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更新日:2020年12月24日

浜松市景観計画

本市では、浜松市景観形成基本計画において、景観形成の目標「水と緑とまち並みをはままつの心で織りなす 景観づくり」を掲げ、指針、方策を体系的に示しております。
この基本計画で示された良好な景観づくりを推進するため、景観法(平成16年6月18日法律第110号。以下「法」という。)第8条の規定に基づいて平成20年11月に浜松市景観計画を策定しました。(平成21年4月1日施行)

浜松市景観計画の変更

都田テクノポリス工業地区を景観計画重点地区として定めるため、浜松市景観計画を平成26年12月に変更しました。(平成27年1月1日施行)

目次

  1. 景観計画の区域
  2. 良好な景観形成に関する方針
  3. 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項
  4. 景観計画重点地区の指定
  5. 景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針
  6. 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する事項
  7. 景観重要公共施設の整備に関する事項
  8. 景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項

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 1.景観計画の区域(法第8条第2項第1号関連)

(1)景観計画の区域

良好な景観づくりを推進するため、景観法に基づき定める景観計画の区域(以下、「景観計画区域」という。)は、浜松市域全域とします。

景観計画区域(市域全域図)

(2)景観計画区域の区分

景観計画区域内において、地域の特性にふさわしい良好な景観の形成を図るため重点的に取り組む必要があると認める地区を景観計画重点地区として区分します。

〈景観計画区域の区分の概念図〉

景観計画区域の区分の概念図

(3)景観計画重点地区

次のとおり、景観計画区域を区分し、景観計画重点地区を定めます。

景観計画の区域 景観計画の区域の区分 区域の表示
市域全域 市域全域の区域
(景観計画重点地区以外の区域)
計画図
(市域全域図)のとおり
景観計画重点地区の区域

 1)都田テクノポリス工業地区
計画図
(区域図)のとおり
第4章区域図参照

 なお、景観計画重点地区を区分した場合、次に掲げる事項を地区ごとに定めるものとします。

<景観計画重点地区に定める事項>

 1地区の概要

 2地区の名称

 3地区の位置

 4地区の区域及び面積

 5良好な景観の形成に関する方針

  • 地区の良好な景観の形成に関する目標・方針

 6良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

  • 届出対象行為
  • 届出対象行為に係る景観形成基準
  • その他必要な事項


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 2.良好な景観形成に関する方針(法第8条第3項関連)

(1)景観形成の目標

浜松市は恵まれた自然が多い中で、特に浜名湖・遠州灘・天竜川をはじめとする「水」、北部地域の山々や、農地・松林・公園に代表される「緑」、さらに合併前の12市町村それぞれの歴史と伝統に育まれた「まち並み」を有しています。

浜松市らしい景観形成の推進にあたっては、これらの特性を踏まえていくことが重要と考え、

浜松市の景観形成の目標は、「水と緑とまち並みを はままつの心で織りなす 景観づくり」とします。
私たちは、地域・郷土への愛着心や誇りを持って、はままつに暮らしています。
地域・郷土への愛着や誇りを持った私たちの心が、心地よい地域景観を守り、育み、創り、次代へ継承します。
私たちは、次代へ継承すべき地域景観をどのように守り、育み、創っていくのかに気遣い、浜松市民の心が伝わる景観をつくっていきます。

(2)景観形成の基本方針

景観形成の目標実現のために、景観形成に取組む基本方針を次のとおり定めます。

1 はままつの顔となる 魅力的な市街地景観を形成する

浜松市の顔となる市街地では、誰もが誇れる、魅力的な都市景観を形成します。
JR浜松駅周辺市街地においては、都心にふさわしい風格のある市街地景観を形成します。

企業の大規模な事業所やそれぞれの地域の主力産業に係る事業所などは、活力を表す各地域の顔、ひいては浜松市の顔となるように、魅力的な施設景観を形成します。
各地域の拠点地区においても、浜松市の多様な魅力が感じられるように、個性的な市街地景観を形成します。
都心や拠点の市街地においては、心地よい歩行者空間を確保・演出することにより、人々が集い、憩い、賑わいのある景観を形成します。
<方針にそった取組みの方向性>

  • 広域交流圏の拠点にふさわしい ランドマークやスカイラインを形成します
  • 風格と魅力をそなえた 都心のまち並み景観を形成します
  • 地域の顔となる景観として 地域景観と調和した魅力的な企業施設の景観を形成します
  • それぞれの地域の魅力を感じる 個性的な市街地景観を形成します
  • 誰にでも優しい 心地よい歩行者空間を形成します

