緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障がいのある方へ > 市の施設使用料の減免

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

市の施設使用料の減免

障害者手帳を持っている方が施設を利用したり、入館したりする場合、観覧料や利用料が次のとおり減免や無料になります。

1.個人利用の場合

観覧料や入場料などについて、文化・スポーツ施設では障がい者の社会参加、健康、生きがいづくりの推進を図るため減免となります。

  • 念のため、施設に事前の御確認をお願いします。
  • 利用時の障害者手帳を御提示ください。

2.団体利用の場合

文化・スポーツ施設を利用する場合、使用料が5割等の減免となります。

その場合、事前に市長が発行する認定通知書が必要となります。

認定を受けるには

認定対象

浜松市に住所を有する障害者及びその介護者で構成し、浜松市に所在地を有する団体

認定手続

次の書類を認定申請書に添えて提出

  • 団体の会則
  • 団体の会員名簿(団体の代表者、会員の障害者手帳の有無を明記したもの)

申請には認め印をお持ちください。

 

 

「社会参加について」へもどる

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害保健福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2034

ファクス番号:053-457-2630

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?