緊急情報
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更新日:2024年9月30日
浜松市は、一人一人が持つ特性の違いや性の多様性を認め合い、思いやりの心が結ぶ優しいまちの実現を目指しています。
この理念のもと、二人がお互いを人生のパートナーとして認め合い、相互に責任を持って協力し合うことにより、共同生活を行うことを約束した関係であることを市に対して宣誓し、市が宣誓書を受領したことを公的に証明する「浜松市パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
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浜松市におけるパートナーシップの定義は、互いを人生のパートナーとし、相互に責任を持って協力し合うことにより、共同生活を行うことを約束した二人の関係としています。※同居していなくても対象となります。
浜松市のパートナーシップ宣誓制度では、性的マイノリティの人に限らず、様々な事情により、婚姻の意思はあっても、現行の婚姻制度を利用できず(又は利用せず)、悩みや生きづらさを抱えている事実婚の人も対象としています。
令和2(2020)年4月1日制度開始
→浜松市長より宣誓者に対してパートナーシップ宣誓書受領証を交付しました。
以下の要件を全て満たしている必要があります。
※民法第734条から第736条に定められている婚姻できない関係(直系血族又は三親等内の傍系血族、若しくは直系姻族)にある場合は宣誓できません。
※パートナーシップの関に基づく養係子縁組の場合は宣誓することができます(ただし、「おじ・おば」と「おい・めい」など、近親者間での養子縁組の場合は対象外)。
【予約の際にご連絡いただきたいこと】
※社会生活の中で日常的に通称名を使用している人は、戸籍上の氏名のほか、通称名でも宣誓することができます。通称名で宣誓する場合は通称名もご連絡ください。
※外国籍の人は国籍をご連絡ください。
※プライバシーに配慮した個室での対応を希望する人は、予約の際に「個室希望」とお知らせください。
【予約先】
※性別記載の無い住民票記載事項証明書の交付を受けることができます。
※宣誓当日に戸籍抄本を用意できず、希望日に宣誓できないという事例が発生しています。戸籍抄本は、本籍がある市区町村に交付請求することで取得できます。本籍地が市外の方はご注意ください。
※通称名で宣誓する場合は、その名前を社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に分かるもの(通称名が記載されたもの)が2種類必要です。
【通称名が記載されたものの例】
各種郵便物、宅配便伝票、病院の診察券、各種会員証、電気の検針票や請求書、ガスの検針票や請求書、水道の検針票や請求書、社員証、学生証、各種名簿、国民健康保険の被保険者証、健康保険の被保険者証、後期高齢者医療保険の被保険者証など(その他のものは要相談)
宣誓の場所:浜松市役所 市民部 UD・男女共同参画課(本館3階 南側)
交付するもの
※基本的に即日交付しますが、宣誓から宣誓書受領証等の交付までに1時間程度かかります。また、要件確認や宣誓書受領証等の作成のため、後日交付となる場合があります。
※転入予定の宣誓者の場合は、転入手続きが完了し、浜松市の「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」をご提出いただいた後で交付します。
【パートナーシップ宣誓書受領証】(A4サイズ)
【パートナーシップ宣誓書受領カード】(運転免許証サイズ)
宣誓書受領証等に関する手続きは次のとおりです。いずれも本人確認ができるものが必要です。(市役所UD・男女共同参画課で受付します。手続きの希望日時を事前にご連絡ください。)
→宣誓書受領証等を紛失・汚損した場合
→氏名・通称名に変更があった場合
→宣誓書受領証等の返還が必要な場合
浜松市から静岡県の他自治体へ転出して静岡県パートナーシップ宣誓制度の宣誓をする場合は、浜松市の宣誓書受領証等の返還と静岡県の宣誓の手続きをまとめて行うことができます。詳しくは、静岡県男女共同参画課(054-221-3363)へお問合せいただくか、静岡県ホームページをご確認ください。
→静岡県パートナーシップ宣誓制度と県内市制度との手続連携について(別ウィンドウが開きます)
100組(2024年9月末時点)
パートナーシップ宣誓制度に関する行政サービスは次のとおりです。
パートナーシップ宣誓制度に関する行政サービス一覧(PDF:918KB)
2023年3月1日から静岡県パートナーシップ宣誓制度が開始されました。
浜松市パートナーシップ宣誓制度の宣誓書受領証・カードで静岡県の行政サービスを利用することができます。
また、静岡県パートナーシップ宣誓制度の宣誓書受領証・カードで浜松市の行政サービスを利用することもできます。
詳細につきましては、静岡県パートナーシップ宣誓制度(別ウィンドウが開きます)のホームページをご覧ください。
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