2 恵まれた自然景観を保全し 地域の魅力として活用する

多様な自然景観を保全・活用することによって、自然に恵まれた都市の豊かな表情をアピールしていきます。
特に浜名湖や佐鳴湖、北部森林、農地や身近な里山、河川や水路、遠州灘の砂丘や松林などは、積極的に保全・育成していきます。
それぞれの魅力を活かし楽しめるように、必要な環境整備やソフト事業を充実していきます。
<方針にそった取組みの方向性>

  • 湖の魅力を保全・育成し 美しい水辺空間として活用します
  • 北部山地・森林地域は保全・育成し 森林保養地域として活用します
  • 市街地周辺の農地や里山は 身近な自然環境や緑地景観として保全・育成・活用します
  • 河川や水路は 身近な親水空間として保全・育成・活用します
  • 美しい砂丘や松林を保全・育成し 海岸を都市の魅力として活用します

3 地域の生活文化や歴史を反映した 暮らしの景観を保全・育成する

わたしたちの生活空間において、地域の中で大切にされていることや地域景観を育んできた作法を学び、時代を超えて守るべき景観の保全・育成に努め、時代にあわせて変化する地域のあり方を探りながら、地域の生活文化や歴史を反映した暮らしの景観を育んでいきます。
<方針にそった取組みの方向性>

  • 地域景観の特徴や魅力を継承したまち並みを形成します
  • 地域からの眺望や地域の見え方に配慮し 心地よいまち並みを形成します
  • 地域の歴史を伝える施設などを保全し 歴史に配慮した景観を演出します
  • 地域のシンボルとなる施設や樹木などを保全・育成・創出し 印象的な景観を演出します

4 多様な地域景観を 美しく織り上げ 一体感を演出する

広い市域に展開する地域景観を、浜松市の多様な魅力としてアピールし、また、市全体で一体感のある演出などにより、美しく織り上げていきます。
多様な地域景観をむすぶルートを分かりやすく演出し、境界や節目ではメリハリのある演出をしていきます。
地域景観の特徴や魅力に大きな影響を与える施設などは、地域景観と調和するように配慮していきます。
<方針にそった取組みの方向性>

  • 環境との共生やユニバーサルデザイン、もてなしなど 市全体の基調となる演出に配慮します
  • 幹線道路や街道、散策ルートなどは 多様な地域景観を楽しめる景観回廊として演出します
  • 地域景観の境界付近や眺望地点など 出入口や節目などを演出し 地域景観の多様性をアピールします
  • 地域景観の特徴や魅力に配慮し 施設などの立地にあたっては その景観を適切に誘導します

5 はままつの誇りをもって 市民・事業者・行政が協働で景観づくりを推進する

郷土浜松への愛着心と誇りをもって、地域景観の特徴や魅力について学び、気遣い、市民・事業者・行政は、それぞれの役割を自覚し協働して、次代へ継承すべき確かな価値観を発見していきます。
<方針にそった取組みの方向性>

  • 地域景観の特徴や魅力について 学び、守り、創り、伝え 郷土への愛着心と誇りを育みます
  • 市民は、地域の特徴や魅力を活かし 地域景観の向上に努めます
  • 事業者は、地域の景観づくりへの取組みに敬意を払い 地域景観の向上に積極的に貢献します
  • 行政は、市民や事業者と協働のもと 心地よい地域景観の保全・形成に必要な施策を推進します

