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更新日:2025年3月28日
都市景観形成地区とは、都市景観の形成を図る必要があると認める地区を住民、利害関係人と浜松市都市景観審議会の意見を聴いて指定し、都市景観形成計画を策定した地区であり、その意見に基づき良好な景観を形成するための「地区のルール」が定められています。
都市景観形成地区の区域内において建築行為などを行う場合は、「地区のルール」にそって計画し、以後、良好な景観形成を担っていただくことになります。
区名 |
地区の名称(PDF) |
地区の所在(町名) |
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中央区 |
鍛冶町、千歳町、平田町の各一部 |
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鍛冶町、千歳町の各一部 |
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千歳町の一部 |
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千歳町の一部 |
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千歳町、平田町の各一部 |
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千歳町、伝馬町の各一部 |
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肴町の一部 |
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肴町、鍛冶町の各一部 |
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鍛冶町の一部 |
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肴町、田町の各一部 |
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田町の一部 |
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池町、田町の各一部 |
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相生町、佐藤1丁目・2丁目の各一部 |
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佐鳴台2丁目~6丁目、蜆塚4丁目の各一部 |
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大平台1丁目~4丁目、入野町、神ヶ谷町、西鴨江町の各一部 |
浜名区の「テクノポリス・都田工業地区」は平成27年1月1日付けで「都田テクノポリス工業地区 景観計画重点地区」へと制度移行しました。移行後の地区基準、届出手続き等は「浜松市景観条例に基づく景観計画重点地区の届出等について」をご確認ください。
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都市景観形成地区の区域内における行為届出に関するフロー(PDF:67KB)
別表(行為の届出必要添付書類)
添付書類 |
備考 |
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1. |
案内図 |
当該敷地を明記 |
2. |
公図写し |
当該敷地を明記 |
3. |
配置図 |
壁面後退距離は、有効寸法と表記して有効寸法を記載 |
4. |
平面図 |
建築物の場合は各階平面図、工作物の場合は平面図又は横断図 |
5. |
着色立面図 |
4面、広告物や露出する建築設備を着色立面図に明記及び外部仕上げを記載 |
6. |
断面図 |
最高部の高さ、屋根及び外壁の仕上げを記載 |
7. |
外構詳細図 |
植栽、門、土留壁、駐車場、物置、ガス・水道・下水道の枡・メーターの位置等も記載 |
8. |
土地断面図 |
2方向以上、門・門柱・土留壁・駐車場等の工作物の高低差も記載 |
9. |
協議会等との |
まちづくり協議会等との協議が必要な地区では、『いつ・誰と・景観基準に対してどのような話をしたか』の協議書を添付していただき、当該地区の協議会等の理解が得られたかを確認します。協議書の様式は問いません |
課名:土地政策課
電話番号:053-457-2656
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