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更新日:2024年5月16日
本市では、浜松市景観形成基本計画において、景観形成の目標「水と緑とまち並みをはままつの心で織りなす 景観づくり」を掲げ、指針、方策を体系的に示しております。
この基本計画で示された良好な景観づくりを推進するため、景観法(平成16年6月18日法律第110号。以下「法」という。)第8条の規定に基づいて平成20年11月に浜松市景観計画を策定しました。(平成21年4月1日施行)
都田テクノポリス工業地区を景観計画重点地区として定めるため、浜松市景観計画を平成26年12月に変更しました。(平成27年1月1日施行)
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良好な景観づくりを推進するため、景観法に基づき定める景観計画の区域(以下、「景観計画区域」という。)は、浜松市域全域とします。
景観計画区域内において、地域の特性にふさわしい良好な景観の形成を図るため重点的に取り組む必要があると認める地区を景観計画重点地区として区分します。
〈景観計画区域の区分の概念図〉
次のとおり、景観計画区域を区分し、景観計画重点地区を定めます。
景観計画の区域 | 景観計画の区域の区分 | 区域の表示 | |
---|---|---|---|
市域全域 | 市域全域の区域 (景観計画重点地区以外の区域) |
計画図 (市域全域図)のとおり |
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景観計画重点地区の区域 1)都田テクノポリス工業地区 |
計画図 (区域図)のとおり 第4章区域図参照 |
なお、景観計画重点地区を区分した場合、次に掲げる事項を地区ごとに定めるものとします。
<景観計画重点地区に定める事項>
1地区の概要
2地区の名称
3地区の位置
4地区の区域及び面積
5良好な景観の形成に関する方針
6良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
浜松市は恵まれた自然が多い中で、特に浜名湖・遠州灘・天竜川をはじめとする「水」、北部地域の山々や、農地・松林・公園に代表される「緑」、さらに合併前の12市町村それぞれの歴史と伝統に育まれた「まち並み」を有しています。
浜松市らしい景観形成の推進にあたっては、これらの特性を踏まえていくことが重要と考え、
浜松市の景観形成の目標は、「水と緑とまち並みを はままつの心で織りなす 景観づくり」とします。
私たちは、地域・郷土への愛着心や誇りを持って、はままつに暮らしています。
地域・郷土への愛着や誇りを持った私たちの心が、心地よい地域景観を守り、育み、創り、次代へ継承します。
私たちは、次代へ継承すべき地域景観をどのように守り、育み、創っていくのかに気遣い、浜松市民の心が伝わる景観をつくっていきます。
景観形成の目標実現のために、景観形成に取組む基本方針を次のとおり定めます。
1 はままつの顔となる 魅力的な市街地景観を形成する
浜松市の顔となる市街地では、誰もが誇れる、魅力的な都市景観を形成します。
JR浜松駅周辺市街地においては、都心にふさわしい風格のある市街地景観を形成します。
企業の大規模な事業所やそれぞれの地域の主力産業に係る事業所などは、活力を表す各地域の顔、ひいては浜松市の顔となるように、魅力的な施設景観を形成します。
各地域の拠点地区においても、浜松市の多様な魅力が感じられるように、個性的な市街地景観を形成します。
都心や拠点の市街地においては、心地よい歩行者空間を確保・演出することにより、人々が集い、憩い、賑わいのある景観を形成します。
<方針にそった取組みの方向性>
2 恵まれた自然景観を保全し 地域の魅力として活用する
多様な自然景観を保全・活用することによって、自然に恵まれた都市の豊かな表情をアピールしていきます。
特に浜名湖や佐鳴湖、北部森林、農地や身近な里山、河川や水路、遠州灘の砂丘や松林などは、積極的に保全・育成していきます。
それぞれの魅力を活かし楽しめるように、必要な環境整備やソフト事業を充実していきます。
<方針にそった取組みの方向性>
3 地域の生活文化や歴史を反映した 暮らしの景観を保全・育成する
わたしたちの生活空間において、地域の中で大切にされていることや地域景観を育んできた作法を学び、時代を超えて守るべき景観の保全・育成に努め、時代にあわせて変化する地域のあり方を探りながら、地域の生活文化や歴史を反映した暮らしの景観を育んでいきます。
<方針にそった取組みの方向性>
4 多様な地域景観を 美しく織り上げ 一体感を演出する
広い市域に展開する地域景観を、浜松市の多様な魅力としてアピールし、また、市全体で一体感のある演出などにより、美しく織り上げていきます。
多様な地域景観をむすぶルートを分かりやすく演出し、境界や節目ではメリハリのある演出をしていきます。
地域景観の特徴や魅力に大きな影響を与える施設などは、地域景観と調和するように配慮していきます。
<方針にそった取組みの方向性>
5 はままつの誇りをもって 市民・事業者・行政が協働で景観づくりを推進する
郷土浜松への愛着心と誇りをもって、地域景観の特徴や魅力について学び、気遣い、市民・事業者・行政は、それぞれの役割を自覚し協働して、次代へ継承すべき確かな価値観を発見していきます。
<方針にそった取組みの方向性>
全市の「景観形成の目標・方針・指針」を受けて、各地域の景観特性を反映した地域別の景観形成方針を以下のように定めます。
区域 |
地域 |
景観形成基本方針 |
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環浜名湖 |
浜名湖岸地域 |
雄大で美しい浜名湖の景観を保全・育成し、産業・レクリエーションの場として活用した魅力的なまち並み景観を形成する。 |
奥浜名湖地域 |
都田川扇状地を囲う緑地景観を保全・育成し、身近な緑地景観に調和したまち並み景観を形成する。 |
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北部山地 |
北部森林地域 |
季節感あふれた森林景観を保全・育成し、これと調和した魅力的なまち並み景観を形成する。 |
中山間地域 |
暮らしや伝統文化、産業を伝える施設や街道筋の景観を保全・育成し、歴史ある個性を活かしたまち並み景観を形成する。 |