(3)地域別景観形成方針

全市の「景観形成の目標・方針・指針」を受けて、各地域の景観特性を反映した地域別の景観形成方針を以下のように定めます。

区域

地域

景観形成基本方針

環浜名湖

浜名湖岸地域

雄大で美しい浜名湖の景観を保全・育成し、産業・レクリエーションの場として活用した魅力的なまち並み景観を形成する。

奥浜名湖地域

都田川扇状地を囲う緑地景観を保全・育成し、身近な緑地景観に調和したまち並み景観を形成する。

北部山地

北部森林地域

季節感あふれた森林景観を保全・育成し、これと調和した魅力的なまち並み景観を形成する。

中山間地域

暮らしや伝統文化、産業を伝える施設や街道筋の景観を保全・育成し、歴史ある個性を活かしたまち並み景観を形成する。

天竜市街地

平野と山地を結ぶ交易の拠点として、歴史に育まれた景観を保全・育成し、集積とまとまりのある魅力を継承したまち並み景観を形成する。

三方原台地

台地北部地域

防風林や散居形式の集落などの空間が広がる景観を保全・育成し、これと産業技術拠点が調和したまち並み景観を形成する。

台地南部地域

特徴的な斜面緑地や佐鳴湖の景観を保全・育成し、身近な自然と暮らしが調和したまち並み景観を形成する。

天竜川扇状地

市街地周辺地域

河川や農地、歴史ある街道沿いのまち並みなどが共存する景観を保全・育成し、それぞれの地域の個性を活かしたまち並み景観を形成する。

浜北市街地

広々とした扇状地平野の中の拠点市街地として、にぎわいのある魅力的な市街地景観を形成する。

都心

風格と活力を備えた、魅力ある都心のまち並み景観を形成する。

駅南・遠州灘沿岸

浜松駅南部連担市街地

田園風景や連担市街地などが共存する景観を保全・育成し、それぞれの地域の個性を活かしたまち並み景観を形成する。

遠州灘沿岸地域

美しい砂丘や松林の景観を保全・育成し、身近な自然景観に調和したまち並み景観を形成する。

 

区域・地区区分図

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 3.良好な景観形成のための行為の制限に関する事項(法第8条第2項第2号関連)

「2.良好な景観の形成に関する方針」に基づき、建築物・工作物の建築や開発行為などについて、良好な景観形成のための制限を定めます。制限の対象となるのは、景観の形成に大きな影響を及ぼす可能性のある行為とします。
これらの行為に関しては、法及び条例に基づく市への届出が必要となり、次に示す景観形成基準に適応したものであることが求められることになります。

(1)届出対象行為

1 建築物・工作物の新築など

  • 高さ※15メートルを超え又は、同一敷地における建築物の建築面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更。ただし、当該建築物と一体となる工作物を含む。
    (※「高さ」とは、建築基準法施行令の規定による。ただし、当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面のうち最も低い水平面からの高さ)
  • 高さ※15メートルを超える工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(※「高さ」とは、当該工作物が接する周囲の地面等のうち最も低い地面等からの高さ)

2 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

  • 都市計画区域内における3,000平方メートル以上の開発行為
  • 都市計画区域外における10,000平方メートル以上の開発行為
  • 都市計画区域内外にわたる開発行為の場合、当該開発行為の区域が10,000平方メートル以上又は当該開発行為のうち、都市計画区域内の部分が3,000平方メートル以上の開発行為

3 土の採取など

  • 静岡県土採取等規制条例※第2条に規定する事項のうち、同条例第14条に規定する事項及び同条例施行規則第8条各項のいずれにも該当しないもの
    (※静岡県土採取等規制条例
    第2条 この条例において「土の採取等」とは、次に掲げる行為をいう。
    • (1) 切土、床堀その他の土地の掘さくをする行為
    • (2) 埋土又は盛土をする行為)

4 学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備

  • 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物及び墓園(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する第二種工作物を除く。)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のうち以下に定める規模のもの
  • 都市計画区域内の市街化区域における2,000平方メートル以上の整備
  • 都市計画区域内の市街化調整区域における5,000平方メートル以上の整備
  • 都市計画区域外における2,000平方メートル以上の整備

(2)届出対象行為に係る景観形成基準

1 建築物・工作物の新築など

項目

細目

景観形成基準

配置

眺望

  • 主要な眺望点からの眺望への見通しを阻害しないように、見通し線を確認し、これを避ける配置とする。

基調

  • 周辺の地形やまち並みなど周辺景観の基調を確認し、これから突出した印象とならないような配置とする。

壁面後退

  • 道路等公共施設に面する壁面などは後退し、修景や公開空地的な空間、植栽のための空間を確保する。

建築物等の外観

形態

  • 地形やまち並みなど周辺景観の基調を確認し、これと調和する屋根形状とする。
  • 地形やまち並みなどから突出した印象とならないような形態とする。

デザイン

  • 周辺景観の基調を確認し、これと調和する壁面デザインとする。
  • 単調な大壁面とならないようにする。

色彩

  • 周辺景観の基調色に近い色相や明度とし、彩度は抑える。
  • 外観の各面の見付面積※の4/5は基調色として、下表の色彩の使用を制限する。
  • 色数は全体で5色以内となるように努め、木・土・コンクリート・ガラスなどは、その配色が著しく目立った印象とならないようにする。
    (※「見付面積」とは、正面から見える鉛直投影面積)

