緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 創業・産業・ビジネス > 土地 > 土地利用 > 国土利用計画浜松市計画の策定について > 目次 > 第3章 第2章に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要1

ここから本文です。

更新日:2020年8月28日

第3章 第2章に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要1

1 総合的な措置

(1)土地利用関係法令等の適切な運用

国土利用計画法・都市計画法・農業振興地域の整備に関する法律・森林法・自然公園法・文化財保護法等の土地利用関連法の遵守と適切な運用を行うとともに、「浜松市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」等に基づく指導の徹底を図ります。
また、必要に応じてこれらの法律に基づく地域指定の見直しや地区計画・建築条例等による地域特性に見合った規制誘導策の適用等により、総合的かつ計画的な土地利用の調整を図ります。

(2)地価の適正化

地価の動向及び土地取引の状況、新東名高速道路や三遠南信自動車道のインターチェンジ周辺等の開発プロジェクトの動向に留意し、国土利用計画法に基づく土地取引規制制度等の適切な運用により、経済変動による投機目的の取引抑制に努め、適正な土地利用の確保により地価の安定・適正化を図ります。

(3)土地利用転換の適正化

都市的土地利用の新たな需要に対しては、市街地内の未利用地の有効利用を図るほか、利用効率を高める基盤整備や面的整備等により、市街地内に誘導することを基本とし、農地や森林の虫食い的開発を抑制します。
農用地や森林等の自然的土地利用から都市的土地利用への転換にあたっては、農用地や森林が有する様々な公益的機能に及ぼす影響等に十分留意し、土地利用の混在・混住化による弊害を防止するとともに、森林や農用地のまとまりが確保されるように十分配慮し、農用地、宅地等相互の土地利用の調和を図ります。
大規模な土地利用の転換については、周辺環境の保全と安全性の確保に留意するとともに、公共用施設の整備等との整合を図り、適正な土地利用を図ります。
また、土地利用規制の観点からみて無秩序な施設立地等の問題が生じている地域や恐れのある地域において、制度の的確な運用等の検討を通じ、地域の環境を保全しつつ地域の実情に応じた総合的かつ計画的な土地利用の実現を図ります。

(4)安全性確保と環境の保全への配慮

予想される東海地震に備えた対策として、安全な避難地・避難路の確保や建築物の不燃化・耐震化の促進、上下水道等のライフラインや公共施設の耐震性の確保等の災害に強い安全な土地利用を図ります。
また、風水害等による被害を防止するため、防災機能を有する農用地、森林、水面・河川や海岸の保全等による適切な土地利用への誘導や、土砂災害対策、河川改修等を推進するとともに、ハザードマップ等による市民への情報提供など、総合的な治水、土砂災害対策を推進します。
北部に広がる森林、身近な里山、緑豊かな農地、浜名湖や佐鳴湖、遠州灘の砂丘や松林等、親しみやすく美しい良好な自然景観は、都市に潤いと安らぎを与える重要な資源でもあり、積極的に保全・育成していきます。
生活環境の保全を図るため、住居系、商業系、工業系等の用途区分や、農用地、自然的土地利用等の区分に応じた適正な土地利用への誘導を推進します。

(5)市民協働による土地利用の推進

浜松市住民協議による土地利用の推進及び調整に関する条例」を活用して、土地利用方針への市民理解の醸成や、土地所有者の土地の公的価値への理解の増進を図ります。また、市民組織等と行政との協働による土地利用の検討と計画的実践を図ります。

(6)土地に関する調査の実施

土地の適切な利用を図るため、地籍調査等、土地の利用状況及び地域の自然的・社会的条件等の土地に関する基礎的な調査を必要に応じて実施します。
また、土地利用の動向を的確に把握し、計画と実態との評価を行いながら本計画の管理・充実を図ります。

←戻る目次進む→

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2365

ファクス番号:050-3737-6815

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?