緊急情報
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更新日:2018年3月20日
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障がいのある人やてんかん、発達障がいのある人の社会復帰の促進、自立、社会参加の促進を図ることを目的とし、各種サービスを受けやすくするための手帳です。
ここでは手帳によって受けられる各種のサービスの提供などについてご案内します。
◎障害者本人が受けられる特例
障がいのある方は、障害者控除をはじめ、様々な特例を受けることができます。
区分 |
障害者 (障害等級2・3級) |
特別障害者 (障害等級1級) |
|
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所得税の障害者控除 | 27万円を控除 | 40万円を控除 | |
相続税の障害者控除 |
障害者が85歳に達するまでの 年数1年につき6万円を控除 |
障害者が85歳に達するまでの 年数1年につき12万円を控除 |
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心身障害者扶養共済制度に 基づく給付金の非課税 |
給付金にかかる所得税は非課税 給付金を受ける権利の相続や贈与にかかる相続税や贈与税は非課税 |
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少額貯蓄の利子等の非課税 | 350万円までの預貯金等の利子等は非課税 |
◎障害者を扶養している方が受けられる特例
障害者である親族を扶養している方は、所得税の障害者控除を受けることができます。
対象 |
控除額 |
---|---|
控除対象配偶者又は扶養親族が障害者(障害等級2・3級) | 27万円 |
控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者(障害等級1級) | 40万円 |
控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者(障害等級1級)で 生計を一にする親族と常に同居 |
75万円 |
詳しくは、居住地の管轄税務署にお問い合わせください。
税務署所在地・案内(静岡県)(別ウィンドウが開きます)(国税庁ホームページ)
◎住民税の所得控除
市民税の障害者控除を受けることができます。
対象 |
控除額 |
---|---|
障害者本人又は控除対象配偶者又は扶養親族が障害者(障害等級2・3級) | 26万円 |
障害者本人又は控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者(障害等級1級) | 30万円 |
控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者(障害等級1級)で 生計を一にする親族と常に同居 |
53万円 |
詳しくは、以下にお問い合わせください。
◎自動車税の減免
障害等級が1級又は常時介護が必要である障害等級1級の方と生計を一にしている場合、自動車税の減税の対象となります。
【減免となる税】
自動車税の減免については、以下にお問い合わせください。
普通自動車は浜松財務事務所
詳しくは、静岡県/自動車税減免制度(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
軽自動車は市民税課
詳しくは、軽自動車税の減免申請をするときは1をご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳1級・2級の場合、生活保護の障害者加算の認定が受けられます。
精神障害者保健福祉手帳を所持されている人に遠鉄バス・電車カード、タクシー券等のうち1種類を交付しています。(他の手帳所持者を除く)
詳しくは交通費助成制度をご覧ください。
遠鉄バス・電車は乗降車時に手帳を提示すると、運賃が半額に割引されます。(平成17年7月1日以降)
1級または12歳未満の場合は、介護者も半額割引が適用されます。
精神障害者保健福祉手帳1級・2級で65歳以上の人は、申請により高齢者医療確保法の対象となります。
詳しくは後期高齢者医療制度をご覧ください。
市の関係施設を利用する場合、施設の規定に基づいて観覧料及び使用料が減免されます。
詳しくは直接施設へ問い合わせください。
携帯電話を使用する場合、基本使用料等の割引制度があります。
詳しくは直接電話会社へ問い合わせください.
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人が使用する車両について、駐車禁止の除外措置を受けることができます。
詳しくは最寄りの警察署交通課、又は警察本部交通規制課へお問い合わせください。
お問い合わせ
各福祉事業所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内/電話番号:053-457-2058
東行政センター内/電話番号:053-424-0176
西行政センター内/電話番号:053-597-1159
南行政センター内/電話番号:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1697
北行政センター内/電話番号:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0024
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