<色彩の使用制限範囲>

H:色相

V:明度

C:彩度

YR

2.0未満

5.0以上

Y

2.0未満

4.0以上

GY、G、BG、B、PB、P、RP

2.0未満

3.0以上

R

2.0未満

4.0以上

N:無彩色

2.0未満

(ここで示す色彩基準は、「三属性による色の表示方法」(JIS Z 8721)による。)
色彩の使用制限・参考図参照

付帯設備

屋上に設置する設備
外壁に取付ける設備

  • 屋上に設ける設備は、外部から見えにくい場所に設置する、または目隠しなどにより見えないようにする。
  • 外壁に取付ける設備機器や配管は、建築物と一体的な外観とする、または目隠しなどにより見えないようにする。

屋外階段
立体駐車施設など

  • 屋外階段、立体駐車施設などは、建築物と一体的な外観とする。

物干し場、
物干し設備

  • 物干し場・物干し設備は、干し物が外部から見えにくい場所に設置する。

建築物等の外構

駐車場
・付属設備

  • 駐車場・駐輪場、電気室・機械室、ごみ置き場などは、道路等から見えにくい場所に配置する。
    または、緑化や修景などにより目隠しをする。

外柵や塀、
門柱・門扉

  • 道路等に面する外柵などの施設は、建物本体や周辺のまち並みと調和し、圧迫感のないものとする。
  • 公開空地的な空間への出入りを妨げず、透過性のあるものとする。

道路に面した空地

  • 道路等に面した壁面後退部分の空地は、歩道や広場として開放する、あるいは、緑化等により修景する。
  • 道路等に面した壁面後退部分の空地は、圧迫感を軽減するために植栽により修景する。

植栽

  • 既存樹木は保全する。
  • 周辺植生に合わせる。
  • 敷地内に緑化や花による修景をする。

色彩の使用制限・
参考図

色彩の使用制限・参考図

この資料の色表現は印刷によるため、実際のマンセル値とは異なる場合があります。

2 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

  • 現況の地形を可能な限り生かし、長大な法面や擁壁が生じないように配慮する。
    やむを得ない場合は、法面は植栽などにより緑化し、擁壁は周辺景観に調和した形態及び素材とするよう配慮する。

3 土の採取など

  • 土の採取などによる土地の形質の変更は、必要最小限のものとする。
  • 土の採取などの後の土地の地形や景観が、周辺の景観と著しく不調和にならないよう配慮する。
  • 土の採取などの後は、必要に応じて既存の植生または周辺の植生を考慮した緑化を行い、周辺の景観との調和や眺望点からの眺望に配慮したものとする。

4 学校の施設、運動・レジャー施設、墓園などの整備

  • 現況の地形を可能な限り生かし、長大な法面や擁壁が生じないように配慮する。
    やむを得ない場合は、法面は植栽などにより緑化し、擁壁は周辺景観に調和した形態及び素材とするよう配慮する。

(3)変更命令対象行為

  • 3.(1)1に示す行為について、3.(2)1に示す建築物又は工作物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し、当該制限に適合させるため必要な限度において、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができるものとする。

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 4.景観計画重点地区の指定(法第8条第2項2号及び第3項関連)

(1)都田テクノポリス工業地区 景観計画重点地区

1 地区の概要

当該地区は、浜松地域テクノポリスの中心地区として研究開発型の企業団地の整備が進められてきました。
平成元年には、浜松市都市景観条例に基づく都市景観形成地区に指定され、各企業と行政が一体となって、豊かな自然環境と調和した美しい工業地景観が形成されてきた地区です。

