緊急情報
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更新日:2025年4月1日
同性パートナーに限定していません。宣誓の要件を満たしていれば、戸籍上の性別にかかわらず宣誓することができます。また、性的マイノリティに限らず、事実婚の関係でも宣誓できます。
宣誓や、宣誓書受領証・宣誓書受領カードの交付に費用はかかりません。ただし、宣誓の際に必要な書類の交付手数料などは、自己負担となります。
区役所では宣誓できません。市役所本館3階のUD・男女共同参画課までお越しください。
プライバシー保護のため個室をご用意することは可能です。事前予約の際に「個室希望」とお申し出ください。ただし、部屋の空き状況により、ご希望の日時に対応できない場合がありますので、ご相談ください。
郵便やメールでは受付できません。お二人で窓口にお越しいただき、ご本人様に意思確認をしたうえで、その場で宣誓書に記入していただきます。
代理人での宣誓はできません。必ずご本人様がお二人で窓口にお越しください。
障がいや手の怪我など、文字を書くことが困難な場合は、ご本人様の意思確認ができれば代筆でも可能です。
同居していなくても宣誓できます。
パートナーシップの宣誓をしても戸籍の記載は変わりませんが、住民票の続柄を「縁故者」とすることが可能です。詳しくは、お問合せください。
お問合せ先:市民生活課戸籍・住基担当 (053)457-2834
通称名でも宣誓することができます。その際には確認書に戸籍上の氏名を記載していただきますが、宣誓書受領証と宣誓書受領カードには「通称名のみ」又は「通称名と戸籍上の氏名の併記」を選択することができます。ただし、社会生活の中で通称名を日常的に使用していることが分かるもの(2種類)が必要です。
外国籍の人でも宣誓できます。その場合、婚姻要件具備証明書(独身証明書)など、配偶者がいないことを証明する書類に日本語訳を添付してご提出ください。婚姻要件具備証明書(独身証明書)等の書類については、大使館・領事館等にご相談ください。なお、パートナーシップの宣誓をしても、在留資格や在留期間は変わりません。
パートナーシップの関係に基づく養子縁組の場合は宣誓することができますので、事前にご相談ください。ただし、「おじ・おば」と「おい・めい」等の近親者間での養子縁組は対象となりません。
基本的に即日交付しますが、宣誓から宣誓書受領証と宣誓書受領カードの交付までに1時間程度かかります。また、要件確認や宣誓書受領証と宣誓書受領カードの作成のため、後日交付となる場合があります。
紛失又は汚してしまった場合、再交付申請書をご提出いただければ再交付します。紛失以外の場合は宣誓書受領証と宣誓書受領カードを添付してください。
パートナーシップ宣誓書受領証等変更届出書に宣誓書受領証と宣誓書受領カードを添付してご提出いただければ、記載されている内容を変更して交付します。
パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書を提出し、宣誓書受領証と宣誓書受領カードを返還してください。
2人とも市外に転出する場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書を提出し、宣誓書受領証と宣誓書受領カードを返還してください。
なお、静岡県内の他自治体へ転出して静岡県パートナーシップ宣誓制度の宣誓をする場合は、浜松市の宣誓書受領証等の返還と静岡県の宣誓の手続きをまとめて行うことができます。詳しくは、静岡県くらし・環境部県民生活局男女共同参画課(053-221-3363)へお問い合わせください。
返還していただく必要はありません。ただし、亡くなられた後に再交付申請や変更届により、新たに宣誓書受領証と宣誓書受領カードを発行することはできません。
一緒にパートナーシップの宣誓をした人と結婚した場合は返還していただく必要はありません。ただし、結婚した後で再交付申請や変更届により、新たに宣誓書受領証と宣誓書受領カードを発行することはできません。
なお、一緒に宣誓した人とは別の人と結婚する場合は、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届を提出し、宣誓書受領証と宣誓書受領カードを返還してください。
市のパートナーシップ宣誓制度は、市の「要綱」に基づいて行われるもので、法的効力はありません。一方、結婚は法律に基づき行われるもので、相続などの財産上の権利や税金の控除、扶養義務等の様々な権利や義務が発生します。
浜松市又は静岡県において宣誓書受領証と宣誓書受領カードを提示することで利用できる行政サービスは、ホームページからご覧いただけます。また、民間事業者や市民の皆様に対しても、周知啓発を行っていきます。なお、市のパートナーシップ宣誓制度は、市の「要綱」に基づいて行われるもので、法的効力はありません。
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