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天竜市街地 |
平野と山地を結ぶ交易の拠点として、歴史に育まれた景観を保全・育成し、集積とまとまりのある魅力を継承したまち並み景観を形成する。 |
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三方原台地 |
台地北部地域 |
防風林や散居形式の集落などの空間が広がる景観を保全・育成し、これと産業技術拠点が調和したまち並み景観を形成する。 |
台地南部地域 |
特徴的な斜面緑地や佐鳴湖の景観を保全・育成し、身近な自然と暮らしが調和したまち並み景観を形成する。 |
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天竜川扇状地 |
市街地周辺地域 |
河川や農地、歴史ある街道沿いのまち並みなどが共存する景観を保全・育成し、それぞれの地域の個性を活かしたまち並み景観を形成する。 |
浜北市街地 |
広々とした扇状地平野の中の拠点市街地として、にぎわいのある魅力的な市街地景観を形成する。 |
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都心 |
風格と活力を備えた、魅力ある都心のまち並み景観を形成する。 |
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駅南・遠州灘沿岸 |
浜松駅南部連担市街地 |
田園風景や連担市街地などが共存する景観を保全・育成し、それぞれの地域の個性を活かしたまち並み景観を形成する。 |
遠州灘沿岸地域 |
美しい砂丘や松林の景観を保全・育成し、身近な自然景観に調和したまち並み景観を形成する。 |
「2.良好な景観の形成に関する方針」に基づき、建築物・工作物の建築や開発行為などについて、良好な景観形成のための制限を定めます。制限の対象となるのは、景観の形成に大きな影響を及ぼす可能性のある行為とします。
これらの行為に関しては、法及び条例に基づく市への届出が必要となり、次に示す景観形成基準に適応したものであることが求められることになります。
1 建築物・工作物の新築など
(※「高さ」とは、当該工作物が接する周囲の地面等のうち最も低い地面等からの高さ)
2 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
3 土の採取など
4 学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備
1 建築物・工作物の新築など
項目 |
細目 |
景観形成基準 |
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配置 |
眺望 |
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基調 |
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壁面後退 |
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建築物等の外観 |
形態 |
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デザイン |
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色彩 |
<色彩の使用制限範囲>
(ここで示す色彩基準は、「三属性による色の表示方法」(JIS Z 8721)による。) |
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付帯設備 |
屋上に設置する設備 |
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屋外階段 |
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物干し場、 |
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建築物等の外構 |
駐車場 |
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外柵や塀、 |
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道路に面した空地 |
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植栽 |
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色彩の使用制限・ |
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この資料の色表現は印刷によるため、実際のマンセル値とは異なる場合があります。
2 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
3 土の採取など
4 学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備
1 地区の概要
当該地区は、浜松地域テクノポリスの中心地区として研究開発型の企業団地の整備が進められてきました。
平成元年には、浜松市都市景観条例に基づく都市景観形成地区に指定され、各企業と行政が一体となって、豊かな自然環境と調和した美しい工業地景観が形成されてきた地区です。
2 地区の名称 都田テクノポリス工業地区 景観計画重点地区
3 地区の位置 浜松市浜名区新都田1丁目及び4丁目地内
4 地区の区域及び面積
5 良好な景観の形成に関する方針
◆景観形成に関する目標
「地域住民に親しまれる自然景観と調和した先進的な工業地景観を形成する。」
◆景観形成に関する方針
景観形成の目標実現のために、景観形成に取組む方針を次のとおり定める。
○土地について
「土地は、周辺景観に配慮し、地形を活かした緑豊かな美しい景観を形成する。」
○建築物・工作物について
「建築物や工作物は、周辺景観に配慮したものとし、地区全体でまとまりのある景観を形成する。」
