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更新日:2025年4月1日
大規模な施設等は、その形態やデザインが周辺の景観に大きな影響を及ぼすおそれがあることから、景観計画重点地区以外の区域において、一定規模以上の建築物及び工作物(これらを「大規模建築物等」という。)の建築等を行う場合は、景観法及び浜松市景観条例の規定による届出が必要になります。
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行為 |
規模 |
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建築物 |
新築、増築、改築 |
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工作物 |
新設、増築、改築 |
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土の採取等 | 切土、床掘その他の土地の掘削又は埋土、盛土をする行為(※3) |
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1:建築物の「高さ」とは、建築基準法施行令の規定による。ただし、当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面のうち最も低い水平面からの高さ
2:工作物の「高さ」とは、当該工作物が接する周囲の地面等のうち最も低い地面等からの高さ
3:静岡県盛土等の規制に関する条例(令和4年静岡県条例第20号)附則第6号の規定による改定前の静岡県土採取等規制条例(昭和50年静岡県条例第42号)第2条に規定する事項のうち、同条例施行規則第8条各項のいずれにも該当しないもの
目 |
細目 |
景観形成基準 |
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配置 |
眺望 |
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基調 |
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壁面後退 |
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建築物等の外観 |
形態 |
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デザイン |
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色彩 |
<色彩の使用制限範囲>
(ここで示す色彩基準は、「三属性による色の表示方法」(JIS Z 8721)による。【参考図参照】) |
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付帯設備 |
屋上に設置する設備 |
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屋外階段 |
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物干し場、 |
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建築物等の外構 |
駐車場 |
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外柵や塀、 |
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道路に面した空地 |
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植栽 |
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色彩の使用制限・参考図 |
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土の採取等 |
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浜松市景観計画にPDF形式があります。
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【完了検査(一部完了検査)について】
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各種届出に係る参考資料(届出フロー等)
■別表(行為の届出等に必要な添付書類)
<添付図面の縮尺は原則とし、行為の規模に応じて適切な縮尺も可>
添付書類 |
備考 |
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1 |
建築物等の概要書・ 建築物等の変更概要書 |
建築物ごと、工作物ごとに概要書又は変更概要書を作成してください |
2 |
敷地位置図 |
当該敷地を明記〔縮尺2500分の1以上のもの〕 |
3 |
公図写し |
当該敷地を明記 |
4 |
現況カラー写真 |
2方向以上、敷地及び周辺の状況を示すもの |
5 |
配置図 |
敷地内の配置計画(壁面後退等)を記載〔縮尺100分の1以上のもの〕 |
6 |
着色立面図 |
4面以上、広告物や露出する建築設備を着色立面図に明記及び外部仕上げを記載〔縮尺50分の1以上のもの〕 |
7 |
外部仕上げ表 |
日本工業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の値が表示されたもの |
8 |
各階平面図又は横断面図※ |
建築物の場合は各階平面図、工作物の場合は平面図又は横断面図 |
9 |
外構図※ |
植栽、門、土留壁、駐車場、物置、垣又は柵の位置・高さ等を記載(配置図と兼ねてもよい) |
10 |
土地断面図※ |
2方向以上(土の採取等にあっては、行為前後の土地の状況を確認できる断面図) |
11 |
その他 |
審査に必要な書類がある場合(周辺住民への説明会議事録や合意書等) |
:行為の内容に応じて添付の必要がないと認めるときは省略可
行為地 |
課名 |
電話番号 |
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中央区 |
土地政策課 |
053-457-2656 |
浜名区・天竜区 |
北部都市整備事務所 |
053-585-1161 |
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