2 地区の名称 都田テクノポリス工業地区 景観計画重点地区

3 地区の位置 浜松市浜名区新都田1丁目及び4丁目地内

重点地区位置図

4 地区の区域及び面積

重点地区区域図

5 良好な景観の形成に関する方針

◆景観形成に関する目標

「地域住民に親しまれる自然景観と調和した先進的な工業地景観を形成する。」

◆景観形成に関する方針

 景観形成の目標実現のために、景観形成に取組む方針を次のとおり定める。

○土地について

「土地は、周辺景観に配慮し、地形を活かした緑豊かな美しい景観を形成する。」

○建築物・工作物について

「建築物や工作物は、周辺景観に配慮したものとし、地区全体でまとまりのある景観を形成する。」

「屋外広告物は、統一性を持たせ、落ち着いた景観を形成する。」

○緑化について

「緑化は、緑に囲まれ季節を感じられるものとし、快適な環境、緑豊かな景観を形成する。」

○その他

「地区のシンボルとなる道路等の公共空間と調和した景観を形成する。」

「地区内における樹木等の維持管理を適切に行い、魅力あるクリーンな工業地景観を形成する。」

「公共施設は、積極的な緑化の推進を行い、緑豊かな景観を形成する。」

「地域住民や勤労者が憩える環境や、歩行者の安全等に配慮した快適な企業団地づくりを行う。」

6 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

1)届出対象行為

ア 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

 ただし、次に掲げるものを除く。

  • 建築物の新築、増築、改築若しくは移転に係る部分の延べ面積の合計が10平方メートル以下のもの。
  • 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更であって、景観に及ぼす影響が軽微であると市長が認めるもの。

イ 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

 ただし、次に掲げるものを除く。

  • 柵又はフェンス、門及び管理上必要な屋外広告物を除き、工作物の新設、増築、改築若しくは移転に係る部分の高さ※が1メートル以下のもの。
     (※「高さ」とは、当該工作物が接する周囲の地面等のうち最も低い地面等からの高さ)
  • 景観に及ぼす影響が軽微であると市長が認めるもの。

ウ 土地の形状の変更

  • 出入り口の設置及び変更

エ 木竹の植栽又は伐採

 ただし、次に掲げるものを除く。

  • 景観に及ぼす影響が軽微であると市長が認めるもの。

2)景観形成基準

分類 項目 景観形成基準
土地 土地の形状
  • 土地の形状の変更は、行わないこと。
    ただし、出入口を設置する場合は、この限りでない。
出入口の設置
  • 都市計画道路中ノ町都田線及び都市計画道路横尾線(幅員30m区間に限る)には車両の出入口を設置しないこと。
  • 車両の出入口は、2箇所までとし、その幅員は12m以下とすること。
    また、出入口相互の離隔距離は30m以上とすること。
  • 歩行者用の出入口の設置については、必要最小限とすること。
建築物 形態意匠
  • 建築物の形態及び色彩その他の意匠は、周辺景観との調和に配慮したものとし、背景となる山並みや地区内の豊かな緑との関係についても、十分考慮すること。
  • 建築物の外壁の色彩(ベースカラー)は、中高明度・低彩度の色彩とし、下表に示すとおりとすること。
    ただし、アクセントカラーとして外観の各面の見付面積の1/10以下の範囲において、景観に配慮して用いる場合はこの限りでない。
H:色相 V:明度 C:彩度
YR・Y 4.0以上~7.0未満 4.0以下
7.0以上~9.0以下 2.0以下
BG・B 4.0以上~9.0以下 2.0以下
GY・G・PB・P・RP・R 1.0以下
N:無彩色

(ここで示す色彩基準は、「三属性による色の表示方法」(JIS Z 8721)による。)

  • 建築物の屋根の色彩は、落ち着いた色彩とし、下表に示すとおりとすること。
H:色相 V:明度 C:彩度
有彩色 2.0以上~7.0以下 2.0以下
N:無彩色

(ここで示す色彩基準は、「三属性による色の表示方法」(JIS Z 8721)による。)
色彩の使用範囲・参考図参照

高さの最高限度
  • 北ブロックの建築物の高さは、25m以下とすること。
  • 南ブロックの建築物の高さは、20m以下とすること。
壁面の位置
  • 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線から5m以上、隣地境界線から3m以上離すこと。
    ただし、のり面がある場合は、のり面を除く。
建築設備
  • 建築物に付帯する建築設備は、建築物と一体的な外観とすること、または目隠しなどにより道路等の公共空間から見えにくいようにすること。
工作物 形態意匠
  • 工作物の形態及び色彩その他の意匠は、敷地内の建築物や周辺景観との調和に十分配慮すること。
柵又はフェンス等
  • 柵又はフェンス等を設置する場合は、「緑化・植栽の基準に定める緑地帯」の内側とし、次に掲げるとおりとすること。