「屋外広告物は、統一性を持たせ、落ち着いた景観を形成する。」
○緑化について
「緑化は、緑に囲まれ季節を感じられるものとし、快適な環境、緑豊かな景観を形成する。」
○その他
「地区のシンボルとなる道路等の公共空間と調和した景観を形成する。」
「地区内における樹木等の維持管理を適切に行い、魅力あるクリーンな工業地景観を形成する。」
「公共施設は、積極的な緑化の推進を行い、緑豊かな景観を形成する。」
「地域住民や勤労者が憩える環境や、歩行者の安全等に配慮した快適な企業団地づくりを行う。」
6 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
1)届出対象行為
ア 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
ただし、次に掲げるものを除く。
イ 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
ただし、次に掲げるものを除く。
ウ 土地の形状の変更
エ 木竹の植栽又は伐採
ただし、次に掲げるものを除く。
2)景観形成基準
分類 | 項目 | 景観形成基準 | ||||||||||||||||||||||||
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土地 | 土地の形状 |
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出入口の設置 |
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建築物 | 形態意匠 |
(ここで示す色彩基準は、「三属性による色の表示方法」(JIS Z 8721)による。)
(ここで示す色彩基準は、「三属性による色の表示方法」(JIS Z 8721)による。) |
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高さの最高限度 |
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壁面の位置 |
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建築設備 |
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工作物 | 形態意匠 |
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柵又はフェンス等 |
1. 高さ1.5m以下とすること。 |
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門 等 |
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屋外広告物 | 設置 |
1. 1事業所につき4箇所以内とすること。
1. 1事業所1箇所とすること。
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表示内容 |
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植栽 | 緑化・植栽 |
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色彩の使用範囲・参考図 | 外壁の色彩![]() |
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屋根の色彩![]() |
3)変更命令対象行為
本市の良好な景観の形成に重要な建造物及び樹木を、景観重要建造物・樹木として指定する際の方針を定めます。
指定されると、建造物・樹木の現状変更に関して許可が必要になります。
以下に示す建造物は、所有者の意見を聴取した上で景観重要建造物として指定していきます。
■建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。)の外観が景観上の特徴を有し、かつ、道路その他の公共の場から公衆によって容易に望見されるもので、以下の各項に該当するもの。(公共建築物も含む。)
以下に示す樹木は、所有者の意見を聴取した上で景観重要樹木として指定していきます。
■樹姿(樹高や樹形)が景観上の特徴を有し、かつ、道路その他の公共の場から公衆によって容易に望見されるもので、以下の各項に該当するもの。
屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関しては、以下に示す方針に基づき、浜松市屋外広告物条例の適切な運用及び改正を図っていきます。
本市への登録業者(特例届出業者も含む)や広告主等に対し、屋外広告物の適正な設置の指導と違反広告業者等への取締りの強化に努めます。
都市の骨格を形成し、景観形成の上で重要な要素となっている又は重要な要素として整備される道路、河川、公園などの公共施設は、施設管理者などとの協議を経て景観重要公共施設に位置づけ、良好な景観形成に向けた整備に関する事項、占用許可基準を定めるものとします。
景観形成上重要な道路を景観重要公共施設として位置づける場合は、以下の方針を踏まえ整備に関する事項を定めるものとします。
景観形成上重要な河川を景観重要公共施設として位置づける場合は、以下の方針を踏まえ整備に関する事項を定めるものとします。
景観形成上重要な公園を景観重要公共施設として位置づける場合は、以下の方針を踏まえ整備に関する事項を定めるものとします。
農業振興地域内において、農業振興地域整備計画を達成するとともに、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、その地区の特性にふさわしい農用地及び農業用施設などの整備を一体的に推進する必要があると判断した場合に、該当地区における景観農業振興地域整備計画を策定します。
本市の景観計画区域内の農業振興地域において、景観との調和に配慮しつつ良好な営農条件の確保を図るための措置を計画に位置付ける必要がある地区について、今後、市民参加により、景観農業振興地域整備計画を策定していきます。
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