により、婚姻の意思はあっても、現行の婚姻制度を利用できず(又は利用せず)、悩みや生きづらさを抱えている事実婚の人も対象としています。

 

令和2(2020)年4月1日制度開始

→浜松市長より宣誓者に対してパートナーシップ宣誓書受領証を交付しました。

宣誓することができる人 

以下の要件を全て満たしている必要があります。

  • 成年に達していること(満18歳以上の人)
  • 少なくともどちらか1人が浜松市民であること(転入予定を含む)
  • 配偶者がいないこと
  • 宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと
  • 宣誓者同士が近親者でないこと

※民法第734条から第736条に定められている婚姻できない関係(直系血族又は三親等内の傍系血族、若しくは直系姻族)にある場合は宣誓できません。

※パートナーシップの関に基づく養係子縁組の場合は宣誓することができます(ただし、「おじ・おば」と「おい・めい」など、近親者間での養子縁組の場合は対象外)。

宣誓手続きの流れ

1.お互いの意思確認

2.事前予約(宣誓したい日の14日前までに)

  • 宣誓したい日の14日前までに、電話、メール又は申込フォームで宣誓日の予約をしてください。
  • 宣誓できる日時は平日の9時から16時までです(年末年始の閉庁日は除く)。
    ※都合により午前の受付は10時まで、午後の受付は13時30分からとさせていただきます。

【予約の際にご連絡いただきたいこと】

  • お二人の氏名、生年月日、住所
  • 電話番号、メールアドレス(代表者のみ)
  • 宣誓希望日時

※社会生活の中で日常的に通称名を使用している人は、戸籍上の氏名のほか、通称名でも宣誓することができます。通称名で宣誓する場合は通称名もご連絡ください。

※外国籍の人は国籍をご連絡ください。

※プライバシーに配慮した個室での対応を希望する人は、予約の際に「個室希望」とお知らせください。

【予約先】

3.事前に用意していただくもの

住民票の写し又は住民票記載事項証明書

  • 1人につき1通ずつ(宣誓するお二人が同一世帯の場合はお二人で1通)
  • 宣誓日以前の3か月以内に発行されたもの
  • 個人番号(マイナンバー)の表示は不要です。
  • 転入予定の人の場合は、転入前の自治体で発行された転出証明書(写し)を提出してください。

※性別記載の無い住民票記載事項証明書の交付を受けることができます。希望する場合は区民生活課の窓口で手続きする際に、住民票の写し交付請求書の「男女の別の記載を省略する」にチェックしてください。

戸籍抄本

  • 1人につき1通ずつ
  • 宣誓日以前の3か月以内に発行されたもの
  • 外国籍の人の場合は、本国が発給した婚姻要件具備証明書(独身証明書)等の配偶者がいないことが確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。

※宣誓当日に戸籍抄本を用意できず、希望日に宣誓できないという事例が発生しています。戸籍抄本は、本籍がある市区町村に交付請求することで取得できます。本籍地が市外の方はご注意ください。

→住民票・戸籍に関する手続きはコチラ

本人確認ができるもの(いずれも有効期限内のものに限ります)

  • マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど
  • 顔写真付きのものは1種類、顔写真無しのものは2種類提出してください。
  • 宣誓者2人ともご用意ください。

→本人確認ができるもの

 

※通称名で宣誓する場合は、その名前を社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に分かるもの(通称名が記載されたもの)が2種類必要です。

 

【通称名が記載されたものの例】

各種郵便物、ハガキ、年賀状、宅配便伝票、病院の診察券、各種会員証、電気の検針票や請求書、ガスの検針票や請求書、水道の検針票や請求書、社員証、学生証、各種名簿、国民健康保険の被保険者証、健康保険の被保険者証、後期高齢者医療保険の被保険者証など(その他のものは要相談)

4.パートナーシップの宣誓(宣誓当日)

宣誓の場所:浜松市役所 市民部 UD・男女共同参画課(本館3階 南側)

  • 予約した日時に必要書類を揃えて、必ず宣誓するお二人でお越しください。
  • パートナーシップ宣誓書は当日、記入していただきます。
  • 戸籍上の氏名ではなく、通称名で宣誓することもできます(社会生活の中で日常的に使用しているものに限ります)。通称名で宣誓する人は、パートナーシップ宣誓書受領証等の氏名の記載について、戸籍上の氏名を「併記する」か「併記しない」かを選ぶことができます。

5.宣誓書受領証等の受け取り

交付するもの

  • 「パートナーシップ宣誓書受領証」(A4サイズ)
  • 「パートナーシップ宣誓書受領カード」(運転免許証サイズ)

※基本的に即日交付しますが、宣誓から宣誓書受領証等の交付までに1時間程度かかります。また、要件確認や宣誓書受領証等の作成のため、後日交付となる場合があります。

※転入予定の宣誓者の場合は、転入手続きが完了し、浜松市の「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」をご提出いただいた後で交付します。

【パートナーシップ宣誓書受領証】(A4サイズ)

受領証3

 

【パートナーシップ宣誓書受領カード】(運転免許証サイズ)

カード4

宣誓後の手続き

宣誓書受領証等に関する手続きは次のとおりです。いずれも本人確認ができるものが必要です。(市役所UD・男女共同参画課で受付します。手続きの希望日時を事前にご連絡ください。)

→宣誓書受領証等を紛失・汚損した場合
→氏名・通称名に変更があった場合
→宣誓書受領証等の返還が必要な場合

 

→パートナーシップ宣誓書記載内容証明書について

留意事項

  • この制度は法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありません。また、戸籍や在留資格等が変わるものではありません。
  • 宣誓や、宣誓書受領証・宣誓書受領カードの交付に費用はかかりません。ただし、宣誓の際に必要な書類の交付手数料などは、自己負担となります。

よくある質問

→Q&A

宣誓組数

74組(2023年7月末時点)

利用できる行政サービス

パートナーシップ宣誓によって利用できる行政サービスは次のとおりです。各サービスを利用するためには、宣誓書受領証・カードの提示のほか、各サービスの所定の要件を満たす必要があります。また、宣誓書受領証・カードの提示が不要なものもあります。

(2023年6月1日時点)

各種行政サービス

【宣誓書受領証・カードの提示が必要なもの】

【宣誓書受領証・カードの提示が不要なもの】

  • DV相談(DV相談専用ダイヤル・各区社会福祉課家庭児童相談室)

行政サービス一覧表(PDF:81KB)

公的医療機関

面会や病状説明、手術同意等の際に家族と同様の対応が可能です。また、医療機関によっては、宣誓書受領証・カードの提示の有無にかかわらず、家族同様の対応としている場合もあります。ただし、個別の事情等によっては、家族同様の対応ができない場合もあります。

静岡県パートナーシップ宣誓制度との相互利用

2023年3月1日から静岡県パートナーシップ宣誓制度が開始されました。浜松市パートナーシップ宣誓制度の宣誓書受領証・カードで静岡県の行政サービスを利用することができます。また、静岡県パートナーシップ宣誓制度の宣誓書受領証・カードで浜松市の行政サービスを利用することもできます。

詳細につきましては、静岡県パートナーシップ宣誓制度のホームページをご覧ください。

要綱・ガイドブック等

→要綱本文

相談窓口

性の多様性理解の促進に関する情報

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所市民部UD・男女共同参画課

〒430-8652 浜松市中区元城町103-2

電話番号:053-457-2364

ファクス番号:053-457-2750

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