 1. 高さ1.5m以下とすること。
 2. 透過性のあるものとすること。

門 等
  • 門等は道路境界線から2m以上離して設置すること。
  • 門等に表示する内容は、事業所名及びロゴマーク等とすること。
    ただし、施設の管理上必要なものについては、この限りでない。
屋外広告物 設置
  • 屋外広告物の設置場所は、原則として外壁面とし、次に掲げるとおりとすること。

 1. 1事業所につき4箇所以内とすること。
 2. 各壁面における表示面積の合計は20平方メートル以内とすること。

  • 外壁面以外に設置する場合は、独立看板とし、次に掲げるとおりとすること。
    ただし、都市計画道路中ノ町都田線、都市計画道路横尾線(幅員30m区間に限る)及び都田総合公園沿いには、設置しないこと。

 1. 1事業所1箇所とすること。
 2. 高さ2m以下とすること。
 3. 表示面積4平方メートル以内とすること。
 4. 道路境界線から2m以上離すこと。

  • 施設の管理上必要な表示物の設置については、制限の対象としないものとする。
表示内容
  • 屋外広告物の表示内容は、自己の事業所名及びロゴマーク等とすること。
    ただし、施設の管理上必要なものについては、この限りでない。
  • 表示の位置、デザイン、色彩、素材等は景観に配慮したものとし、点滅するもの等は使用しないこと。
植栽 緑化・植栽
  • のり面は緑化すること。
  • 道路境界線から3m以上の幅の緑地帯を設けること。
    ただし、道路境界側にのり面がある場合は、のり面を除き2m以上とすること。
  • 隣地境界線から2m以上の幅の緑地帯を設けること。(隣地側が既存の山林等の場合はこの限りでない。)
    ただし、隣地境界側にのり面がある場合は、のり面内に緑地帯を設けることができるものとする。
  • 緑地帯における植樹は、高木、中木、低木又は地被類で構成するものとし、建築物が見え隠れするよう中高木を植樹すること。
色彩の使用範囲・参考図  外壁の色彩
外壁の色彩
屋根の色彩
屋根の色彩

 

3)変更命令対象行為

  • 1)アに示す行為について、2)に示す建築物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し、当該制限に適合させるため必要な限度において、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができるものとする。

 

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 5.景観重要建造物・樹木の指定の方針(法第8条第2項第4号、法第19条第1項、第28条第1項関連)

本市の良好な景観の形成に重要な建造物及び樹木を、景観重要建造物・樹木として指定する際の方針を定めます。
指定されると、建造物・樹木の現状変更に関して許可が必要になります。

(1)景観重要建造物

以下に示す建造物は、所有者の意見を聴取した上で景観重要建造物として指定していきます。
■建造物(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。)の外観が景観上の特徴を有し、かつ、道路その他の公共の場から公衆によって容易に望見されるもので、以下の各項に該当するもの。(公共建築物も含む。)

  • 地域の自然や歴史、文化などからみて、建造物の外観がこれらの特徴を表しており、地域の特性を表現している建造物
  • 優れたデザインを有し、地域のシンボルとなっており、良好な景観を形成している建造物
  • ランドマーク(目印・象徴)になっていることやアイストップ(多くの視線が集まる場所)に位置するなど、地域の景観形成において重要な要素となっている建造物

(2)景観重要樹木

以下に示す樹木は、所有者の意見を聴取した上で景観重要樹木として指定していきます。
■樹姿(樹高や樹形)が景観上の特徴を有し、かつ、道路その他の公共の場から公衆によって容易に望見されるもので、以下の各項に該当するもの。

  • 樹高があり樹幹が太いなど樹姿が、地域のシンボル的な存在であり、良好な景観の形成に寄与するもの
  • 地域の自然、歴史、文化などからみて、これらの特性が形として立ち現れたものである地域の景観上の特徴(地域らしさ)を、当該樹木の樹姿が有していると認められるもの
  • ランドマークになっていることやアイストップに位置するなど、地域の景観形成において重要な要素となっている樹木

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 6.屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項(法第8条第2項第5号のイ関連)

屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関しては、以下に示す方針に基づき、浜松市屋外広告物条例の適切な運用及び改正を図っていきます。

