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更新日:2024年4月1日

浜松市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人一人が持つ特性の違いや性の多様性を認め合い、思いやりの心が結ぶ優しいまちの実現を目指すため、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、相互に責任を持って協力し合うことにより共同生活を行うことを約束した二者の関係をいう。

(2) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 成年に達していること。

(2) 共に宣誓をしようとする者の少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。

(3) 配偶者がいないこと。

(4) 共に宣誓をしようとする者以外の者との間に現にパートナーシップの関係がないこと。

(5) 共に宣誓をしようとする者同士が民法(明治29年法律第89号)第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係(共に宣誓をしようとする者同士がパートナーシップに基づき養子縁組をしている又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、職員の面前において自署したパートナーシップ宣誓書(第1号様式。以下「宣誓書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の宣誓書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)(市内への転入を予定している者(以下「転入予定者」という。)にあっては、次に定める書類)

ア 市内に住所を有する者と共に宣誓をしようとする場合にあっては、住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)又は市内への転入を予定していることを証する書類として市長が認めるもの

イ 市内に住所を有しない者と共に宣誓をしようとする場合にあっては、市内への転入を予定していることを証する書類として市長が認めるもの

(2) 戸籍抄本(宣誓日以前3か月以内に発行されたものに限る。)(日本国籍を有していない者にあっては、現に婚姻していないことを証する書類)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

3 市長は、宣誓をしようとする者の一方又は双方が宣誓書に自署することができないと認めるときは、双方及び職員の立会いの下で、これを代筆させることができる。

4 宣誓をしようとする者は、宣誓書に通称名(戸籍名以外の呼称で戸籍名に代わるものとして広く通用しているものをいう。)を使用することができる。

5 市長は、宣誓をしようとする者(第3項の規定により代筆する者を含む。)が本人であることを確認するため、次の各号のいずれかの書類の提示を求めることができる。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 在留カード

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した本人の顔写真が貼付された免許証、許可証、資格証明書等であって、市長が適当と認めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

6 市長は、宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)が前条に規定する要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓者に対し、受領印を押印した宣誓書の写しを交付する。

(宣誓書受領証等の交付)

第5条 市長は、宣誓者が第3条に規定する要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(第2号様式)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(第3号様式)(以下これらを「宣誓書受領証等」という。)を交付する。ただし、宣誓時点において一方が転入予定者である宣誓者(他の一方が市内に住所を有する者である宣誓者を除く。)又は双方が転入予定者である宣誓者に対しては、当該転入予定者が住民票の写し又は住民票記載事項証明書(市内への転入後のものであって、その提出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)を市長に提出した後に交付する。

2 前条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

(宣誓書受領証等の再交付)

第6条 前条第1項の規定により宣誓書受領証等の交付を受けた者は、紛失、毀損、汚損等により当該宣誓書受領証等の再交付を受けようとするときは、第8条第1項各号のいずれかに該当する場合(共に宣誓をした者同士が婚姻した場合及び一方が死亡した場合を含む。次条第1項及び第9条第1項において同じ。)を除き、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(第4号様式。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出することにより、宣誓書受領証等の再交付を受けることができる。この場合において、毀損又は汚損により宣誓書受領証等の再交付を受ける場合にあっては、再交付申請書に当該宣誓書受領証等を添えなければならない。

2 第4条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

(宣誓書受領証等の変更)

第7条 第5条第1項の規定により宣誓書受領証等の交付を受けた者は、改姓又は改名等により宣誓書受領証等の記載事項又は宣誓書に記載した戸籍名に変更が生じたときは、次条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、パートナーシップ宣誓書受領証等変更届出書(第5号様式。以下「変更届出書」という。)に宣誓書受領証等及び次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、宣誓書受領証等の紛失その他やむを得ない理由があるときは、当該宣誓書受領証等の提出を要しない。

(1) 戸籍上の改姓又は改名の場合にあっては、戸籍抄本(当該改姓又は改名後のものであって、変更届出書の提出日以前3か月以内に発行されたものに限る。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 第4条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

3 市長は、宣誓書受領証等の記載事項に変更が生じたことにより変更届出書の提出があったときは、当該宣誓者に対し、変更後の宣誓書受領証等を交付する。

(宣誓書受領証等の返還)

第8条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長が別に定める場合を除き、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(第6号様式)に当該宣誓書受領証等を添えて市長に提出しなければならない。ただし、宣誓書受領証等の紛失その他やむを得ない理由があるときは、当該宣誓書受領証等の返還を要しない。

(1) パートナーシップを解消したとき。

(2) 双方が共に市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 一方又は双方が第3条第3号から第5号までに掲げる要件を満たさなくなったとき(共に宣誓をした者同士が婚姻したときを除く。)。

(4) 一方又は双方が宣誓時点において第3条に規定する要件に該当していなかったことが判明したとき。

(5) 一方又は双方が宣誓書受領証等を不正に利用し、又は偽造し、若しくは変造したと市長が認めるとき。

2 第4条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

(宣誓書記載内容証明書の交付)

第9条 宣誓者は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、パートナーシップ宣誓書記載内容証明書交付申請書(第7号様式)を市長に提出することにより、パートナーシップ宣誓書記載内容証明書(第8号様式)の交付を受けることができる。

2 第4条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

(市民及び事業者への周知及び啓発)

第10条 市長は、市民及び事業者がこの要綱の規定に基づくパートナーシップの宣誓の取扱いの制度(以下「制度」という。)及びその趣旨を理解するとともに、その社会活動の中でこれらを尊重し、公平かつ適切な対応をとることができるよう、周知及び啓発に努めるものとする。

(他の地方公共団体との連携)

第11条 市長は、制度の利便性の向上を図るため、他の地方公共団体と連携することができる。この場合において、当該連携に関し必要な事項は、別に定める。

(細目)

第12条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

 

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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浜松市役所市民部UD・男女共同参画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2364

ファクス番号:053-457-2750

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