(1)屋外広告物の規制・誘導の推進

  • JR浜松駅周辺地区において、建築物と屋外広告物が調和した良好なまち並み景観を形成するために、地区独自の屋外広告物の位置や高さ、規模などの基準を定め、適切な規制や誘導を図ります。
  • 北部山地区域や環浜名湖区域の幹線道路沿道及び天竜浜名湖鉄道沿線において、周辺の自然景観と調和した景観を形成するために、屋外広告物の位置や高さ、規模などの基準を定め、適切な規制や誘導を図ります。
  • 第二東名高速道路及び三遠南信自動車道の沿道やインターチェンジ周辺地区などは、浜松市屋外広告物条例の対象区域となっていないことから、周辺の自然景観などと調和した良好な景観を形成するために、新たに屋外広告物の位置や高さ、規模などの基準を定め、適切な規制や誘導を図ります。
  • 東海道や姫街道の宿場など歴史的なまち並みが残る地区において、落ち着きのあるまち並み景観を形成するために、屋外広告物の位置や高さ、規模、色彩などについて適切な誘導を図ります。

(2)簡易除却の推進

  • 良好な景観を形成するため、市民ボランティア制度の導入など、市民との協働による簡易違反広告物(道路標識、街路樹などに貼られた、はり紙・はり札・立看板などや道路上に放置された広告旗・置き看板など)の除去を推進します。
  • 公園や学校など青少年活動に密接する場所の周辺地区においては、一層の健全育成を行うために、簡易違反広告物のうち青少年に有害となる不法金融や風俗系のはり紙・はり札・立看板などの除去業務の強化を図ります。

(3)屋外広告業者や広告主等への啓発

本市への登録業者(特例届出業者も含む)や広告主等に対し、屋外広告物の適正な設置の指導と違反広告業者等への取締りの強化に努めます。

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 7.景観重要公共施設の整備に関する事項(法第8条第2項第5号のロ、ハ関連)

都市の骨格を形成し、景観形成の上で重要な要素となっている又は重要な要素として整備される道路、河川、公園などの公共施設は、施設管理者などとの協議を経て景観重要公共施設に位置づけ、良好な景観形成に向けた整備に関する事項、占用許可基準を定めるものとします。

(1)道路

景観形成上重要な道路を景観重要公共施設として位置づける場合は、以下の方針を踏まえ整備に関する事項を定めるものとします。

  • 良好な道路の景観を形成するため、電線類の地中化を図るとともに、植栽帯を整備し適正な維持・管理を推進します。
  • 地域の自然や歴史を活かし、沿道と一体なった良好な景観を形成するため、道路内の施設は沿道の景観と調和したデザインの導入を推進します。
  • 安心・快適な歩行空間を確保するため、ユニバーサルデザインに配慮した歩道などの整備を推進します。

(2)河川

景観形成上重要な河川を景観重要公共施設として位置づける場合は、以下の方針を踏まえ整備に関する事項を定めるものとします。

  • 水と緑が身近に感じられる景観を形成するため、その河川が本来有している自然環境の保全や創出、親水空間の整備などを推進します。
  • 地域の歴史・文化、周辺の景観と調和した良好な景観を形成するため、風土に合った色彩や素材などを極力用います。

(3)公園

景観形成上重要な公園を景観重要公共施設として位置づける場合は、以下の方針を踏まえ整備に関する事項を定めるものとします。

  • 緑豊かな公園の景観を形成するために、植栽や親水空間整備などを推進し、適切な維持・管理に努めます。
  • 公園全体や周辺との調和がとれた景観を形成するため、公園施設は景観に配慮した意匠や色彩などとします。
  • 安心・快適が感じられる景観を形成するため、ユニバーサルデザインに配慮した園路、休憩施設などの整備を推進します。
  • 公園と地区とのつながりが感じられる景観を形成するため、公園の外周部の植栽や施設のデザインなどに配慮します。

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 8.景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項(法第8条第2項第5号のニ関連)

農業振興地域内において、農業振興地域整備計画を達成するとともに、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、その地区の特性にふさわしい農用地及び農業用施設などの整備を一体的に推進する必要があると判断した場合に、該当地区における景観農業振興地域整備計画を策定します。

(1)計画策定に向けての方針

本市の景観計画区域内の農業振興地域において、景観との調和に配慮しつつ良好な営農条件の確保を図るための措置を計画に位置付ける必要がある地区について、今後、市民参加により、景観農業振興地域整備計画を策定していきます。

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浜松市役所都市整備部土地政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2642

ファクス番号:050-3737-6815

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